新NISAは海外赴任後も可能?

新NISAは海外赴任後も可能?

110Financialの近藤です。

岸田政権の「所得倍増プラン」の第一弾として2024年に入り新NISAがスタートしました。

何が変わったかは巷の情報で出回っているのでここではお話はしませんが、タイにお住まいのあなたが一番気になっているのは“海外居住の私でもできるのか?”ということではないでしょうか。

金融機関によっては、条件付きで海外赴任でNISA口座の継続が可能

となっていましたのでついにできるようになったのかと思いきや…

いろいろと制限があるようです。

海外赴任におけるNISA口座の取り扱いについては、金融機関ごとに対応が異なります。2019年の税制改正以降、楽天証券、野村證券、みずほ証券等では、海外転勤命令などの事情に限り、最長5年以内の海外赴任であればNISA口座を維持できるようになりました。

ただし、下記のようにいくつかの条件があります。

海外から新たにNISA商品へ投資できない

海外赴任中、NISA口座の維持は可能ですが、新たにNISA商品を買付けることはできません。

出国・帰国時に書類の提出が必要

楽天証券、野村證券、みずほ証券等では、海外赴任をする人はNISA口座を継続するには「非課税口座出国届出書」「非課税口座継続適用届出書」を提出することでNISA口座を継続して保有できるようになりました。

また帰国時には「帰国届出書」を提出することで、帰国してからも再びNISA口座を利用できるようになり、その後新たな買い付けが可能となります。

特定口座やNISA口座の株式等は一般口座で管理

海外赴任をする方は、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で株式等の管理ができず、該当する口座に資産がある場合は一般口座で管理されるようになっていました。

日本株式と日本国債以外は継続して保有できない

各金融機関で指定された日本株式と日本国債以外の金融商品については、売却や決済を行ってから、海外赴任しなければいけません。

結局できないじゃん…

というわけで海外にお住まいのあなたは別の方法で備えないといけませんね。

むしろ海外にいるあなただからこそできるプランもあります。

アジア在住日本人向けの資産運用セミナー

近藤コラム
近藤 貴之 / KONDO Takayuki

所属:Insurance110 香港

近藤 貴之

KONDO Takayuki

海外在住15年の国際ファイナンシャルプランナー。

44歳、4人の子ども(大学生2人、小学生1人、幼稚園児1人)の親として、また国際結婚経験者として、多様な家族構成における資産管理の実践知を持つ。

物流業界での海外駐在経験中に「国境を越えた資産形成」の可能性に魅了され、帰任を機に「興味を仕事に」の信念で海外FPへと転身。以来12年、在外邦人専門の資産設計を手がける。

専門分野

  • 国際終活プランニング
  • クロスボーダー資産管理
  • 資産移転サポート
  • 子どもの国際教育資金設計

深く知れば知るほど海外に住むメリットの大きさに気づかされました。その反面で日本語で得ることができる情報が少なく、それを知らずに帰国する人が多いのが現状です。日本と海外のいいとこ取りができる資産設計—それが私の使命です。

近藤 貴之

一度の離婚と国際結婚、4人の子どもの教育、そして現在は自身の終活も視野に入れる豊かな人生経験から、多様なライフステージに寄り添うアドバイスが強み。

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