解約返戻金にはどんな税金がかかる?

加入している生命保険を解約すると解約返戻金が発生することがありますが、支払った保険料に対して利益がでれば所得税の対象になります。

また、日本国外で加入した生命保険も、現在の日本の税制においては解約返戻金を日本で受け取る場合、国内生命保険と取り扱いに差はほとんどありません。

海外保険は必然と解約返戻金額が大きくなるので税金について正しく理解しておきましょう。

そもそも、解約返戻金とは?

解約返戻金とは、保険を解約したときに、加入期間や支払い保険料に基づき、保険会社から支払われるお金のことです。

途中で解約することになったとき、自分がいくらくらい受け取れるのかを把握しておくことは大切なことです。

では、どれぐらいの金額から課税対象となるのでしょうか?

1. 解約返戻金にはどんな税金がかかるの?

生命保険の解約返戻金を受け取ったときには、税金がかかる可能性があります。

生命保険を解約したときの解約返戻金は、保険契約者が受け取ります。また、保険契約者は保険料を支払ってきた保険料負担者でもあります。

1-1.所得税が課税される場合

もし保険契約者が受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合には保険で利益を得たことになり、その差益が一時所得として所得税の課税対象となります。

逆にいうと、解約返戻金が支払った保険料の総額を下回っている場合は課税されることはありません。

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人物の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

A)満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

B) 満期保険金を年金で受領した場合

満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

1-2.贈与税が課税される場合

受け取った保険金が贈与税の課税対象になると、思わぬ高額な税負担が生じるかもしれません。しかし、どのような場合に贈与税が発生するのか、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。

本来、生命保険契約では、契約者=保険料負担者=解約返戻金受取人となるのが原則です。しかし夫が妻の保険料を負担するなど、一部で、実は保険契約者以外が保険料を負担しているというケースもあると思います。

そのような場合は保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が別人ということになりますので、税務上は実質的なお金の流れから贈与税がかかることになります。

死亡保険金や満期保険金、個人年金保険の年金に対しては、下記のように契約形態によって贈与税が課されます。

<死亡保険金>…契約者・被保険者・受取人が全て別人

<満期保険金>…契約者と受取人が別人

<個人年金保険の年金>…契約者と年金受取人(被保険者)が別人

2. 所得税の計算

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人物の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

2-1. 一時所得の計算

一時所得の金額 =
受け取ったお金 - 払込保険料の総額 - 特別控除額(最大50万円)

一時所得には50万円の特別控除があるため、解約返戻金で得た利益が50万円以下の場合は一時所得は0円となり課税されないことになります。

次に、この一時所得への課税額ですが、一時所得は所得金額の1/2を他の所得と合計して総合課税されます。

また、課税対象となった場合でも、一時所得はその半額しか課税されないので結果的に解約返戻金にかかる税金は少額ですみます。

2-2. 確定申告は必要か?

解約返戻金を受け取った場合に確定申告が必要かどうかは、一時所得を計算して、一時所得があった場合(その額が0円超の場合)は確定申告が必要となります。

ただし、本来確定申告の必要がない給与所得者の場合で、解約返戻金を含め給与以外の所得が20万円以下のときは確定申告をしなくてもよいことになっています。その場合は、結果的には税金も非課税ということになります。

3. 贈与税の対象となると税金が高くなるので注意が必要

もし保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が違うような場合は、解約返戻金に贈与税がかかります。この場合は、保険料をいくら支払ったかに関係なく受け取った解約返戻金額すべてが課税対象となります。

贈与税には110万円の基礎控除があるので、1年間に贈与を受けた額(総額)が110万円までは非課税ですが、110万円を超える場合は、超えた額に対して税金がかかります。

贈与税は、一時所得に対する所得税よりも高額となります。生命保険に加入するときはこの点に注意が必要です。契約者と保険料負担者の関係をきちんと整理しておきましょう。

4. まとめ

・解約返戻金は一時所得という所得になり所得税の対象ですが、実際は支払った保険料に対して50万円超の利益があった場合に課税されます。

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