【2024】海外移住すると固定資産税の納税先は変わる?納税管理人についても解説

「海外移住を考えているけど、固定資産税はどうなるの?」
結論から言うと、日本にある固定資産税は海外居住者でも日本で納税することになります。

しかし海外に住んでいることで、該当する固定資産に関する税務資料が、市町村の税務課から届きにくくなるケースも考えられるでしょう。

そこで本記事では固定資産税について解説したのちに、海外移住した場合に納税が滞らないようにする方法を紹介しています。

延滞や申告ミスによって追加で課税されないようにしたいですね!お金を蓄えることも大事ですが、その前に本記事から知識を蓄えてください。

固定資産税とは

1月1日時点で所有している固定資産にかかるのが固定資産税です。含まれる資産は以下のようなものがあります。

  • ・土地
  • ・建物
  • ・償却資産(機械など)

固定資産税の納付通知書は5月に発送され、1年分の納税額を一括または四半期ごとに納付します。納税が遅れると延滞税や財産の差し押さえが発生する可能性があるため、注意が必要です。

海外移住をして日本の非居住者となった場合でも、日本にある固定資産については日本で固定資産税の納付義務が発生します。

海外移住をして固定資産税を納税する方法は2つ

固定資産がある方は海外へ行っても、毎年日本で確定申告をしないといけません。確定申告をする方法は以下の2通りあります。

  • ・毎年帰国して自身で納税する(納税管理人を選定できる)
  • ・代理人を選定して代理で申告してもらう

毎年自身で納税するには納税管理人を選定した方がいい

納税管理人とは、市町村の税務課と海外にいる納税者が円滑にやり取りを行えるように双方のパイプ役となる人です。

税務課から送られる書類の整理や納税者に連絡をしますが、納税管理人になるための資格はなく友人や家族をはじめ、誰でも選定できます。

書類の管理や納税者への連絡はできますが、確定申告の代行は税理士の独占業務なので、納税管理人は確定申告書を代わりに作成できない点に注意が必要です。

納税管理人は手続きが必要

市役所等で申請すると納税管理人となれます。

納税管理人の候補者が納税する市町村と同じであれば「納税管理人申告書」を提出し、違う市町村に住む方は「納税管理人承認申告書」を提出します。

  • ・必要書類:市町村のWebサイトからダウンロード
  • ・提出先:税金を納税する人が最後に居住していた自治体
  • ・提出期限:管理人を定める必要が生じた日から10日以内
  • ・必要書類:納税義務者と納税管理人の本人確認書類の写し

提出先が「該当する固定資産がある地域」ではなく「納税する人が最後に居住していた自治体」となっている点に注意が必要です。

納税の管理から確定申告まで全て任せたい場合は税理士に依頼

確定申告を代理で請け負えるのは税理士のみです。

「毎年確定申告が必要な時期に帰国できない」といった方は税理士に依頼し、納税管理から確定申告まで行ってもらうといいでしょう。

税務に関する専門家なので、確定申告のミスが起こるリスクが軽減できる場合があります。

海外移住で固定資産税を納税するときの注意点

注意すべき点は以下の3つです。

  1. 延滞や漏れがないよう申告
  2. 確定申告期間に間に合うよう帰国できるかを確認
  3. 納税管理人を選定するばいいはトラブルを回避

延滞や申告が行われていないと「延滞税」や「無申告加算税」が課せられます。

海外にいると国内の情報を拾いにくくなることも考えられるため、納税管理人を選定しておいた方がいいでしょう。

また、追加で徴収されないよう、海外移住をする前に「毎年確定申告のために帰国できるのか」を確認しておく必要があります。

納税管理人を選定する場合は、細かい書類の整理などを任せることになりますし、場合によってはご自身の日本での所得、不動産情報などあまり知られたくない内容も共有することになります。

更に細かいことが苦手な方ですと「こんな書類があるの知らせてもらっていない」といったようなトラブルになる可能性があります。

こういった面を考慮して、納税管理人には話し合いができる人や期限を守れる人、個人的な情報を知られても大丈夫な信頼できる人、などを選定した方がいいでしょう。

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海外移住で固定資産税を納税するには税理士に相談するのも一つの手段

日本にある固定資産には日本の税率が適用され、納税は市町村で行うことになります。そのためには一時帰国をして確定申告をするか、税理士に依頼して確定申告を行ってもらうかのどちらかが必要です。

自身で申告する場合は市町村の税務課と海外にいる納税者のパイプ役となる、納税管理人を選定すると、税務課から送られる資料などが納税者にも伝わるようになるので、納税管理人を選定しておくと円滑に進む可能性があります。

納税の延滞や申告忘れがあると「延滞税」や「無申告加算税」が発生してしまうため、期限内に忘れずに申告しましょう。

税務知識は専門的であり、細かいケースによっても税のかかり方が変わる可能性があります。国際税務に関して必要であれば、税理士のご紹介等も可能ですので、「110 Financial Support」へご相談ください。

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