海外税金

失敗しない!オーストラリア不動産の売却手続きと知っておくべき税務知識

オーストラリアに不動産を所有しているものの、売却手続きや税務が複雑で不安を感じている方は少なくありません。売却にかかるコストや現地での手続きを十分に理解していないと、思わぬ損失や税金トラブルに巻き込まれるリスクもあります。 この記事では、日本居住者が特に注意すべきポイントや具体的な流れを丁寧に解説し、安心かつスムーズに不動産売却を進めるための知識をお伝えします。 日本人が知っておくべきオーストラリアの不動産売却にかかるコスト オーストラリアの不動産売却では、日本とは異なる税制や費用がかかります。特にキャピタルゲイン税や固定資産税、仲介手数料、エージェント費用など、見落としがちなコストを事前に把握しておくことが重要です。ここでは、各コストの詳細と相場について解説します。 売却時に必要な税金|キャピタルゲイン税と固定資産税 オーストラリアで不動産を売却する際は、「キャピタルゲイン税」と「固定資産税」の2つに注意が必要です。キャピタルゲイン税とは、不動産売却によって生じた利益(売却価格から購入価格や諸経費を差し引いた額)に対して課される税金です。 たとえば、3,000万円で購入した物件を3,500万円で売却した場合、その差額の500万円が課税対象となります。特に日本居住者(オーストラリア非居住者)には、オーストラリア居住者よりも高い税率が適用されることがあり、注意が必要です。 一方、固定資産税は州政府によって年に一度課税される税金ですが、売却時には所有期間に応じて日割りで精算されます。たとえば年間2,400オーストラリアドル(約225,000円)の固定資産税を支払っており、6月末に所有権が移転した場合、半年分の1,200ドルを負担することになります。 ※1オーストラリアドル=93.5円(2025年3月現在) 印紙税(Stamp Duty)と諸経費の目安 オーストラリアで不動産を売却する際には、「印紙税(Stamp Duty)」をはじめとする各種費用の存在も忘れてはいけません。印紙税とは、不動産取引に伴う契約書や各種書類に課される税金で、州や地域によって税率や課税方法が異なります。そのため、自分の不動産がある州の制度を確認することが重要です。 たとえば、シドニーのあるニューサウスウェールズ州では不動産の売買に最大5.5%の印紙税が必要です。メルボルンのあるビクトリア州では最大6.5%かかる場合もあります。 住宅用不動産を購入する際、外国人は追加の印紙税が課されることもあるため、こちらも要確認です。 また、印紙税以外にも登記費用、弁護士や行政書士への手数料、物件の調査費用などが発生します。とくに弁護士や行政書士への依頼料は1,500~3,000オーストラリアドル(約14万~28万円)程度が一般的であり、諸費用を含めると予想以上に大きな出費となるケースもあります。 オーストラリアで所有している不動産売却の流れ オーストラリアで不動産を売却するには、準備から契約、決済後の手続きまでいくつかの段階を踏みます。日本とは異なる制度や慣習があるため、事前に流れを理解しておきましょう。 売却前の準備と現地エージェント選びから価格設定~契約締結まで まず必要なのは、信頼できる現地エージェントの選定と物件の査定です。過去の販売実績や顧客レビューなどをチェックしてエージェントを比較検討し、査定を依頼します。 たとえばシドニーでアパートを売却する場合、複数の実績豊富なエージェントに査定を依頼し、マーケット価格を基に売却価格を決定します。その後、広告を出して購入希望者を募り、申し込みがあれば条件交渉を経て契約書に署名します。 契約にあたっては価格だけでなく、決済日や税金負担の分担などの条件を事前にしっかり確認することが大切です。 決済完了後に必要な手続きと日本への送金方法 不動産の決済が完了した後も、不動産登記の名義変更や書類確認といった手続きが必要です。これらは現地エージェントや弁護士のサポートを受けて進めましょう。 売却益を日本へ送金する場合、現地銀行口座から国際送金を行いますが、送金手数料や為替変動リスクへの対応も必要です。最近ではWiseなどの低コストな送金手段も選択肢に入ります。大きな金額が動くため、手数料の影響も無視できません。 為替リスクを避けるためには、為替予約を利用したり、数回に分けて送金するなどの対策を講じるとよいでしょう。 オーストラリアで不動産を売却する際の注意点 オーストラリアの不動産売却では、日本とは異なる制度や税務上の落とし穴が存在します。以下では特に注意すべき点を紹介します。 外国投資審査委員会(FIRB)の承認要件と手続き 不動産の売却において、外国人の購入者が物件を取得する場合、外国投資審査委員会(FIRB)の承認が必要です。日本居住者が不動産を売却する際、買主が外国人であれば、買主側がFIRBの承認を取得しなければなりません。売主が申請する必要はありません。 申請手数料は物件価格によって異なり、たとえば100万オーストラリアドルの物件では14,700ドル(約140万円弱)かかります。承認には通常、数週間から数か月かかるため、早めの対応が必要です。 印紙税(Stamp Duty)とGSTの適用範囲とその影響 GST(消費税)は、新築住宅や商業物件、土地の開発案件などの売却に対して課税されます。中古住宅の売却には通常は課税されません。 一方、印紙税は主に買主が負担するもので、売主が支払うケースはほとんどありません。ただし、契約条件や州によって例外があるため、内容をよく確認する必要があります。 売却時の税務戦略:損失の繰越しと税務損失の取り扱い 不動産売却によって損失(キャピタルロス)が生じた場合、その損失を翌年度以降のキャピタルゲイン課税と相殺することで節税につながります。この制度を活用するには、正確な申告が必要です。 日本居住者の場合、同じ年内の譲渡所得との通算は可能ですが、他の所得区分との損益通算や翌年以降への繰越は原則としてできません。 このような税務戦略を適切に進めるためには、現地の税理士や専門家と連携して申告を行う必要があります。 オーストラリア不動産売却の複雑な税務・手続きでお悩みなら「110Financial Support」へ オーストラリアでの不動産売却は、税務や手続きが複雑で、日本から個人で対応するには見落としのリスクが高くなります。税務申告のミスや書類不備は、思わぬ損失につながる可能性もあります。 こうしたトラブルを避けるためには、現地の事情に詳しい専門家のサポートを受けるのが確実です。 不動産を含めた海外資産運用は、将来に向けた資産形成の有効な手段ですが、正しい情報と戦略がなければリスクも伴います。110Financial Supportでは、皆様のライフスタイルや目標に応じた資産運用と専門家連携をサポートしています。 疑問点やご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。私たちの専門知識を活かし、最適な資産戦略をご提案いたします。

