資産運用

海外赴任中の証券口座は放置NG!維持できるおすすめ3社と継続の留意点

「海外赴任が決まったけれど、今の証券口座はそのまま使えるの?」 「海外からでも制限なく株式投資を続けられる方法は?」と海外赴任や海外移住が決まった方がよく相談される悩ましい問題です。 急な海外赴任や駐在を控えた際、多くの方が直面するのが「日本の証券口座の利用制限」という壁です。実は、多くの国内ネット証券では、非居住者になると新規買付ができなくなるだけでなく、原則として口座解約を求められるケースが少なくありません。 知らずに放置していると、「強制解約」や「意図せぬ特定口座の廃止」といったリスクに加え、出国時の資産額によっては「出国税(国外転出時課税)」の対象になることもあります。 そこで本記事では、海外赴任・移住後も投資を諦めたくない方に向けて、非居住者でも利用可能な証券口座などの具体的な選択肢と、二重課税を防ぐための税務上の留意点を徹底解説します。海外での資産運用を「制限」ではなく「チャンス」に変えるために、出発前に知っておくべき知識をまとめましたので参考にしてみてください。 海外移住後に株式投資を続けられる証券会社かどうかを確認 海外赴任や海外移住が決まった際、まず確認すべきは、現在利用している証券会社の利用規約です。日本の証券会社の多くは、基本的に日本国内の居住者をサービスの対象としています。そのため、税法上の「非居住者」に該当する場合、これまで通りに証券口座を使い続けることは難しくなります。 かつては海外転出すると即解約という流れが一般的でしたが、近年、主要ネット証券の対応が変わりつつあることを押さえておきましょう。 例えば、楽天証券では、出国から5年以内に帰国予定であれば、所定の手続きを行うことで口座を維持し、日本株式や個人向け国債を継続保有できます。NISA口座も最長5年間は維持可能ですが、海外滞在中の新規買付はできません。 また、SBI証券でも2025年5月より制度が拡充され、2親等以内の親族などを「常任代理人」に設定することで、出国後もNISA口座や課税口座での資産保持が可能になりました。ただし、こちらも帰国予定が未定(6年以上など)の場合は閉鎖が必要となるほか、海外からの新規注文は原則として制限されます。 このように、多くの国内証券会社では「資産の維持(ホールド)」はできても、「海外に住みながら自由に株式投資を続ける」ことは依然として困難です。資産をただ眠らせるのではなく、海外滞在中も積極的に運用を続けたいのであれば、非居住者に対応した新たな選択肢を検討する必要があります。 あわせて読みたい 海外赴任後も新NISA口座は継続可能?非居住者・海外赴任者向けに解説 海外移住後に株式投資を利用できる証券会社で契約 日本の証券口座の継続が難しい場合、海外在住者が資産運用を続けるための最も現実的な解決策は、「非居住者へのサービスに特化した証券会社」で新たに口座を開設することです。 海外在住の日本人にとっておすすめの証券口座は、居住国や投資スタイルによって異なりますが、主に国際的なサービスを展開している証券会社が選択肢となります。非居住者この日本人投資家から特に支持されている、代表的な3社をご紹介します。 インタラクティブ・ブローカーズ証券(IB証券) 海外在住の投資家の間で最も人気のある選択肢の一つです。日本語に対応しており、世界中のほぼ全ての市場の株取引が可能で、手数料も安く、資産運用の自由度が高い点が大きな魅力です。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、どの地域に在住していても利用しやすいグローバルなプラットフォームは、多くの海外駐在員や海外移住者にとって心強い味方となるでしょう。 フィリップ証券 フィリップ証券はシンガポールを拠点とし、アジア全域で強固な基盤を持つ証券会社です。特にシンガポールや香港に在住している方には、地域に根差したサポートが期待できるためおすすめです。日本語のカスタマーサービスも提供しており、日本の投資家が安心して株取引を始められる環境が整っています。 Firstrade(ファーストレード) Firstrade(ファーストレード)は アメリカの株式投資を中心に考えている方におすすめの証券会社です。多くの米国株やETF(上場投資信託)の取引手数料が無料である点が最大の特徴で、コストを抑えながら資産運用を行いたい海外在住者に適しています。 海外で証券口座を選ぶ際は、ご自身の語学力、投資したい国や商品、そして何よりお住まいの国から利用可能かどうかを事前にしっかりと確認することが重要です。まずは現在利用している証券口座が非居住者でも利用できるかを確認し、必要であればこれらの海外の証券口座の開設を検討しましょう。 海外移住先の税率を考慮している方は2か所で税金が発生することに留意 税率の低さを考慮して海外移住先を選ぶ方もいますが、海外での資産運用や投資においては、税金が二重に課される可能性がありますが、実際には租税条約や外国税額控除によって調整されるケースが多い点も理解しておくことが重要です。具体的には、「居住している国で課される税金」と「投資対象の国で課される税金」の2種類が存在します。 これらの税率は、各国の税制だけでなく、二国間で結ばれている「租税条約」の内容によって大きく変わります。この仕組みを理解せずに資産運用を行うと、想定以上に税金の負担が重くなる、あるいは不適切な手続きによって後々大きな問題に発展するリスクがあります。 例えば、タイに在住しながらアメリカの株式に投資した場合の税金を見てみましょう。(※税率は変動する可能性があるため、2026年現在の一般的な例として参照してください) 利益の種類 タイの税率 アメリカの税率 最終的な税負担(ケースにより変動) キャピタルゲイン(売買益) 0% 0%(※タイに送金しない場合) 0% インカムゲイン(配当) 累進課税(0〜35%) 10〜30%(租税条約により軽減) 外国税額控除により調整(単純合算ではない) インカムゲイン(利子) 課税あり(累進または源泉) 原則0%(一定条件あり) 外国税額控除により調整 ※海外所得は「現地への送金有無」や「居住ステータス」によって課税関係が大きく変わるため、実際の税負担は個別条件により異なります。 この例では、キャピタルゲイン(株の売却益)については非課税となり、日本で投資するよりも有利に見えます。しかし、配当や利子に対する税率は、両国での課税を合わせると決して低くはありません。これが、例えばシンガポールや香港、ドバイといった他の国であれば、また異なる税率が適用されます。 このように、海外での資産運用を成功させるには、移住先の税制だけでなく、投資対象国との租税条約を含めた国際税務の知識が不可欠です。特に、税務知識に苦手意識がある方は、ご自身で全てを把握するのは困難なため、専門家のアドバイスを求めることが賢明な判断と言えるでしょう。 すでに株式を保有している方は出国税が適用される可能性がある 海外移住や海外赴任の際、すでに多額の金融資産を保有している方は、「国外転出時課税制度(通称:出国税)」に注意が必要です。海外へ転出する時点で、株式や投資信託などの対象資産の合計額が1億円以上ある場合に、その含み益に対して日本の所得税が課される制度になっています。 この制度のポイントは、実際に資産を売却していなくても、出国するタイミングで「売却して利益が確定した」とみなされ、課税対象となる点です。つまり、長年の資産運用で大きな含み益が出ている場合、多額の税金を納める必要が生じる可能性があります。 ただし、この出国税には納税猶予制度が設けられています。出国前に納税管理人を選任し、所定の手続きと担保の提供を行えば、原則として5年間、納税を猶予してもらうことが可能です。さらに、延長の申請が認められれば、最長で10年間まで猶予期間を延ばすことができます。 この制度は、海外移住後すぐに多額の現金を用意するのが難しい方や、海外赴任から数年で帰国する予定の方にとっては非常に重要な選択肢となるでしょう。1億円以上の金融資産を保有して海外へ渡航する方は、ご自身の資産運用計画と照らし合わせ、「出国税の対象となるか」「納税猶予制度を利用するか」を事前に専門家へ相談しておくことを強くおすすめします。 海外移住で株式投資を続けるには国際税務知識が必要 海外赴任、海外駐在、そして海外移住など、どのような形であれ、国境を越えて資産運用を続けるには、常に最新の国際税務知識をアップデートしておく必要があります。本記事の重要ポイントを改めて整理しましょう。 これらの複雑な手続きを一人で完璧にこなすのは、大きなリスクを伴います。FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から言えるのは、「迷ったら国際税務の専門家に相談する」ことが、結果的に資産を守る最も確実な近道であるということです。…

