【2024】海外居住者・海外移住者が一時帰国で免税を受ける条件とは?2023年に改正された制度も解説

「一時帰国をしたら誰でも免税されるの?」
「いつも通り買い物をすればいい?」

免税を受けるには条件があり、レジでいつも通り買い物をしただけでは免税価格で購入できません。

本記事ではこういった悩みをお持ちの方に向けて、以下の内容について解説しています。

  • ・免税(タックスフリーとは?)
  • ・免税を受ける条件
  • ・入出国時に必要な手続き
  • ・免税店で買い物するときの手順
  • ・免税価格で購入できるお店は2種類

すでに海外居住者となっている方はもちろん、これから日本を出る方(海外居住)にもお読みいただきたい記事となっています。本記事を読んで日本帰国時にお得に買い物できるようにしてください。

免税(タックスフリー)とは?

条件を満たした人が特定の店で商品を購入するときに、消費税をはじめとする税金を免除されることがあります。

一時帰国した人が購入した商品はいずれ海外へ持ち出されることが想定され、いわば輸出と同じ状態とも言えるでしょう。そのため貿易で輸出するときと同様に、消費税などの税金を納めなくてよくなります。

ただし購入した商品が輸出と同じ扱いとなるには「帰国してから開封しないといけない」などの条件があるので、次の章以降で確認してください。

一時帰国時に免税を受ける条件

日本への一時帰国で免税を受けるには以下の条件を満たす必要があります。

  • ・日本国籍で日本の非居住者または外国籍の方
  • ・1店舗で5000円以上一般物品・消耗品を購入
  • ・未開封のまま30日以内に国外へ持ち出す

日本国籍で日本の非居住者または外国籍の方

令和5年4月1日(2023年4月1日)からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。

■外国籍を有する非居住者

・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者

・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等

■日本国籍を有する非居住者

・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」により確認がされた者※

※「在留証明」「、戸籍の附票の写し」は、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

出典:観光庁「消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)」引用

観光庁のWebサイトに記されている内容から、免税を受ける場合は国籍に関わらず日本の非居住者である必要があります。

日本国籍で日本の非居住者となる条件は2年以上住所または居住を有することです。

2年以上海外に住む予定で海外移住しても、免税価格で買い物ができると思われる方もいるかもしれませんが、実際に2年以上住所または居住を有していないといけないことに注意しましょう。

1日あたり1店舗で5000円以上一般物品・消耗品を購入

1日あたり1店舗で一般物品または消耗品を5000円以上購入すると、免税価格で購入できます。消耗品を購入する場合は5000円以上50万円以下の範囲が免税となる点には注意が必要です。

免税価格で購入できるのは生活で使用する一般物品や消耗品のみで、事業用などの商品は免税価格で購入できません。

買う商品に注意しながら5000円以上購入し、消耗品を含む場合は50万円以下に抑えるように注意しましょう。

未開封のまま30日以内に国外へ持ち出す

免税は輸出と同等の扱いとなるため適用されます。そのため未開封のまま、30日以内に国外へ持ち出さなければいけないという条件があります。

どれくらい日本に滞在するかにもよりますが、できるだけ日本出国前に買い物をするようにしましょう。

一時帰国で免税するために入出国時に必要なこと

日本入国時にパスポートに入国スタンプをもらい、そのスタンプを買い物時に提示すると免税価格で購入可能です。自動ゲートでは係員に申し出て、審査官がいるゲートでは審査官に申し出ればスタンプを押してもらえます。

出国時には税関で、商品購入時にもらった書類の提出が必要です。商品購入時には忘れずに書類を貰うようにして、同書類を大切に保管しておきましょう。

\海外保険 × 資産運用で新たなライフプランをご提案/

一時帰国時に免税店で買い物するときの手順

免税店で実際に商品を購入する手順は以下の通りです。

  1. 5000円以上の一般物品・消耗品を選ぶ
  2. 会計の際に免税をしたい旨を伝え、パスポートを提示
  3. 免税価格になっていることを確認して支払い
  4. 必要書類と商品の受け取り

注意すべき点は5000円以上購入しなければいけない点と、消耗品を含むお会計の場合は50万円以下に抑えないといけないという点です。

お会計では店員に免税をしたい旨を伝えてパスポートを提示しますが、2023年4月から導入されているVisit Japan Webサービスを利用するのも一つの手段です。

Visit Japan Webサービスのサイトを表示して二次元コードを読み取ると、パスポートの情報を提示できるので、同サービスを使えばパスポートを持ち歩いていなくても免税価格で購入できるのでおすすめ。

免税価格を支払い必要書類を受け取ると買い物完了となります。必要書類は日本出国の際に税関で必要なので、必ず大切に保管しておきましょう。

一時帰国中に免税を受けられるのは2種類のお店

免税価格で一般物品や消耗品を購入できるお店は、TAX FREEとDUTY FREEの2種類があります。

TAX FREEは消費税のみが免税される店で、DUTY FREEは消費税に加え酒税や関税、タバコ税も免税されます。

またTAX FREEの店舗は街中で見られ、金額が5000円以上(消耗品の場合は50万円以内)で購入しないといけませんが、DUTY FREEは空港などで見られる店で、購入金額の指定なく免税価格で購入できます。

一時帰国中に免税を受けられる条件を確認しよう

一時帰国で免税店に足を運んで購入した商品は、輸出と判断されて免税され、条件が決められています。

  • ・日本国籍で日本の非居住者または外国籍の方
  • ・1日あたり1店舗で5000円以上購入
  • ・未開封のまま30日以内に国外へ持ち出す

これらの条件を満たすことで免税されます。日本の非居住者の判断基準は2年以上海外居住者であることが含まれますが、2年以上経たずに一時帰国した場合は免税されないなどの細かい条件の見極めが必要です。

免税される前提で商品を購入したが対象外であったなど、ミスが発生するリスクも考えられますが、よほど大きな勘違いでない限り、折角の一時帰国を楽しむためにも、次のショッピングに気持ちを切り替えた方が良いと思います。

税金以上に、為替の面ですでにお得な状態ですからね。では楽しいご旅行、一時帰国を!

\海外保険 × 資産運用で新たなライフプランをご提案/

海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ

「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。

  • ・駐在国で、どのように資産運用すべきか、方法がわからない
  • ・海外での資産運用事情や、老後資金の準備について詳しく知りたい

といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

\海外保険 × 資産運用で新たなライフプランをご提案/

iDeCo /NISA ・年金セミナー開催中

Insurance110では世界各地に拠点があります。
各国に滞在する日本人ファイナンシャルプランナーが、海外在住時の資産運用に関するセミナーを行なっております。

老後2000万円問題や円安、物価高など家計に直結するニュースや、iDeCo /NISAについても分かりやすく解説いたします。

\お金のプロに相談できる/

無料セミナー予約はこちら
記事監修:INSURANCE 110 DIRECTOR 才田 弘一郎
日本・海外で累計2,000名以上のお客様の資産運用をサポート。
香港、シンガポール、日本、アメリカなど世界各国の保険やオフショア商品の事情に精通。
日本人に適した「出口戦略」を意識した堅実な資産運用の提案が得意。