タイ転入手続き

タイ転入手続き

目次

目次

はじめに

1. 長期滞在のビザ種類

2. 必要な手続き

3. その他生活に関して

4.まとめ

はじめに

日本企業の進出や日本料理店の出店も相次ぎ、タイ在住の日本人はこの10年間で2倍以上になるなど、タイはとても注目されています。

そして、以下の文章がそんなタイへの転入手続きの一助になれば幸いです。

ビザ

 ➣ビジネスビザ(Non-Immigrant B)

タイで就労、就職が目的の場合はこのビザの取得が必要です。

逆に、このビザを取得していなければ、タイ国内で就労ができません。

ビジネスビザの取得については、タイ国内の就職先企業に質問するのがよいでしょう。

滞在期間 90日間

有効期限 3ヶ月

 

必要書類一覧

    申請書(領事館発行分↓はPDF)

http://www.nagoya-thaiconsulate.jp/images/pdf/Application_form.pdf

    写真2枚(4.5cm×3.5cm)

    英文経歴書

    英文の会社招聘状の原本

    申請料9,000(一回のみ入国の方)

 

➣学生ビザ(Non-Immigrant ED)

タイの学校に就学する場合は学生ビザが必要になります。

滞在期間 90

有効期限 3ヶ月(大学の場合は1年の場合有)

 

必要書類一覧

    申請書(領事館発行分↓はPDF)

http://www.nagoya-thaiconsulate.jp/images/pdf/Application_form.pdf)

    写真(ノンイミグラントBに同じ)

    航空券(予約証明書も可)

    英文経歴書

    学校からの英文推薦状

 

その他のビザ(Non-Immigrant OG)


➣リタイヤメントビザ

50歳以上で、タイで就労を目的としない生活の場合はこのビザが必要です。

年金受給者もこのビザが必要となります。

 

・特徴

必要書類に加え、無犯罪証明書の原本(英文)や国公立病院で発行された健康診断書(英文)なども必要で、タイ国内銀行に80万バーツ以上の預金も条件のうちに入ります。さらに、年金受給者は年金月額が65千バーツ以上あることが条件です。(あるいは、預金と年金の年間収入が80万バーツ以上)

ビザは基本的には転入前に日本国内で取得するものですが、このビザはタイのイミグレーションにて観光ビザからの切り替えができます。

そのため、とりあえず観光ビザで入国し現地で切り替える人も多いようです。

日本人経営のビザエイジェンシーも現地にありますので、活用すると良いでしょう。

滞在期間 90日間、延長申請でその後1年間

有効期限 90日、プラス1年

 

➣リタイヤメントビザの配偶者ビザ

リタイヤメントビザを取得した人の配偶者で、50歳未満の場合に対象。

配偶者のビザ申請との同時申請が原則となります。(配偶者が50歳以上の場合はリタイヤメントビザの対象)

滞在期間 90日、配偶者と同時に延長申請でその後1年間

有効期限 配偶者所有の期限に準ずる

 ➣ 就労者家族ビザ

ビジネスビザを取得した人の家族が対象。

滞在期間 90

有効期限 3ヶ月

 

必要書類一覧

    申請書(ノンイミグラントB等と同じ)

    写真

    パスポート

    航空券(片道でも可)

    英文経歴書

    英文会社推薦状原本(日本側)

    英文会社招聘状原本(タイ側)

    戸籍謄本

    労働者本人のパスポートのコピーと労働者許可証のコピー

    申請料9,000(1回のみ)

 

➣タイ人の配偶者/扶養家族ビザ

タイ人の配偶者、扶養家族を対象としたビザです。

滞在期間 90

有効期限 3ヶ月

 

ビザ取得については、会社の方がやってくれることも多いことに加え、代行業者もあるので、確認されることを強く推奨します。

参考用代行業者↓

http://visathai.net/(タイビザドットネット)

http://www.thailawacc.co.th/visa/ (タイ トライ会計事務所)

必要な手続き

タイに限らず、外国に滞在を予定している国民は、転入先の国にある日本大使館、または総領事館(在外公館)に届けを出すことが義務付けられています。

 

➣ 3ヶ月以上の滞在をする場合

タイに住所を定めて3ヶ月以上滞在する場合は、「在留届」を提出します。

滞在先の住所、同居家族、タイでの緊急時の連絡先(会社や親族など)、使用する携帯電話など細かい届けが必要です。

提出はインターネットのほか、郵送、FAXでも受け付けてくれます。

 

➣なぜ在留届を出す必要があるのか?