日本は本当に”ヤバイ”のか?海外移住者が増えている理由を解説

「現状の生活感を変えていきたい」「日本にこのまま住んでいても未来がない?」「巷では日本が”ヤバイ”と噂されているが本当なのか?」「海外移住してる人が増えているが、自分も移住を目指すべきか」 今回はこういった悩みを持つ方へ、海外移住について詳しく解説いたします。ぜひご参考ください。 「海外永住者」は過去最高 令和4年の「海外在留邦人数調査統計」によると、海外へ永住する方は約55万人と過去最高を記録しました。ここ20年で見ても約25万人超の永住者は増えています。 特に女性永住者の割合が約62%と過半数を占めています。やはり、男性とくらべると賃金水準の伸び率が低く、また、子育てや教育の観点から海外移住を目指したい方が多く見受けられます。 永住者の数はコロナ禍を除いて毎年、上昇しており、賃金上昇や働き方の見直しが進まない限り、日本の未来はないと判断され、人材はますます海外に流出していくでしょう。 どうして日本が「ヤバイ」「終わり」と言われているのか 日本に未来が見えない「オワコン」と感じる若者が多い   日本財団が発表した「18歳意識調査」によると、日本の若者が「自分の国の将来が良くなる」と答えたのは約14%と低水準です。 一方、中国では約96%が「自分の国の将来は良くなる」と答えており、いかに日本の若者が未来に悲観的かが際立ちます。 日本では少子高齢化や社会保障負担の問題が深刻化しており、多くの若者が将来に希望を持てないのも無理はありません。このような状況を「ヤバイ」「終わり」「オワコン」と感じた若者たちが、海外移住を希望するケースは今後さらに増加していくと予想されます。 コロナ不況による経済悪化   コロナの不況で経済成長が停滞しています。2023年の初めにはリーマンショック以来、全ての業種で9ヶ月連続で倒産件数増加を記録しています。 コロナが始まるまでは、インバウンド需要で経済は成長していました。しかし、コロナが終わってインバウンド需要が戻っても、国民の生活様式は低価格思考になり、大手の百貨店は閉店を余儀なくされています。 国民の消費が減ることで賃金上昇が望めず、さらに経済に不安を感じる人が多くなるでしょう。 働き方改革が進んでいない 終身雇用や年功序列の影響により、時間あたり労働生産性は落ち込みを見せています。海外では、終身雇用を採用しているのは公務員のみで、その他の民間企業では、転職している人が多いです。 成果を出さないと雇用が途切れてしまう成果主義を採用しているので世界の労働生産性は向上しています。また休暇の面でも、人手不足により中々休みが取れず、有給取得率も低いのが、わが国の現状です。 海外労働者が日本を選ばない    日本の働き手不足は外国人労働者で補ってきました。しかし、近年、外国人の働き手は増加していないのが実情です。 外国人労働者の割合が高いベトナムでは、ここ6年間で賃金が30%超も上昇しており、日本との賃金格差は縮まっています。外国人労働者にとって日本に出稼ぎに行くメリットはなく、このまま円安傾向や物価高が続けば、とても残念ですが、日本はますます選ばれない国になっていくかもしれません。 日本人の海外移住希望者が増えている背景 高い給与水準  海外の給与水準は上昇傾向 移住先の国によりますが、海外に出稼ぎに行くと給与は上昇します。全労連の「経済指標国際比較」によると、海外の給与水準は上昇傾向です。日本人の給料は30年でほぼ伸びていないのが実情です。そして、海外に通じる専門職で雇用されると、日本と大きく平均年収が開いているので所得が大きく増加するでしょう。 海外赴任手当の存在 また、日本企業に勤め、海外転勤する場合には、給与に海外赴任手当がつくので、年収アップに期待を持てます。福利厚生も付いていますので、安心して在住ができます。 働き方が進化し、リモートワークが可能に コロナ禍によりリモートワーカーが増え、今は場所にとらわれずに働くことができます。生まれた国で生涯仕事をする価値観はなくなり、インターネットで完結する仕事であれば、国を選べて生活できる時代になりました。 日本の物価は高騰しており、生活費はこれからも圧迫していきます。しかし、コストの安い国に移住すると資金も増え、幸福度も高まるでしょう。 最適な気候で暮らすことができる  気候が良い国に移住すると、快適な暮らしが実現できます。本人の好みにもよりますが、東南アジアのベトナム、タイ、マレーシアなど暖かい気候の国を選択すれば、最適な気候で暮らせることも多く、幸福度が高まるかもしれません。 50代〜老後を見据えた海外移住 最近では、50代〜老後に年金を得ながら、海外移住をする方も増加しています。物価の安い国に移住すると、老後年金を得ながら、貯金を減らさずに生活できるので、将来の不安も弱まるかもしれません。また、台湾・タイではリタイアメントビザ(退職者ビザ)の取得しやすいように配慮されています。 また、海外移住を検討する際に、大事なことは「お金の通り道」の確保です。移住はただの旅行ではなく、その地に長期間住み続けることになりますし、もしかしたら国・場所を変えるかもしれません。 その際、どこに移住しても『有効に使える銀行』『有効に使える資金運用』を海外で今のうちから準備しておきましょう。 老後長生きするほど、生活費がかかります、生活感を変えたい人、経済に不安がある方は海外移住を検討してみるのも良いでしょう。 海外移住の費用についての記事は弊社のこちらで紹介しております。 海外移住を検討するなら、まずは短期間の「試住(しじゅう)」から すぐに海外移住を決めるのはなかなか難しいと思います。そのため、まずはお試しに海外移住をしてみて、自分にも挑戦できるかどうかを実感してみる方法も良いでしょう。タイではビザなしで30日の滞在が可能です。また、ベトナムは観光ビザがあれば90日間の滞在が可能です。 海外移住を検討する際は、後悔しない選択を 今回は、日本に希望を持てないのでは?ということで、海外移住をご検討されている方むけの内容をご紹介いたしました。日本経済の低迷の長期化はこれからもまだまだ続くと考えられます。正直、今の状況を考えると「ヤバイ」「終わり」と感じることもあります。しかし、ネガティブな部分だけを見て海外移住をするのは危険です。 特に若い方は海外でも稼げる専門力や語学力がないと就職して働くのは難しいでしょう。まず、日本でも海外に通じる能力や経験を積んでから、海外移住を視野に入れていただければ幸いです。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

