眠っているかもしれないタイの年金
110Financialの近藤です。
年々上がっていく物価、変わらない給料…今の日本において老後の不安は多くの人にとってのテーマだと思います。そんな中、タイで働いたことがある方であれば、日本人でもタイの年金をもらえる権利があるかもしれません。
給付金を受け取るための条件
あなたが以下の3つすべての条件に当てはまる場合のみ、タイ政府から給付金を受け取る資格があります:
1️⃣ 年齢が55歳以上である
- 55歳の誕生日を迎えていることが必要
2️⃣ 現在はタイの社会保険に加入していない
- すでに退職、転勤、帰国している
- または現在タイで働いていても社会保険に加入していない
3️⃣ 過去にタイの社会保険料を実際に納付していた
- これが最も重要な条件:在タイ勤務中に実際に社会保険に加入し、保険料を納付していた実績がある
- 社会保険番号(13桁)が発行されていることが条件(納税者番号とは異なります)
- 駐在員でも加入している場合がある
ご自身が実際に加入していたか確認する方法:
- 過去の給与明細で社会保険料の控除があるか確認
- 会社の人事部に問い合わせる
- 社会保険カードや社会保険番号の記録を探す
社会保険加入者の場合:納付期間によって受け取れる給付金
【短期加入者】12カ月以上180カ月未満の場合
- 一時金として一括受給
- 本人負担分+会社負担分+利息の合計額
- 例:5年間納付で約54,000バーツ+利息
【長期加入者】180カ月(15年)以上の場合
- 毎月の年金として継続受給
- 基本月額:平均給与の20%
- 追加額:180カ月超の期間は1年ごとに1.5%追加
確認のステップ
- まず加入確認:過去のタイ社会保険加入実績を確認する
- 条件確認:55歳以上で、現在は非加入であることを確認
- 書類準備:パスポート、社会保険番号(わかる場合)、タイ銀行口座情報(ない場合は日本の口座でも受け取れる可能性あり)
まとめ
1年間でもタイで社会保険を納めていた期間があればもらえる権利があるというのはうれしいですね。ただ、タイの制度は今後変わる可能性もありますので、条件を満たす方は早めの確認をおすすめします。ご自身で確認や手続きが難しい場合は専門家を紹介することも可能です。
タイの年金を受け取る権利がない方でも、ご安心ください。私たちは老後の資産形成をサポートする様々な方法をご提案しています。日本の年金だけに頼らない未来設計をお手伝いします。

所属:Insurance110 香港
近藤 貴之
KONDO Takayuki
海外在住15年の国際ファイナンシャルプランナー。
44歳、4人の子ども(大学生2人、小学生1人、幼稚園児1人)の親として、また国際結婚経験者として、多様な家族構成における資産管理の実践知を持つ。
物流業界での海外駐在経験中に「国境を越えた資産形成」の可能性に魅了され、帰任を機に「興味を仕事に」の信念で海外FPへと転身。以来12年、在外邦人専門の資産設計を手がける。
専門分野
- 国際終活プランニング
- クロスボーダー資産管理
- 資産移転サポート
- 子どもの国際教育資金設計
深く知れば知るほど海外に住むメリットの大きさに気づかされました。その反面で日本語で得ることができる情報が少なく、それを知らずに帰国する人が多いのが現状です。日本と海外のいいとこ取りができる資産設計—それが私の使命です。
近藤 貴之
一度の離婚と国際結婚、4人の子どもの教育、そして現在は自身の終活も視野に入れる豊かな人生経験から、多様なライフステージに寄り添うアドバイスが強み。
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