在留届を出しておくと以下のようなメリットがあります。

    事件や事故、災害に合った時に安否確認、救援活動、日本にいる家族への連絡などをスムーズにやってもらえます。

    現地との連絡が取れなくなった場合など、日本にいる家族からの問い合わせに大使館が対応してくれます。

 

 在留届けについての問い合わせ先

100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省 領事局政策課

電話 03-3580-3311

 

➣1年以上の滞在をする場合の手続き

タイに住所を定めて1年以上滞在する場合は、「海外転出届け」を提出することができます。

メリットとデメリットがあるため、提出するかどうかは熟慮してから決めましょう。

海外転出届けを出すと、以下のようになります。

    翌年度の住民税の支払い義務がなくなる。

    国民年金の支払いが任意となる。

    年金の海外送金が可能となる。

    国民健康保険に加入できなくなる。

転出届を出さなかった場合は、住民税、国民年金の支払いは義務となります。

また、国民健康保険の加入が認められます。

 

その他、生活に関する手続き

数ヶ月といっても住居をタイに移して生活するため、以下のことも留意しておくとよいでしょう。

 

銀行口座の開設

リタイヤメントビザの場合はタイ国内での銀行口座の開設が必要ですし、ロングステイをするために銀行口座は持っていたほうが便利です。

 

基本的にはノービザや観光ビザでの口座開設は不可能ですが、バンコク銀行本店やカシコン銀行など、ノービザでも口座開設が可能な銀行もあります。

リタイヤメントビザの取得を目指す方は、観光ビザで入国後、バンコク銀行本店などで口座開設すると良いでしょう。

バンコク銀行本店には、昨今の日本人増加をふまえ、日本語サポートデスクが設置されているため、比較的容易に開設できるでしょう。

 

また、デビットカードが一緒に作れる場合もあります。デビットカードはVISAカードやMASTERカードと同じように使えるカードで、銀行口座に紐付けされるため口座にお金がなければ使えないものになります。

 

 銀行口座開設に必要な書類の一例

    パスポート

    ワークパミット(就労許可証、ビジネスビザの場合に必要)

    タイでの住所

    最低500バーツ以上の預け入れ金

    現地での連絡先(携帯などの連絡番号)

 

 携帯電話の契約

短期であれば日本の携帯のローミングの使用や、SIMカードを利用するという手もありますが、生活するとなると持っておくとよいでしょう。日本と同じように携帯会社はいくつもあります。価格や繋がりやすさなどは各社で違うようですので、現地の知り合いや就職先の方などにリサーチし、検討してください。

 

 

➣医療保険加入

医療保険は病気で入院した時などの場合に治療費を補填するものになります。生命保険と違い、死亡保障がないものが多くあります。

 

以下のような人は加入しておくことを、特にお勧めします。

 

    国民健康保険に未加入の方、日本の住民票を抜いた方

日本の国民健康保険には、海外で治療を行った場合に治療費を請求できる「海外療養費制度」というものを利用可能。

 

    1年以上の滞在を検討している方

滞在期間が1年未満の場合は旅行保険でよいかもしれませんが、それ以上の場合は保険契約をしておいた方がリーズナブルかもしれません。

 

    社会保険に未加入の方

タイに長期滞在しているものの、社会保険に入っていない方は、疾病等、起きた際に備え、医療保険に加入したほうがよいでしょう。

 

 

 

まとめ

「微笑みの国」とも言われるタイは、ロングステイにかかる条件も他の先進国に比べても条件が厳しくなく、ビザの取得は比較的容易です。

この文章を読まれた方が、現地での滞在準備を粛々と進められることを祈念しております。


*2019年8月現在の情報です。

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記事監修:INSURANCE 110 DIRECTOR 才田 弘一郎
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