老後の海外移住先でシンガポールを検討中の方必見!メリットや条件を解説

老後を海外で過ごしたいと考えている人や、暖かい国でゆっくり暮らしたいという人はいませんか。そのような暮らしをしたい日本人に人気な国として注目を集めているのがシンガポールです。 シンガポールは、東南アジアの中でも最も発展している国の1つで、治安もよく税制面なども優遇されています。シンガポールに住むには、移住の条件や準備が必要ですが、その魅力は計り知れません。海外移住先としてのシンガポールの魅力や移住するための条件を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 また、シンガポールで暮らすためには、生活費やビザ、就労条件などをしっかりと把握しておく必要があります。シンガポールに住むにはどうすればいいか?という点についても、具体的なアドバイスをお伝えしますので、移住を検討している方は必見です。 海外移住先としてのシンガポールはどんなところ? シンガポールは海外移住先として人気があります。1年を通して温暖な気候で、治安が良く、移動が非常に便利な国であるからです。注目を集めている理由について解説します。 1年中常夏の気候 シンガポールは赤道直下に位置しているため、一年中夏のような天気が続きます。しかし、近年の日本の真夏ほどではないです。35度を超える日はほとんどないからです。 また、スコールと呼ばれる日本の夕立のような短時間の通り雨のようなものが、ほぼ毎日のように降るため、スコールのあとは気温が下がり涼しくなります。 そして、日本のような災害の心配がほとんどないです。暑い国のイメージとして台風がやってくるのでは、と心配になるかもしれませんが、シンガポールに台風がやってくることはありません。 公共交通機関が非常に便利 インフラが整っていて、シンガポール国内の移動に困ることはありません。国土が東京23区とほぼ同じくらいの大きさでMRTと呼ばれる地下鉄が発達しており、国内の移動ができるように整備されています。 さらに運賃も安く、約0.9〜2.2シンガポールドル(最大約240円)で移動することができます。距離によって運賃が変わります。(2023年10月現在) 運行時間も朝5時半から夜12時ごろまで運行しており、利用客数の多い朝の時間帯であれば2〜3分間隔、それ以外の時間でも5〜7分間隔で運行しているため、電車が来なくて困るということはないです。 日本のようにICカードで乗車することができるため、チケットを毎回購入するような手間もかからないため非常に便利です。 治安が非常に良い シンガポールの治安は日本と肩を並べるくらい良いです。ただし、治安が良いからといって過信しすぎてはいけません。 さまざまな観光客がいるため、その観光客を狙ったスリなどは起こる可能性があります。そのため、貴重品の管理などはしっかりしておくことで事前にトラブルに巻き込まれることを防げます。 英語が通じる シンガポールの公用語はマレー語、タミール語、英語、中国語の4つです。そのため、英語が話せるとほとんどの場所で通じます。 シンガポールは他民族国家であるため、4つの言語が公用語として設定されていますが、異なる民族間では英語が使われているため、英語があれば生活することは可能です。 ただし、「シングリッシュ」と呼ばれるシンガポールとイングリッシュが混ざった英語が使われています。 日本人の多くが習った英語とは異なる言い回しや表現、発音のなまりがあるため、少し聞き取りにくい場合があるかもしれませんが、英語を習得している人であれば生活に困ることはないでしょう。 医療水準が高い シンガポールの医療水準は非常に高く、イギリス式の医療システムを採用しています。自由診療になっており、病院によって料金が異なります。日本のような健康保険制度はないため、移住する際は万が一に備えて、保険会社の医療保険や海外旅行保険に加入することが大切です。 また日本人医師が増えているため、日本語が通じるクリニックが増えているため、医療用語などが英語だとわからないという人でも安心して病院に行くことができます。 周辺国への旅行がしやすい シンガポールは東南アジア諸国やオーストラリアが近いため、周辺国への旅行がしやすいという特徴があります。 さらに、シンガポールの玄関口であるチャンギ国際空港は東南アジアのハブ空港になっているため、世界各国の飛行機が往来しているため、周辺国以外の旅行も非常に便利です。 チャンギ国際空港はMRTとの接続が良く、マーライオンパークなどがある中心地のマリーナベイエリアまで約20分で移動することができるため、気軽に旅行に行くことができます。 老後にシンガポールへ移住するためのビザの種類とその条件 シンガポールには、タイやマレーシアのようにリタイアメントのビザがないため、老後に移住を考える場合は条件をクリアする必要があります。そのため、移住するための事前準備が大切です。移住するための条件やビザの種類について順に解説します。 GIP(グローバルインベストメントプログラム) GIP(グローバルインベストメントプログラム)とは、一定規模の会社経営をすでにしている人向けのビザです。企業経営をしているなら投資家として税金を気にするはずです。シンガポールは法人税率や所得税率が低いため、GIPを使って永住権を取得するという方法です。 シンガポールに投資家として申請することができるGIPは、最低250万シンガポールドル(約2.7億円)を投資する必要があります。 また、起業家としての経験が3年以上必要で、直近の年間売上高が500万シンガポールドル(約5.5億円)以上あることや、会社の株式全体の30%以上を保有しているなど、さまざまな条件があるため申請する際は、事前にチェックすることが大切です。 アントレパス アントレパスは、就労許可があるビザの一種です。シンガポールで起業をする際に申請できるビザで、申請するためにはさまざまな条件があります。 政府系のベンチャーキャピタル等から最低10万シンガポールドル(約1,100万円)の資金調達をしている人や、事業に立ち上げ経験や記述的専門性を持っている人に当てはまらないと申請できないビザです。また、税金面や仕事に関連する条件も考慮する必要があります。 EP(エンプロイメントパス) EP(エンプロイメントパス)は、シンガポールで仕事をするための許可証です。日本人の場合は駐在員や一定給与水準以上の現地採用従業員がこのビザを取得してます。 求職者ではなく、雇用企業が申請をするビザのため、他の企業で働くことができないビザとなっており、転職などで変更する際は、新規の申請をしなければなりません。 Sパス Sパスは固定月給が最低2,200シンガポールドル(約24万円)以上の中級熟練労働者に適応されるビザです。 SパスもEPと同様に雇用企業が申請をします。Sパスの許可は給与や教育水準、資格等の複数の要素で判定されるビザとなっています。 シンガポールに移住する際の注意点 シンガポールに移住する際の注意点があります。特に物価や法律に関しては事前に知っておくことで、想像していた生活と異なるということを防げるはずです。 ビザの取得や快適に暮らすためには物価が高いため資金が必要 ビザの取得のためや快適に生活をするためには、かなりの余裕資産が必要になります。 上記に記載しましたが、リタイヤメントビザがないため、シンガポールで投資をするか、就労するかのどちらかが必要です。 老後に移住を考えるのであれば、基本的にはGIPを選ぶことになるため、十分な資金が必要になります。また、永住権を取得することを視野に入れて、計画的に進めることが大切です。 また、シンガポールの物価は高く、家賃などは東京の3倍以上が想定されます。タクシーやMRTでのは、比較的リーズナブルですが、2025年現在も年々物価上昇しているため、日本と比べて安いということは特別ありません。シンガポールでの生活が後悔しないように、十分な準備が必要です。 法律が厳しい シンガポールは清潔で安全な国ではありますが、法律に関してはすごく厳しいため、訪れる際は注意が必要です。 とくに、ゴミのポイ捨てやチューインガムの持ち込みも禁止されており、罰金が科せられるため、持ち込みをしてはいけません。 また、公共の場では禁煙となっており、横断歩道以外での道路の横断も違反となるため、日本と同じような感覚で行動していると、罰金などが科せられます。…

