日本帰国

【2026】帰国前に確認を!海外在住者が知るべき日本の税務手続きと資産対策

海外で長年生活してきた日本人の皆様にとって、帰国は人生の大きな転機です。しかし、帰国時には多くの方が見落としがちな重要な税務手続きが存在します。特に、非居住者から居住者への身分変更に伴う税制の大転換は、個人の資産形成に大きな影響を与えます。本記事では、帰国時に必ず押さえるべき税務対策と手続きについて、専門家の視点から解説いたします。 帰国時の税制転換:日本の非居住者から居住者へ 海外に1年以上滞在している日本人は、通常、日本の所得税法上の「非居住者」に分類されます。この身分は、帰国して日本に住む意思を示した時点で「居住者」に変更されます。これは単なる身分の変更ではなく、課税対象となる所得の範囲が大きく拡大する重要な転換点となります。 非居住者時代は、日本国内の源泉所得(不動産所得や利子など)のみが課税対象でしたが、居住者に戻った瞬間から、全世界の所得が日本の課税対象となります。これは、海外での給与所得、投資利益、事業所得など、あらゆる所得が対象になることを意味します。 帰国時に必須の税務手続き 納税管理人の解任届出書 海外赴任時に「納税管理人」を選任していた場合、帰国時には必ず「納税管理人の解任届出書」を提出する必要があります。この届出書は、帰国後に納税地を所轄する税務署長あてに提出します。解任届を提出しないまま放置すると、納税管理人が存在したままの状態が続き、後々の税務申告に支障をきたす可能性があります。 確定申告の実施 帰国した年は、帰国前の海外勤務期間と帰国後の日本での勤務期間の両方の所得について、確定申告が必要になるケースが多くあります。特に、非居住者期間中に日本国内源泉所得がある場合、その所得の申告も必要です。 海外資産の税務申告:国外財産調書 帰国時に最も注意が必要な手続きの一つが、国外財産調書の提出です。12月31日時点で、国外に保有する財産の合計額が5,000万円を超える場合、翌年の6月30日までに国外財産調書を税務署に提出する義務があります。この調書には、銀行口座、不動産、有価証券、暗号資産など、あらゆる海外資産を記載する必要があります。 提出を怠った場合、罰金や過少申告加算税が課される可能性があるため、帰国前から海外資産の整理と把握が極めて重要です。特に、複数国に資産を分散している場合は、専門家の支援を受けることを強くお勧めします。 帰国後の相続税リスク 帰国時に見落とされやすいのが、相続税の対象範囲の変化です。帰国前に海外に保有していた資産は、非居住者である間は日本の相続税の対象外でした。しかし、帰国して居住者に戻った瞬間から、その海外資産も日本の相続税の対象になります。 例えば、アメリカの不動産やシンガポールの銀行口座など、帰国前に取得した海外資産であっても、帰国後に相続が発生すれば、日本の相続税が課される可能性があります。 また海外では、「プロベート(Probate)」と呼ばれる、時間も費用もかかる相続手続きに巻き込まれ、相続が「大ごと」になる可能性があります。ケースによっては、相続手続きが完了するまで1〜2年かかることも珍しくありません。 さらに問題は、死亡時だけに限りません。認知症や高度障害など、いわゆる「生きながらの死」とも言える状態になると、海外資産を本人がコントロールできなくなるリスクもあります。 この点を理解していないと、相続時に予期しない手間・摩擦・税負担が発生することになります。 専門家への相談が重要 海外資産が複雑で、複数の国にまたがっている場合、国際税務に詳しい税理士や会計士に相談することは、単なる選択肢ではなく、資産を守るための必須投資です。特に、米国の永住権やグリーンカードを保有している場合、帰国後も米国への税務申告義務が継続する可能性があり、二重課税を避けるための専門的な対策が必要になります。 帰国前後の税務リスクを減らすために、今やるべき3つのこと 帰国は新しい人生の始まりですが、税務面では多くの落とし穴が存在します。帰国を検討している方は、以下の3つのステップを確認しましょう。 これらの対策を講じることで、帰国後の資産形成をより効率的かつ安全に進めることができます。帰国は人生の大きな転機です。税務面での準備を万全にして、新しい生活をスタートさせましょう。

