日本の転出入手続き(住民票等)
市区町村役場に普段行かない人にとっては、「転出入届」と聞くと、時間がかかりそうだと身構えてしまうかと思いますが、役所での日本の転出入で必要な手続きは非常にシンプルです。
以下では、日本の転出入で必要な手続きについて詳しくご紹介します。
目次
- 日本からの海外転出に必要な手続き
①海外転出届
②マイナンバーについて
③国民年金に関する手続き
④国民健康保険に関する手続き
⑤在留届について
- 日本への転入に必要な手続き
①転入届
②マイナンバーについて
③国民年金に関する手続き
④国民健康保険に関する手続き
日本から海外転出に必要な手続きとは?
日本から海外転出するときは、主に次のような手続きが必要になります。
①海外転出届
②マイナンバーについて
③国民年金に関する手続き
④国民健康保険に関する手続き
⑤在留届について
それでは、それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
海外転出届
必要書類
・転出届(市区町村の窓口においてあるので、その場で記入可能)
・本人確認書類
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
・印鑑
海外転出届を出せば住民登録が抹消されるため住民票を取ることができなくなります。また、海外転出届の受付は出国する日の2週間前から可能で、転出先の詳しい住所が決まっていない場合には国と都市の名前だけを書くこともできます。
なお、海外転出届に関する具体的なルールは法的には決まっていないため、届出する市区町村役場によって対応が異なりますが、一つの目安としては海外に1年以上滞在する場合には海外転出届は提出するようにしましょう。
転出届の手続きを終えた後にもらう転出証明書は、日本に再転入する際に必要となります。大切に保管しておきましょう。
マイナンバーについて
海外転出届を提出する時に、マイナンバーも同時にお住まいの地域の窓口に提出する必要があります。
注意点として、カード自体はその場で返納されるので、大切に保管し、コピーを海外へ行く時に一緒に持って行くことが推奨されます。居住する国によっては、銀行口座の開設や、現地のマイナンバー発行のために必要となる可能性があるうえに、日本に再転入する際に必要となる場合もあるからです。
国民年金に関する手続き
国民年金への強制加入義務は、海外転出届を出せばなくなりますが、任意で加入することもできます。
任意加入の手続き
加入する方の属性によって手続き窓口が異なってきます。
これから海外に転居する方
お住いの市区町村役場の窓口
現在海外に居住されている方
日本国内における最後の住居地を管轄する年金事務所或いは市区町村の窓口
日本国内に住所を有したことがない方
千代田年金事務所(東京都千代田区)
納付
国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに収める方法
日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法
なお、海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度は利用できません。
海外居住中も国民年金に任意加入した方は、受給要件を満たした場合、保険料納付期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。
また、海外居住中も任意加入することで、海外在住機関に死亡した場合や病気やけがで障害が残った時に遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
国民健康保険に関する手続き
国民健康保険の加入は、海外転出届を出すことで解約されます。
解約後の健康保険証の不正使用は禁止されています。
解約後の健康保険証は、転出手続きの際にお住いの市区町村の窓口にて返却してください。なお、郵送にて返却することも可能です。
在留届について
外国に3ケ月以上滞在するときは、在留届を近くの日本領事館・日本大使館に提出する必要があります。在留届は、郵送、インターネット、ファックスでも提出することができます。
日本への転入に必要な手続き
日本へ転入する場合は、主に次のような手続きが必要になります。
①転入届について
②マイナンバーについて
③国民年金に関する手続き
④国民健康保険に関する手続き
それではそれぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう
転入届
必要書類
・転入届
市区町村の窓口においてあるので、その場で記入可能
・転出証明書
転出届提出の際に受け取ります
・本人確認書類
運転免許証、パスポートなど
・日本に帰国した日がわかる航空券の控えや荷物札等
・戸籍全部事項証明(謄本)
・戸籍の附票コピー
・印鑑
転入先に本籍があるときは、戸籍全部事項証明(謄本)と戸籍の附票のコピーは必要ありません。
手続きは転入先に居住し始めてから14日以内に行う必要があります。なお、転入する前に手続きをすることはできません。14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
マイナンバーについて
国外転出前にマイナンバーが附番されている場合
各市区町村によりますが、国外転出前にマイナンバーが附番されている場合、国外からの転入後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用することになります。この場合、国外転出前に返納された通知カード・マイナンバーカードを転入届を提出する際に一緒に提出する必要があります。
マイナンバーの附番を受けていない場合
各市区町村によりますが、国外からの転入手続きの際に、マイナンバーの附番手続きも行うことになります。
国民年金に関する手続き
日本転入後は、国民年金強制加入被保険者となるので、市区町村役場で手続きが必要になります。
年金手帳、年金証書あるいは基礎年金番号が記載されているものが必要になります。
また、年金を受給している人の中で、住民票コードが日本年金機構に登録されている人は基本的に手続きが必要ありません。
登録していない人や年金を受け取る金融機関を変更する人は、「年金受給権者住所・支払機関変更届」のはがきが届けられるため、はがきで手続きすることができます。
任意加入被保険者の方が帰国し、住民票へ登録した場合も、上記と同様の手続きが必要です。
国民健康保険に関する手続き
各市区町村によりますが、国外から転入する方で国民健康保険に加入する方は、転入届の手続きの際に窓口で国民健康保険証を発行することができます。
以上が、主な日本の転出入手続きになります。
なお、詳細な書類及び手続方法は、各市区町村によって多少異なっている場合があるので、お住いの或いは居住予定の各市区町村の窓口にお問い合わせください。