海外移住は暗号資産・仮想通貨の税金対策になる?海外税制適用の条件も解説

「暗号資産の含み益に対する税金は海外移住で対策できる?」こんな考えを持たれている方もいるでしょう。 半年海外に住むと海外の税制が適用されると考える人もいるようですが、海外移住は単純なことではなく難しい条件があります。知らないで移住すると日本と移住先の国の二重で税金を納めることにもなりかねません。 こういったリスクに備えるため、本記事では以下の内容を解説しています。 ・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税額は本当に変わる?・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策をするには条件がある・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の含み益がある場合は出国税の課税対象外・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策はできるが条件が難しい とくに暗号通貨を本格的に運用している方にお読みいただきたい記事となっています。海外の税制適用のための条件を知り、海外移住をすべきかどうかの判断材料にしてください。 海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金はほんとうに変わる? 2023年10月時点の日本の税制では、FXや株などの利益は20%の課税対象となるのに対して、暗号資産(仮想通貨)の利益確定分に対しては所得税の累進課税が適用され、所得税と住民税を合わせると日本国内では最大で55%の税率がかかるようになっています。 日本が暗号資産の利益に対して最大55%なのに対し、タイでは最大35%、ベトナム、マレーシアでは利益確定分に対して非課税です。 香港は短期保有に対しては課税されますが、長期保有をすれば利益が出ても非課税となります。短期と長期の定義は明確ではないようなので、長期保有で海外で利確したい方は有識者に頼る必要があるでしょう。 こういったアジアの国々で比較しても、日本より税率が安い国や非課税となる国があるため、海外で利確を考える方にとっては海外移住は有効な手段と言えます。ただし、税制の抜け道を狙うような行為にはリスクが伴うため、単なる抜け道探しではなく、適切な方法での資産運用を検討することが重要です。 海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策をするには条件がある 暗号資産がどこの国で課税されるか(どこの国の税率が適用されるか)どうかは、利益が確定した時点でどの国の居住者にあたるかで決まります。 日本の居住者に該当する場合は、日本だけでなく国外で得た利益に対しても日本の課税制度が適用されるため、海外の税制のみを適用させるには海外居住者となる必要があります。 海外居住者となる条件は明確ではなく、住民票を移したり半年海外に住んだりといった単純なことでは、海外居住者と判断されません。国内法によって居住場所や資産の場所、職業や家族といった主に4つの要素から総合的に判断されます。 海外移住で暗号資産・仮想通貨の含み益がある場合は出国税の課税対象外 日本では別名「出国税」と呼ばれる海外転出課税制度(以下、出国税)があります。 出国税は、出国時に保有している証券などの一定以上の含み益に対して課税される制度ですが、2023年10月時点の日本の税制では暗号資産は出国税の課税対象に含まれません。 そのため海外移住で出国税が関わると思われている方もいるかもしれませんが、暗号資産のみを保有している方は、気にする必要はありません。ただし、税制の抜け道を考えて移住を計画する場合、将来的な法改正には注意が必要です。安易に抜け道を利用しようとすると、予期せぬリスクが生じる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。 海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策はできるが条件が難しい タイやベトナム、マレーシア、香港といったアジア各国を例にしても日本より税率が安い国や、暗号資産の利益に対して非課税の国があるため、海外移住は税金対策として有効です。 海外居住者と判断されるようになるには、国内法によって居住場所や資産の場所、職業や家族といった主に4つの要素から総合的に判断されますが、明確な基準が設けられているわけではないので自身では判断しづらいでしょう。 条件を満たさないと「日本の税制が適用されず海外の税制が適用される」状態にはならず、曖昧な知識のもとで確定申告等をおこなうと、申告漏れによって追加で課税される可能性が出てきます。 海外居住者となり海外の税制が適用されるためには居住場所や資産の場所、職業、家族といった要素から総合的に判断されますが、それぞれの要素に明確な基準がありません。 他に、シンガポールやドバイなど暗号資産(仮想通貨)投資家にとって制度上優遇されているエリアもありますが、生活コストなども莫大な額となるため、こちらも準備が必須でしょう。シンガポールもドバイも生活費は日本より格段に高いです。 また、香港は2023年6月より正式に個人での暗号資産(仮想通貨)取引が可能となり、その分一般個人に対する投資家保護の観点から、香港居住者に対するサービス提供を一時取りやめる海外取引所なども出てきており、日本の税金関係だけでなく、刻一刻と変化する現地の法整備関係やタイミングにも注意を払っていく必要がありそうですね。 ご自身の判断では海外居住者に該当するのか判断するのは厳しいため、海外取引所の規制状況や相談のタイミングを含め、海外税制に詳しい専門家などに相談するのが懸命といえます。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

