【2024】海外移住は暗号資産・仮想通貨の税金対策になる?海外税制適用の条件も解説
「暗号資産の含み益に対する税金は海外移住で対策できる?」
こんな考えを持たれている方もいるでしょう。
半年海外に住むと海外の税制が適用されると考える人もいるようですが、海外移住は単純なことではなく難しい条件があります。知らないで移住すると日本と移住先の国の二重で税金を納めることにもなりかねません。
こういったリスクに備えるため、本記事では以下の内容を解説しています。
・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税額は本当に変わる?
・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策をするには条件がある
・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の含み益がある場合は出国税の課税対象外
・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策はできるが条件が難しい
とくに暗号通貨を本格的に運用している方にお読みいただきたい記事となっています。海外の税制適用のための条件を知り、海外移住をすべきかどうかの判断材料にしてください。
Contents
海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金はほんとうに変わる?
2023年10月時点の日本の税制では、FXや株などの利益は20%の課税対象となるのに対して、暗号資産(仮想通貨)の利益確定分に対しては所得税の累進課税が適用され、所得税と住民税を合わせると日本国内では最大で55%の税率がかかるようになっています。
日本が暗号資産の利益に対して最大55%なのに対し、タイでは最大35%、ベトナムでは利益確定分に対して非課税です。
香港は短期保有に対しては課税されますが、長期保有をすれば利益が出ても非課税となります。短期と長期の定義は明確ではないようなので、長期保有で利益確定したい方は有識者に頼る必要があるでしょう。
こういったアジアの国々で比較しても、日本より税率が低い国や非課税となる国があるため、納税額を減らしたい方にとっては海外移住は有効な手段と言えます。
海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策をするには条件がある
暗号資産がどこの国で課税されるか(どこの国の税率が適用されるか)どうかは、利益が確定した時点でどの国の居住者にあたるかで決まります。
日本の居住者に該当する場合は、日本だけでなく国外で得た利益に対しても日本の課税制度が適用されるため、海外の税制のみを適用させるには海外居住者となる必要があります。
海外居住者となる条件は明確ではなく、住民票を移したり半年海外に住んだりといった単純なことでは、海外居住者と判断されません。国内法によって居住場所や資産の場所、職業や家族といった主に4つの要素から総合的に判断されます。
海外移住で暗号資産・仮想通貨の含み益がある場合は出国税の課税対象外
日本では別名「出国税」と呼ばれる海外転出課税制度(以下、出国税)があります。
出国税は、出国時に保有している証券などの一定以上の含み益に対して課税される制度ですが、2023年10月時点の日本の税制では暗号資産は出国税の課税対象に含まれません。
そのため海外移住で出国税が関わると思われている方もいるかもしれませんが、暗号資産のみを保有している方は、気にする必要はありません。
海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策はできるが条件が難しい
タイやベトナム、香港といったアジア各国を例にしても日本より税率が低い国や、暗号資産の利益に対して非課税の国があるため、海外移住は税金対策として有効です。
海外居住者と判断されるようになるには、国内法によって居住場所や資産の場所、職業や家族といった主に4つの要素から総合的に判断されますが、明確な基準が設けられているわけではないので自身では判断しづらいでしょう。
条件を満たさないと「日本の税制が適用されず海外の税制が適用される」状態にはならず、曖昧な知識のもとで確定申告等をおこなうと、申告漏れによって追加で課税される可能性が出てきます。
海外居住者となり海外の税制が適用されるためには居住場所や資産の場所、職業、家族といった要素から総合的に判断されますが、それぞれの要素に明確な基準がありません。
他に、シンガポールやドバイなど暗号資産(仮想通貨)投資家にとって制度上優遇されているエリアもありますが、生活コストなども莫大な額となるため、こちらも準備が必須でしょう。
また、香港は2023年6月より正式に個人での暗号資産(仮想通貨)取引が可能となり、その分一般個人に対する投資家保護の観点から、香港居住者に対するサービス提供を一時取りやめる海外取引所なども出てきており、日本の税金関係だけでなく、刻一刻と変化する現地の法整備関係にも注意を払っていく必要がありそうですね。
ご自身の判断では海外居住者に該当するのか判断するのは厳しいため、海外税制に詳しい専門家などに相談するのが懸命といえます。
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