海外在住者が一時帰国で免税を受ける条件とは?2026年の新制度「リファンド方式」対応ガイド

「海外居住者の場合、日本人でも一時帰国をしたら誰でも免税されるの?」「一時帰国の際に税関に申告は必要なの?」と帰国時に疑問に思ったことはありませんか。 海外在住者が一時帰国時に免税を受けるには、複数の条件を満たす必要があります。単にレジで買い物をしただけでは免税価格で購入できません。さらに、「リファンド方式のことがよくわからない」「綿税品を開封してしまい対処の仕方がわからない」といった悩みもつきものです。 本記事ではこういった悩みをお持ちの方に向けて、以下の内容について解説しています。 すでに日本人で海外在住者となっている方はもちろん、帰任後に再び海外に渡る予定がある方や、これから日本を出る方(海外在住)にも参考になるはずです。本記事を読んで日本帰国時にお得に買い物しましょう。 免税(タックスフリー)とは? 条件を満たした人が特定の店で商品を購入するときに、消費税をはじめとする税金を免除されることがあります。 海外在住者が一時帰国して購入した商品は、いずれ海外へ持ち出されることが想定されるため、いわば輸出と同じ状態です。 そのため貿易で輸出するときと同様に、消費税などの税金を納める必要がありません。 ただし、購入した商品が輸出と同じ扱いとなるには「帰国してから開封しないといけない」などの条件があるので、次の章以降で確認しましょう。 一時帰国時に免税を受ける条件 海外在住者が日本への一時帰国で免税を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。 免税を受けるための条件をそれぞれ詳しく確認しましょう。 日本国籍で日本の非居住者または外国籍の方 令和5年4月1日(2023年4月1日)からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。 対象者 免税を受けるための条件 外国籍を有する非居住者 「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を有する者、または出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等 日本国籍を有する非居住者 国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」により確認がされた者※ 観光庁のWebサイトに記されている内容から、免税を受ける場合は国籍に関わらず日本の非居住者である必要があります。 ※「在留証明」「戸籍の附票の写し」は、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。 出典:観光庁「消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)」 日本国籍で日本の非居住者となる条件は2年以上住所または居住を有することです。 2年以上海外に住む予定で海外移住しても、免税価格で買い物ができると思われる方もいるかもしれませんが、実際に2年以上住所または居住を有していないといけないことに注意しましょう。 2026年11月からは、日本人一時帰国者の確認書類として新たに「マイナンバーカード(国外転出の記載があるもの)」も利用できるようになります。これにより、在留証明や戸籍の附票の写しの取得が難しい場合でも、より簡便に免税手続きを進められるようになります。 1日あたり1店舗で5,000円以上一般物品・消耗品を購入 11日あたり1店舗で一般物品または消耗品を5,000円以上購入すると、免税価格で購入可能です。消耗品を購入する場合は5,000円以上、50万円以下の範囲が免税となる点には注意が必要です。 免税価格で購入できるのは生活で使用する一般物品や消耗品のみで、事業用などの商品は免税価格で購入できません。購入する商品に注意しながら5,000円以上購入し、消耗品を含む場合は50万円以下に抑えるようにしましょう。 2026年11月からは、消耗品の特殊包装が廃止され、一般物品と消耗品の区分も廃止されます。これにより、購入手続きがより簡潔になります。 未免税購入品の「未開封義務」と「30日以内の国外へ持ち出し」 免税購入品を「日本国内で消費せず、輸出(海外での消費)と同等に扱う」という原則に基づいています。そのため、日本国内で開封・使用した免税購入品は国内消費とみなされ、免税の対象外です。 免税品は、専用の袋や箱に封印されます。絶対に日本国内で開封しないでください。開封した場合、その免税品にかかっていた消費税を後日追徴される可能性があります。 また、購入日から30日以内に必ず日本を出国する必要があります。長期滞在などで30日を超えた場合も、国内消費と見なされ、免税の対象外となるため注意が必要です。 2つの厳守事項を守るため、免税での買い物は「できるだけ日本出国直前」に行うようにしましょう。これにより、開封や30日制限の違反リスクを最小限に抑えることができます。 【2026年版】一時帰国で免税するために必要な入出国手続きと「リファンド方式」の注意点 一時帰国をした際に購入した品を免税するためには、入出国時に手続きが必要です。手続きを忘れると、免税対象ではなくなる可能性があります。また、2026年11月に始まるリファンド方式について詳しく解説しているので確認しておきましょう。 一時帰国で免税するために必要な入出国手続きの手順 一時帰国で免税するためには以下の手順で手続きを行います。 日本入国時にパスポートに入国スタンプをもらうことが、免税手続きの最初の重要なステップです。 自動ゲートでは係員に申し出て、審査官がいるゲートでは審査官に申し出ればスタンプを押してもらえます。スタンプなしの場合は購入した商品を免税することができません。 海外在住者の中には自動ゲートを利用する方も多いかもしれませんが、免税を受ける予定がある場合は必ず有人ゲートでスタンプを押してもらうようにしましょう。 出国時には空港の税関で、商品購入時にもらった書類の提出が必要です。 商品購入時には忘れずに書類をもらうようにして、同書類を大切に保管しておきましょう。 2026年10月までは、従来の方式で免税手続きが行われます。2026年11月からは、新しい「リファンド方式」が導入され、税関での手続き方法が変わります。 2026年11月以降の新制度「リファンド方式」の注意点 2026年11月1日購入分からは、消費税免税制度が大きく変わります。従来は免税店での購入時に消費税が免除されていましたが、新制度では一旦税込価格で購入し、出国時に消費税相当額を返金(リファンド)する方式に移行予定です。 出国時の手続きは以下の通りです。 重要な注意事項: 免税手続き用の端末に提示する際、購入した免税対象物品を全て所持している必要があります。そのため、空港で手荷物を機内預けした後に免税手続きを行うことはできません。時間的余裕を持って空港に到着し、搭乗手続きまでに税関確認を完了する必要があります。 あわせて読みたい 一時帰国時に免税店で買い物するときの手順 免海外在住者が免税店で実際に商品を購入する手順は以下の通りです。 注意すべき点は5,000円以上購入しなければいけない点と、消耗品を含むお会計の場合は50万円以下に抑えないといけないという点です。 お会計では店員に免税をしたい旨を伝えてパスポートを提示します。また、2023年4月から導入されている「Visit…