海外移住すると固定資産税の納税先は変わる?納税管理人についても解説

「海外移住を考えているけど、固定資産税はどうなるの?」結論から言うと、日本にある固定資産税は海外居住者でも日本で納税することになります。 しかし海外に住んでいることで、該当する固定資産に関する税務資料が、市町村の税務課から届きにくくなるケースも考えられるでしょう。 そこで本記事では固定資産税について解説したのちに、海外移住した場合に納税が滞らないようにする方法を紹介しています。 延滞や申告ミスによって追加で課税されないようにしたいですね!お金を蓄えることも大事ですが、その前に本記事から知識を蓄えてください。 固定資産税とは 1月1日時点で所有している固定資産にかかるのが固定資産税です。含まれる資産は以下のようなものがあります。 固定資産税の納付通知書は5月に発送され、1年分の納税額を一括または四半期ごとに納付します。納税が遅れると延滞税や財産の差し押さえが発生する可能性があるため、注意が必要です。 海外移住をして日本の非居住者となった場合でも、日本にある固定資産については日本で固定資産税の納付義務が発生します。 海外移住をして固定資産税を納税する方法は2つ 固定資産がある方は海外へ行っても、毎年日本で確定申告をしないといけません。確定申告をする方法は以下の2通りあります。 毎年自身で納税するには納税管理人を選定した方がいい 納税管理人とは、市町村の税務課と海外にいる納税者が円滑にやり取りを行えるように双方のパイプ役となる人です。 税務課から送られる書類の整理や納税者に連絡をしますが、納税管理人になるための資格はなく友人や家族をはじめ、誰でも選定できます。 書類の管理や納税者への連絡はできますが、確定申告の代行は税理士の独占業務なので、納税管理人は確定申告書を代わりに作成できない点に注意が必要です。 納税管理人は手続きが必要 市役所等で申請すると納税管理人となれます。 納税管理人の候補者が納税する市町村と同じであれば「納税管理人申告書」を提出し、違う市町村に住む方は「納税管理人承認申告書」を提出します。 提出先が「該当する固定資産がある地域」ではなく「納税する人が最後に居住していた自治体」となっている点に注意が必要です。 納税の管理から確定申告まで全て任せたい場合は税理士に依頼 確定申告を代理で請け負えるのは税理士のみです。 「毎年確定申告が必要な時期に帰国できない」といった方は税理士に依頼し、納税管理から確定申告まで行ってもらうといいでしょう。 税務に関する専門家なので、確定申告のミスが起こるリスクが軽減できる場合があります。 海外移住で固定資産税を納税するときの注意点 注意すべき点は以下の3つです。 延滞や申告が行われていないと「延滞税」や「無申告加算税」が課せられます。 海外にいると国内の情報を拾いにくくなることも考えられるため、納税管理人を選定しておいた方がいいでしょう。 また、追加で徴収されないよう、海外移住をする前に「毎年確定申告のために帰国できるのか」を確認しておく必要があります。 納税管理人を選定する場合は、細かい書類の整理などを任せることになりますし、場合によってはご自身の日本での所得、不動産情報などあまり知られたくない内容も共有することになります。 更に細かいことが苦手な方ですと「こんな書類があるの知らせてもらっていない」といったようなトラブルになる可能性があります。 こういった面を考慮して、納税管理人には話し合いができる人や期限を守れる人、個人的な情報を知られても大丈夫な信頼できる人、などを選定した方がいいでしょう。 海外移住で固定資産税を納税するには税理士に相談するのも一つの手段 日本にある固定資産には日本の税率が適用され、納税は市町村で行うことになります。そのためには一時帰国をして確定申告をするか、税理士に依頼して確定申告を行ってもらうかのどちらかが必要です。 自身で申告する場合は市町村の税務課と海外にいる納税者のパイプ役となる、納税管理人を選定すると、税務課から送られる資料などが納税者にも伝わるようになるので、納税管理人を選定しておくと円滑に進む可能性があります。 納税の延滞や申告忘れがあると「延滞税」や「無申告加算税」が発生してしまうため、期限内に忘れずに申告しましょう。 税務知識は専門的であり、細かいケースによっても税のかかり方が変わる可能性があります。国際税務に関して必要であれば、税理士のご紹介等も可能ですので、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

海外移住は相続税の節税対策になる?出国する際の思わぬ落とし穴とは

「海外移住で相続税が抑えられるって本当?」 実際に海外移住することで相続税が減るケースがあります。しかし何も知らず噂だけで移住をしてしまうと「思わぬところで課税されてしまった」なんてことが起こることもあるでしょう。 本記事では以下の内容に沿って解説しています。 出国税について少し触れているため、資産が多い方にもお読みいただきたい記事となっております。 日本の場合は海外移住で海外の税率のみを適用させようと思うと、ハードルがかなり高くなってしまうため、本記事の内容から本当に海外移住が適切なのかをご判断ください。 海外移住における相続税の基本となるルール 海外移住においての相続税がどこの国で発生するかについては、以下の順序で確認します。 海外移住をしても日本にある財産は日本の相続税が適用 まず相続する財産が日本国内にあるかを調べ、日本国内にある財産は全て日本で課税されます。 後ほど紹介する「相続人と被相続人が海外居住者である場合」においても、日本にある財産は全て日本の相続税の課税対象となるので、相続をする財産に不動産が含まれる場合は注意が必要です。 海外移住の相続税対策は相続人と被相続人の状況で変わる 財産が海外にある場合は、相続人と被相続人の状況によって変わります。下記表の色分けについて、日本国内と海外(移住先)で課税される部分がオレンジの部分で、海外でのみ課税される部分が青い部分です。 ご覧の通り海外の相続税のみ(青色部分を)適用させようとすると「相続人と被相続人の両方が10年以上海外に居住している」といった要件があったり、海外でのみ相続税を納税したいと考えている方にとってはハードルが高いといえるでしょう。 つまり海外でのみ相続税が課せられる条件を簡潔に説明すると「財産が日本国外にあり、10年以上生活拠点を海外にしている人」となります。  相続人→被相続人↓ 国内に住所あり 国内に住所なし 定住者 一定居住者 日本国籍あり 日本国籍なし 10年以内に日本に居住あり 10年以内に日本に居住なし 国内に住所あり 定住者 外国人被相続人(※1) 国内に住所なし 10年以内に日本に住所あり 非居住被相続人(※2) 10年以内に日本に住所なし (※1)相続開始時に在留資格を有していて、日本に居住があった者(※2)相続開始時に日本に住所を有しておらず、以下の条件のどちらかにあてはまる者 海外資産を相続する場合は「外国税額控除」で二重課税を回避 日本と海外で相続税が課税される場合は、二重に課税されることになります。 国際税務では二重課税を防ぐために「外国税額控除」という制度があり、どちらか一方で相続税を納税した場合は申告をして、日本と海外で2度課税されるのを防げる制度です。 外国税額控除を利用するには日本と租税条約を締結している必要があり、日本と租税条約を結んでいる国は財務省のホームページで公開されています。 海外移住でほんとうに相続税率が低くなる?3カ国を例に解説 タイは1億バーツ(2023年時点では約4億1千万円)を超える部分に課税されます。親子の場合は5%でそれ以外の相続では10%です。 日本は超過累進課税制度が採用されており、タイと同様の4億円を例にした場合、45%の相続税を納める必要があり、タイの方が比較的相続税を抑えられるように読み取れます。 香港は2006年に相続税の納付制度が撤廃され相続税はかからないため、資産がとても多い富裕層におすすめの移住先です。 ベトナムでは相続税という制度はありませんが、所得税として10%の納税が必要です。 今回例に出したタイ・ベトナムは相続をする際の税率が低く、香港は無税で相続できるので海外移住先としておすすめの国となっています。 しかし日本を含む各国で控除額が変わってくる可能性もあるので、一概にここがいいとは言い切れません。詳しく知りたい方は国際税務に詳しい専門家に頼るといいでしょう。 実は海外移住は「出国税」の影響で節税対策にならない? 2015年に国外転出時課税制度といういわゆる「出国税」が設立され、同課税制度の設立以前よりも海外移住によって日本で課税される額が大きくなっています。 出国税は出国時に1億円以上の有価証券や不動産を保有している場合に、その含み益に課税される制度で、確定申告が必要です。 海外移住で相続税を節税するには専門的な知識が必要 本記事では海外移住をした場合の相続税について解説しました。 日本国内の財産については日本で課税され、それ以外の財産を相続するために海外の相続税を適用するには「相続人と被相続人が10年以上海外で居住している」といったハードルがあります。 3カ国の例を用いたり出国税について解説したりしましたが、やはり国際税制は単純ではなく出国税のように相続以外でも課税される場合があり、専門的な知識が必要です。 国内外の税制をしっかり理解できていないと、相続税が減るどころか増えてしまうケースが考えられるため、税務関係に詳しい専門家に頼るといいでしょう。 もし海外の税制を教えて欲しいといったお困りごとがあれば、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110…

【海外移住】FIREにはいくら必要?国ごとの事例や具体的な算出方法も紹介

「FIRE(ファイア)したいと考えているけどいくらあればFIREできる?」「FIRE(ファイア)でアーリーリタイアした後にのんびり海外生活を送りたい」 こう考えている方も多いはずです。しっかり元手を計算しておかないと、海外移住先で資金が尽きるといった最悪のケースが起こる可能性が出てきます。 本記事ではこうならないために以下の内容を紹介しています。 日本で生活する人だけでなく、海外移住を考えている方にもお読みいただきたい記事となっております。本記事で紹介している算出方法を使って、FIREの資金がいくら必要なのかを計算してみてください。 【知ってますか?】FIREの定義 FIREとは“Financial Independence, Retire Early”の略で日本語訳は「経済的自立と早期退職(アーリーリタイア)」となります。 資産を取り崩す早期退職とは違い、FIREでは資産運用で収入を得ながら生活していくため、早期退職と比較して必要な元手が少なく、長期的に生活できるのが特徴です。FIREは多くの人にとって憧れの夢ですが、実現するためには計画的な資産形成が不可欠です。FIREについて詳しく知りたい方には関連する本を読むのもおすすめです。 完全なFIREとは違い、アルバイトやフリーランスをして少しお金を稼ぎながら労働収入と資産運用の2つで生活する「サイドFIRE」といわれるスタイルもありますが、本記事では完全に資産運用の利益で生活するFIREに焦点を絞って解説していきます。サイドFIREに必要な金額は2000万円〜6000万円程度あれば可能だといわれており、自分の理想のライフスタイルや夢に合わせて目標額を設定することが大切です。 FIREを実現させるための資金を算出する方法 それでは何円あれば、いくらあればFIREのできるでしょうか?早期リタイアしてFIREをするためには年間の生活費に25をかけると算出できるとされています。必要資産を算出する時に4%ルールや年間支出の25倍が必要と言われるため、これらを解説していきます。 4%ルールと言われる理由は、アメリカ株式のS&P500の1945年から2020年までの年平均成長率が7%で、そこから同年の物価上昇率である3%を引いた4%を算出したからです。 生活費が月々20万円で年間240万円必要な人が、4%ルールに則った場合は以下の通りです。 240万×25=6,000万(6,000万円の4%は240万円) 4%ルールで計算するときにも25倍という数字を用いるため、FIREに必要な金額が何円になるのかを考える際に、4%ルールや年間支出の25倍が必要と言われるのはどちらも同じ理由があります。また、2000万円程度の資産からスタートし、運用益を活かしながら徐々に資産を増やしていくアプローチも可能でしょう。 国によって生活水準が違うため、国ごとの生活水準を調べて4%ルールで算出する必要があります。次章では東南アジア圏であるタイ・香港・ベトナムそれぞれに移住をする場合の計算例を記しましたのでご覧ください。 FIREして海外移住するために必要な国別の資産 東南アジアの3カ国を厳選して紹介します。FIREを目指したものの資産計画が甘く、インフレや予想外の出費に対応できずに資金が尽きてしまう失敗例もあります。そのため、現地の物価や生活コストをしっかりと調査し、慎重に計画を立てることが重要です。 タイ 2023年版のタイの生活水準は、15万円程度の生活費と言われています。前章で紹介した4%ルールに則り計算すると以下の通りです。 4,500万円あるとFIREしてタイ移住できるということになります。 しかしタイのような東南アジア圏は経済成長が見込まれ、今後もインフレが進む可能性があり、4,500万円では資産を崩しながら生活する可能性が出てくるので注意が必要です。 香港 単身で倹約家だとしても32万円と想定されており、本記事で紹介しているタイやベトナムと比べると、2倍以上の生活水準となります。 4%ルールに則り計算すると以下の通りです。 9,600万円の資産があれば、FIREして資産運用で生活できるということになります。FIREのために用意する資産はタイやベトナムの倍以上であり、金銭面だけで見るとハードルが高くなります。 ベトナム 13万円あれば生活できると想定できます。4%ルールに則り計算すると以下の通りで、資金で考えるとタイよりもFIREのハードルが低く、早期リタイアで海外移住の国としてはおすすめです。 東南アジア圏はどんどん経済成長していくことが考えられ、インフレより資金を崩しながら生活する可能性があります。そのため予定より早く仕事に戻らざるを得なくなる失敗例も少なくありません。FIREの実現には、余裕を持った資産計画をすることが大切です。 FIREを達成して海外移住するには国別の必要な資産を調べよう FIREを達成してのんびり海外生活を送るためには、まず経済的自立をするための資産を用意する必要があります。どれだけの資産が必要かは、移住したい国の生活水準を調べたのちに4%ルールを使って算出しましょう。FIREに関する知識を深めるために、関連する本を読んで学ぶのもおすすめです。 2023年時点では水が約30円で買えるタイやベトナムは、生活費が抑えられるため世界的にみて用意すべき資産が少なくてすむのでおすすめです。特に、現地で起業を考える経営者にとっても、低コストでの生活が可能な国は魅力的な選択肢となるでしょう。また、すでにビジネスを展開している経営者にとっても、海外移住は新たな市場開拓のチャンスとなるかもしれません。さらに、日本国内での地方移住を検討することも、生活費を抑えつつFIREを達成する一つの手段となるでしょう。 本記事で紹介した算出方法や国ごとの必要資産はあくまでも目安であり、最低金額と考えたほうが良いでしょう。特に、予想外の支出が発生する可能性があるため、最低金額ギリギリではなく、余裕を持った資産計画を立てることが重要です。日本国内での地方移住を選択すれば、海外移住よりもリスクを抑えつつ、物価の安い地域で快適に暮らすことができるかもしれません。 急激な物価上昇や想定外の出費など、イレギュラーが起こることが考えられるため困りごとがあれば、110 Financial Supportへご相談ください。資産状況や海外情勢などをふまえ、ご自身に合った資産運用プランを提案させていただきます。