そろそろ帰りたい・・・ニホン🎌入国|空港のリアル |One-Ten News Letter VOL.13

コロナ一時帰国。成田空港で何が、どのように行われるのか?とても気になりました。 ワケありで海外(香港)単身赴任中ですが、さすがに半年以上もリアルで顔を会わせること無く時が過ぎ、子供の心の育成にも良くないと感じていた。とある日、Facetimeで娘が見せた涙。。『すぐ帰ろう』とフライトを予約。8ヶ月前は自由に行き来していたのですが、コロナが大流行したあとは移動そのものが極端に制限されてきました。     実際、一時帰国を決めたあと帰国経験者、インターネットでの情報収集など色々してみたのですが、なかなか詳しい情報が無かったもので「どの様にPCR検査するのか?」「何時間待機しないといけないのか?」「実際にどの様に移動するのか?」など、自分自身で検証するしかないと思い、成田空港到着から出口までの3時間超をどの様に過ごしてきたのか?あなたが『帰国』する際の参考にして頂けると幸いです。 香港空港はとても薄暗く、かつての活気のある空港のイメージはありませんでした。飲食店はマクドナルドのみ。イミグレも手荷物検査場もとてもスムーズ。各航空会社 のラウンジは各社一箇所のみ。スタッフの数のほうが旅行者より圧倒的に多く、溢れんばかりのブランドショップは『ほぼ閉店状態…』でした。 余りにも人が少なくて、正直少し怖さを感じましたね。お子様連れの移動はとても気を使うと感じました。また 外を眺めると、巨大な飛行機が列になり、いつ来るかも分からない出番待ち状態が、一つの時代の終わりを表現していました。 航空会社の破綻が気になるレベルの乗客数の少なさ さて、飛行機搭乗まではとてもスムーズ。スムーズと言うよりは「これで航空業界は大丈夫なのか?」と別の不安が頭をよぎりました。 機内も横にも前にも人がおらず、通常なら『ラッキーフライト』レベルなのですが、私の便で30数名しか乗客がいませんでした。機内食もシンプルで皆それぞれ微妙な距離感で過ごしていました。 兎に角コロナの収束と共に旅行者の回復を祈りたいと思います。ニホン入国の際に必要な書類が増えているようです。  通常は手荷物申告用紙1枚が配られるのですが、コロナ発生以降は滞在国、体調確認、日本国内の滞在先、居住先、すぐに連絡できる連絡先などを詳細に記載する用紙が2枚追加されていました。 あとにご紹介する『入国のリアル』レポートには用紙画像を添付していますので参考にして下さい。   今回は成田空港を選択して日本一時帰国を試みましたが、国によっては『羽田空港発着』『関西空港発着』『福岡空港発着』など間隔としては少しずつ空港が開いていくイメージです。 また知人からの情報では、それぞれの空港で『PCR検査結果』が出るまでの待機時間が異なり、それぞれの空港に見合った検査オペレーションを展開しているようです。実は『成田空港が一番時間がかかった?』ようです。確かにあんなに空港内をグルグル歩き、待ち時間の長さに疲弊しましたが、あのシュールさは今思い出して異様でした。 ▶続きは『無料レポートで』『入国のリアル』無料レポートプレゼント 今回は『成田空港編』2020年8月時点の情報なので、今後少しずつ情報は古くなるかもしれません。更新情報としては『羽田空港』『福岡空港』の簡易情報も記載しています。下のリンクより、ダウンロードして下さい。▶いよいよ帰国 日本の空港、入国のリアル。