円安でドル建て保険を解約すべきか?利益確定の判断基準と税金(FP解説)【2026年版】

「1ドル150円を超えた今、ドル建て保険を解約して利益を確定すべき?」「でも、もっと円安が進んだら損するのでは?」円安が続く2026年、このような相談が急増しています。 結論から言えば、解約の正解は為替レートだけでは判断できません。解約返戻金の額、加入時の為替レート、税金の計算、そして今後のライフプランを総合的に考える必要があります。 本記事では、110 Financial SupportのFPが、ドル建て保険の解約タイミングを判断するための具体的なフレームワークと、為替差益の税金計算方法を解説します。 この記事でわかること 外貨建て保険とは? 外貨建て保険とは、保険料の支払い、保険金や解約返戻金の受け取りなどを外貨で行う保険です。種類は終身保険、養老保険、年金保険などがありますが、円建て保険よりも資産運用の側面が強いのが特徴です。選択できる通貨は米ドル・豪ドル・ユーロなど商品により異なります。 外貨建て保険においては、選んだ通貨によっては比較的高金利での運用が可能です。したがって、低金利が続く日本においては資産運用の選択肢の一つとして活用できます。 ただし、為替の変動により支払保険料や受け取る保険金の金額が増減する点には注意が必要です。加入の際には為替変動などのリスクを理解し、運用期間と今後の為替動向を考慮しましょう。 外貨建て保険と円安・円高の関係 外貨建て保険は、為替の変動により保険料や保険金などの金額が変わります。高い利回りでの運用が期待できる反面、為替の影響を受けて損失を被るリスクもあるため、円高・円安がどのように関係するのか整理しておきましょう。 円安になった場合 保険料の払込時よりも保険金や解約返戻金の受け取り時に円安が進行していれば、受け取る金額はより多くなります。逆に、円安が進行するほど保険料の支払いは高くなります。 円安とは、相対的に円の価値が下がることです。例えば1ドル135円であったのが、1ドル140円になることを指します。 この場合、それまで毎月100ドルのドル積立を実施するのに13,500円の支払いで済んだものが、円安の進行により500円高い14,000円を支払わなくてはなりません。同じ100ドルの商品でも支払う日本円が多くなるということは、それだけ円の価値が下がったことを意味します。つまり銀行から引き落としされる日本円の金額が多くなり負担感が増す印象です。 円高になった場合 保険料の支払いで日本円から外貨に換算する際、円高になるほど保険料の支払いが安く済みます。逆に、保険金や解約返戻金の受け取るタイミングで保険料の払込時よりも円高であれば、受け取る金額が少なくなります。 円高とは、相対的に円の価値が上がることです。例えば1ドル140円であったのが、1ドル135円になることを指します。 考え方は円安と逆で、この場合は毎月100ドルの積立を実施するのに以前は日本円で14,000円を支払う必要があったのが、円高の進行により13,500円で済みます。したがって、日本円の価値が500円上がったと考えます。つまり銀行から引き落としされる日本円の金額が少なくなり負担感が軽くなる印象です。 1ドル何円でドル建て保険を解約すれば利益が出る?為替レート別シミュレーション ドル建て保険の損益は「解約返戻金(ドル建て) x 解約時の為替レート – 払込保険料総額(円建て)」で計算します。以下のモデルケースで見てみましょう。 前提条件: 月払い保険料200ドル、加入時レート1ドル=110円、加入期間10年、解約返戻金25,000ドル 解約時の為替レート 解約返戻金(円換算) 払込保険料総額(円) 損益 1ドル = 100円 2,500,000円 2,640,000円 -140,000円(元本割れ) 1ドル = 110円 2,750,000円 2,640,000円 +110,000円 1ドル = 130円 3,250,000円 2,640,000円 +610,000円 1ドル = 150円 3,750,000円 2,640,000円…

老後2,000万円問題は嘘・本当?海外駐在中に始められる対策も紹介

2019年、金融庁の発表を発端に「老後2,000万円問題」が話題になりました。 海外在住者・駐在員のなかには「老後2,000万円問題」と耳にして帰国後の生活になんとなく不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。もしくは、2,000万円くらいはもう持っているという方も老後資金対策という意味では、振り返っておいた方がよいでしょう。 この記事では老後2,000万円問題について解説し、海外駐在中でも始められる対策も紹介します。 適切な知識と対策で将来への心配や不安を解消していきましょう。 老後2,000万円問題とは? 老後2,000万円問題をひと言で表せば「老後30年間で、生活資金が約2,000万円不足する」という問題です。2019年に金融庁より発表され、話題になりました。 老後2,000万円問題は次のような世帯をモデルに算出されています。 ここからは2,000万円の根拠や問題の背景を解説しますので、「自分はどうか?」と照らし合わせて考えてみてくださいね。 本当に老後2,000万円不足するのか?計算の根拠 まずはなぜ2,000万円なのか、もう少しくわしく見ていきましょう。 上の図は、老後2,000万円問題のモデルとなる高齢夫婦・無職世帯の1ヵ月の収入と支出を表しています。 毎月の生活費は約5万5,000円の赤字となります。 この赤字が30年(夫95歳・妻90歳まで)続くとすると、▲5万5,000円×360ヵ月(30年)=▲1,980万円でおよそ2,000万円となり、「老後2,000万円問題」といわれるゆえんです。 なお20年(夫85歳・妻80歳まで)で試算すると▲5万5,000円×240ヵ月(20年)=▲1,320万円です。 ただし、この老後2,000万円問題には気をつけたい点が2つあります。まず注目すべきは上図の右のほうにある「高齢夫婦無職世帯の平均純貯蓄額2,484万円」です。つまり老後の30年間で約2,000万円の生活費が不足するといっても、貯蓄の取り崩しでまかなえる範囲だと示されています。 次に、老後2,000万円問題は2017年のデータを用いて試算されている点です。参考までに2022年のデータを見てみましょう。 老後2,000万円問題と同じ高齢夫婦・無職世帯ですが、不足額は2万2,270円と書かれています。約2万2,000円の赤字(取り崩し)が30年続くとすると、トータルの赤字は792万円。老後2,000万円問題は2022年には「老後800万円問題」となっています。 このように毎年の調査結果によって数字が変化するため、「2,000万円」はあくまで参考程度と捉えたほうが良いでしょう。センセーショナルな情報に踊らされるのではなく、「自分自身はどうなのか」を考えることが大切です。 老後2,000万円問題の背景から考えておきたい3つのこと 老後の資金不足が話題になるのは時代的な背景も関係しています。問題の背景から、資産管理・家計管理に大切な視点を3つ紹介します。あなた自身の計画を立てる参考にしてくださいね。 1. 平均寿命が伸びつつある 日本では長寿化が進んでいます。長く生きることは、それだけ生活費も必要だということ。男女別の平均余命や今のあなた自身の年齢を考慮して、老後の生活において年金以外でまかなうべき金額がどれくらいか見積もっておきましょう。 リタイアまで時間のある現役世代なら投資による資産形成を、リタイア前後であれば保有資産や退職金をふまえた資産管理を検討していきます。 2. 退職金が減少傾向にある 退職金の給付額は近年、減少の傾向にあります。退職金制度がある企業は徐々に少なくなっており、2018年では全体の約80%まで低下しました。また定年退職での退職金給付額は平均1,700万円〜2,000万円ほどで、ピーク時のおよそ6〜7割です。自分はいくら退職金がもらえるのか勤め先に確認すると、老後の計画をより正確に立てやすくなります。 今後の税制改正においては、退職金優遇税制の見直しが検討されているなど、サラリーマンにとって、安定と引き換えに厳しい条件を提示される可能性もあります。 3. 働き方が多様化している 近年は副業・転職・独立が一般的になりつつあります。退職金制度は勤続年数や雇用形態などで退職金の給付額が大きく変わってくるため、転職者の場合は受け取れる退職金が思ったよりも少なくなってしまうかもしれません。 一方で副業や定年後の継続雇用によって、定年後も収入を得られる機会が増えてきました。定年退職後も働くかどうか、働くならいくつで完全にリタイアするのかも考えておくと良いでしょう。 帰国後の老後資金、2,000万円で足りる? あなた自身の老後の生活にはいくら必要なのか、まずシミュレーションして金額を把握しておきましょう。必要な貯蓄額をシミュレーションできるサイトを使うと簡単です。参考サイト:老後資金シミュレーション | JAバンク 参考までに、総務省調査による夫婦2人の世帯と単身世帯(どちらの世帯も65歳以上・無職)の平均収支を下表にまとめておきます。 項目 夫婦 単身 収入 24万6,237円 13万4,915円 消費支出 23万6,696円 14万3,139円  食料 6万7,776円 3万7,485円  住居 1万5,578円 1万2,746円  光熱・水道 2万2,611円 1万4,704円…

【2026】iDeCoは海外赴任中でも継続・加入できる!手続きや受け取り、解約方法を楽天・SBI証券で比較解説

「海外赴任が決まったけれど、iDeCo(イデコ)はどうなるの?」 「海外赴任中にiDeCoを始めたいけど、手続きが複雑そう…」 「将来iDeCoを受け取る際や、万が一解約する場合の手続きも知っておきたい」 海外に在住しながら資産運用を行うことは、多くの海外赴任者にとって重要な関心事です。特に、老後資金形成の有効な手段であるiDeCo(個人型確定拠出年金)については、海外赴任中の取り扱いや手続き、受け取り、さらには解約の可否について、多くのご相談が寄せられます。 2022年の制度改正により、海外在住者でも国民年金に任意加入すればiDeCoへの加入・継続が可能になりました。さらに、2026年12月には掛金上限額の引き上げや加入可能年齢の拡大といった、利用者にとって有利な制度改正が予定されており、海外赴任者にとってもiDeCo活用の重要性はますます高まっています。 この記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、2026年現在の最新情報に基づき、海外赴任中におけるiDeCoの取り扱いについて、以下の点を網羅的に解説します。 この記事を読めば、海外赴任中のiDeCoに関する疑問や不安が解消され、ご自身の状況に合わせた最適な資産運用の第一歩を踏み出せるはずです。特に、楽天証券やSBI証券といった主要な金融機関での具体的な手続き方法についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。 iDeCo(個人型確定拠出年金)は年金生活に備える制度 iDeCo(個人型確定拠出年金)は自身でお金(掛金)を用意し、定期預金や投資信託といった資産運用に充てて老後の年金生活に備えるための制度です。現在は65歳まで加入でき、引き出し開始時期は加入期間により60歳から75歳の間でそれぞれ異なります。また、原則として60歳までは引き出すことができません。 iDeCo(個人型確定拠出年金)の基本|老後のための積立制度 iDeCo(個人型確定拠出年金)はこれまで60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、2022年5月以降は国民年金被保険者であれば、60歳以上〜65歳未満の方もiDeCoに加入ができるようになりました。またこの改正により、海外に住む20歳以上65歳未満の日本人も、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになりました。 さらに、企業型確定拠出年金(企業型DC)を利用している方がiDeCoに加入する場合、一定の条件を満たせば併用が可能な点もポイントです。これにより、老後資金をさらに効率的に積み立てる選択肢が広がります。企業型DCとiDeCoを併用する場合、掛金には限度額があり、合算して55,000円までとなります。 ※出典:厚生労働省「企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)」 iDeCoを活用する3つの税制メリット 老後の資金を賄う役割を果たしているのがiDeCoの制度です。それだけでなく、年金の足しにできる以外にも特徴が3つあります。 iDeCoの掛金は全額所得控除に充てられるため、税金対策になり年単位で手元に残るお金が増えます。利息や運用益が非課税なのでiDeCoを通して投資信託や定期預金を始めると税金面を考えるとお得です。 また、60歳以上になったときに一時金として一括で給付を受け取りをする「退職所得」や、分割して年金を受け取る「雑所得」の控除など受け取り時の税制優遇もあります。(条件あり) 【2026年12月制度改正】iDeCoの主な変更点 2026年12月1日より、iDeCoはさらに使いやすく、パワフルな制度へと進化する予定です。海外赴任者やそのご家族にとっても重要な変更点が含まれており、ポイントを解説します。 改正項目 現行制度(~2026年11月) 新制度(2026年12月~) 加入可能年齢 20歳以上65歳未満 20歳以上70歳未満に拡大 掛金上限額(自営業者等) 月額68,000円 月額75,000円に引き上げ 掛金上限額(会社員・企業年金なし) 月額23,000円 月額62,000円に引き上げ 新たな加入者区分 なし 「第5号加入者」(60歳以上70歳未満)を創設 FPの視点から注目すべきは、加入可能年齢が70歳未満まで引き上げられる点です。これにより、海外赴任のタイミングが遅めの方や、帰国後も長く資産形成を続けたいと考える方にとって、より柔軟なプランニングが可能になります。 また、掛金上限額の大幅な引き上げは、特に自営業者やフリーランスとして海外で活動される方、または日本帰国後独立を考えている方にとって、非課税メリットを最大限に活用できる大きなチャンスと言えるでしょう。 「海外赴任中は日本の制度は関係ない」と考えられているご相談者様が多くいらっしゃいますが、制度は常に更新されています。賢い資産形成をするためにも、最新の情報を把握し、ご自身のライフプランにとって有利な選択をすることが大切です。 海外居住者・海外移住者がiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用するための条件 海外居住者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入するには、以下のどちらかの条件に当てはまっている必要があります。 日本国内の企業から海外赴任をし、引き続き同じ雇用関係となる場合、勤務先企業で厚生年金に加入した状態が継続されていれば、iDeCoの掛金拠出と運用の継続が可能です。また、日本国内の企業と雇用関係がない場合も、「国民年金(任意)」に加入すれば、iDeCoに加入できます。もし将来日本での生活も現実的だと考えられていらっしゃる方、老後の資金を公的に確保しておきたい方は、国民年金の任意加入を検討するといいでしょう。 逆に、完全に海外移住し、海外現地の会社で勤務し、国民年金を継続されていない方はiDeCo利用が不可能となります。ご自身の出口戦略やゴール設定に基づき、海外在住中に利用が可能な貯蓄型保険等の別の手段を検討してみてください。中に利用が可能な貯蓄型保険等の別の手段を検討してみてください。 海外赴任中にiDeCoを継続・新規加入する手続き 海外赴任が決まった、あるいは既に海外赴任中の方がiDeCoの手続きを行う場合、状況によって流れが異なります。ここでは、具体的な手続き方法を解説しますので参考にしてみてください。 1. 日本の企業から海外赴任する場合(厚生年金継続) 日本の企業に在籍したまま海外赴任し、厚生年金保険の被保険者資格を継続する場合、iDeCoの加入者資格も維持されます。このケースでは、特別な手続きは不要で、これまで通り掛金の拠出を続けられます。 ただし、金融機関への海外住所への変更手続きは忘れずに行いましょう。多くの金融機関では、オンラインで住所変更手続きが可能です。 2. 現地採用や退職して海外移住する場合(国民年金任意加入) 現地企業に就職する場合や、日本の会社を退職して海外に居住する場合は、国民年金の「任意加入」手続きを行うことで、iDeCoへの加入・継続が可能になります。 手続きのステップは以下の通りです。 FPの視点から最もおすすめなのは、海外赴任が決まった時点で、日本にいる間にこれらの手続きを済ませておくことです。海外からの書類のやり取りは時間と手間がかかるため、計画的に進めましょう。 海外居住者・海外移住者がiDeCo(個人型確定拠出年金)を始める際に気をつけたいポイント 2022年5月以降、海外居住者・海外移住者はiDeCoを始められるようになりましたが、以下の点に注意が必要です。 iDeCoは海外在住者・海外移住者になると所得控除を受けられず、メリットを最大限に活かせなくなります。また、海外の収入からiDeCoを行い日本の金融機関へ掛金を送金する必要がある場合、送金手数料や為替リスクを意識することは大切です。手数料や為替変動により、実際に得られる利益が減る可能性も考慮する必要があります。…