やっと新生活?住所変更・各種手続きお忘れなく!

海外保険はついつい忘れがち…生活環境が変わる際の注意点をお知らせします。  急に「自粛!」と言われても困りますが、反対に急に「自粛解除」と言われても突然の動きには人間弱いものです。今回は人事異動や進学入学などのタイミングをコロナが直撃したので、毎年ルーチンで行っていたことを忘れているかもしれません。 特に就職、結婚、出産、転勤、定年退職、離婚、引越しなど大きな環境変化があった人ほど、ご注意を!日本の保険と同様に、海外の保険も住所変更、契約者変更などの各種変更は必須となります。保険会社が情報を知らない場合は「保険料未納」「重要な変更」「契約内容確認」等の情報が届かなくなります。   最近ではインターネットや、スマホアプリなどで簡単に変更が可能な保険会社もあります。もちろん弊社のカスタマサポートにご連絡頂くことも可能です。特に!!海外でご加入いただいた大事な貯蓄保険に係る書類は日本語ではなく英語、漢字のみの書類となり、後回しにしたくなる気持ちも十分理解できます。その為弊社「110ワンテン」では日本語でのサポート充実に力を入れて対応させて頂いております。あなたが働いている間もしっかりと資産を増やしてくれている大事な資産を失わないように、最低限の資産メンテナンスをしていきましょう。弊社でもメルマガやなどで定期的に発信させていただきます。 契約者変更、受取人変更で変わる税金のトラブルについてご存知ですか? 子供の就職時に親から子へ契約者の変更をされるご家庭も多いです。その気持はとても理解できますが、実はその気持とは裏腹に注意したいのが税金関係。シンプルな税制の海外と違い、日本はとても複雑です。 上記の表のように契・被・受それぞれの関係で課税が変わります。「まさか!」の時に過大な税金を払わなくて良いように、是非コンサルタントに相談をしてください。仮に保険関係以外の税金も視野に入れてのご相談であれば、各国の税理士・会計士・弁護士など専門家を交えての対応も調整させていただきます(別途費用が掛かりますので、まずはお声がけ下さい。) コロナ下においての各保険会社の対応について。  日本・海外どちらの保険会社においても「保険料支払いの猶予期間」「保険金支払いの迅速化」など緊急対応を実施しております。各社のホームページなどをしっかりとご参照下さい。 海外においても保険料の支払期日の延長、新規保険契約時の保険料支払い猶予期間の延長など儲けられております。海外の保険会社ならではなのですが新規契約時に金額によりますが、保険料を1ヶ月分割引など各社それぞれ思考を凝らした対応をしております。 もし現状の対応や追加での保険購入などご相談ございましたら、お問い合わせ下さい。 ◆海外保険の万一対応サポート   海外でのコンサルタント生活も長くなると、お客様の様々なイベントに直面致します。ご結婚・ご出産など喜ばしく楽しいイベントも多いのですが、反対にご家族・関係者と涙を流すことも少なくありません。 我々の使命としては「1〜10最期の出口までサポートし続ける事」にあります。資産運用を兼ねての保険加入ということで、学資金や、老後生活費用など実際に運用の成果が出ることもとても楽しみなのですが、やはりしっかりと「満期金」「年金」「保険金」をお手元に届けること。その『出口戦略』を見据えた組織体制をより強固にして行きたいと日々精進しております。 また皆さまからの様々なご意見お待ちしております