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日本と海外で金融所得課税を比較するとどうなる?課税対象金額や海外移住リスクを解説!

日本と海外の金融所得課税を比較すると、その違いが気になる人は多いでしょう。海外の金融所得課税の仕組みを理解しておけば、日本と海外のどちらで働くべきかを判断する際の指標となります。 この記事では、日本と海外の金融所得課税の違いや、海外移住に伴うリスクについて紹介します。高額な資産を保有し、金融所得課税の引き上げに関する情報を収集している人は、本記事を参考にしてください。 金融所得課税とは? 金融所得課税とは、株式や預金などの金融商品から得た利益に対して課される税制度です。この制度は、これまで異なる税率で課税されていた金融所得を一体化し、総合的に課税する仕組みです。目的は、金融所得に対する課税の公平性を高め、投資環境を整備することにあります。 具体的には、利子、配当、譲渡損益などを合算し、一定の税率で課税されます。これにより、投資家にとってより透明性の高い税制となることが期待されています。 主な特徴として、異なる金融商品間での損益通算の拡大や、投資家の税負担の簡素化が挙げられます。この改正は、日本の金融市場の活性化と個人投資の促進を目的としています。 金融所得課税の税率を高めるを高める背景 日本では、2025年1月から年間3.3億円以上の所得がある人を対象に、金融所得課税の税率を引き上げることが決定しています。この措置の目的は、安定した財源の確保と所得格差の是正です。 少子高齢化が進展する中、社会保障費は増大する一方で、現役世代の減少により税収は減少傾向にあります。このような状況下で、社会保障制度を維持するためには安定した財源を確保し、税制の見直しが不可欠です。 また、格差是正も重要な背景の一つです。近年、金融所得を通じて多額の富を築く富裕層と、労働所得が主な収入源となる層との間で経済格差が拡大しています。金融所得課税の税率引き上げによって富裕層への課税が強化され、格差是正が期待されています。 これらの背景から、金融所得課税の税率引き上げに関する議論が活発化しています。 超富裕層ミニマム税とは?金融所得課税を導入する目的 超富裕層ミニマム税とは、税負担の公平性を確保するために、高い水準の所得に対する負担を適正化する措置です。年間所得が3.3億円以上の納税者に対して、所得税の実効税率が22.5%を下回る場合、その差額分を追加で支払う必要があります。 金融所得課税ではいくら稼ぐと課税対象になるの? 金融所得課税の課税対象となるのは、以下の条件を満たす人です。 合計所得は、特定口座(配当・株式売却益)と合計所得金額(事業・給与・雑所得)などが含まれています。ただし、NIISAやエンジェル税制は合計所得には含まれません。2025年1月に導入される超富裕層ミニマム税は上記の人が課税対象となっていますが、将来課税対象となる金額が徐々に引き下げられる可能性があります。 金融所得課税の増税による影響 金融所得課税を増税すると、どのような影響があるのでしょうか。金融所得課税の増税による影響として、以下の2つの見出しで解説します。 日本の金融所得課税の増税による影響を把握しておけば、今後どのように対策すればよいかが明確になります。それぞれの見出しを参考にし、金融所得課税を増税すべきか判断してください。 金融所得課税の強化によって有能な人材による海外移住リスク 日本は金融所得課税を強化する方向に動いていますが、それだと有能な人材による海外移住リスクは高いです。例え、海外に移住したとしてもアメリカやイギリスなどG20に加入している国であれば、日本の金融所得課税を支払わなければなりません。 多くの国で課税逃れによって、税負担をしていない富裕層に対する不満の声が強まっているからです。しかし、シンガポールやドバイなどは税金がない国に移住すれば、金融所得課税を支払う必要はありません。 富裕層が税金がない国へ移住してしまうと、日本に住んでいる高所得者が少なくなってしまいます。金融所得課税の強化は、有能な人材による海外移住リスクを高める恐れがあります。 日本と海外の金融所得課税の比較 ここでは、年間所得3.3億円未満の所得だった場合の日本・アメリカ(ニューヨーク市)・イギリス・ドイツ・フランスの税率を以下の表で比較します。 項目 日本 アメリカ(ニューヨーク市) イギリス ドイツ フランス 利子課税 20.3% (所得税:15%+個人住民税:5%+復興特別所得税:所得税の2.1%) 17.1~51.8% (連邦税:10〜37%+地方税:7.1%~14.8%) 0, 20, 40, 45% 26.4% (所得税:25%+連帯付加税:税額の5.5%) 12.8%または0~45% 配当課税 7.1%~34.8% (連邦税:0,15,20+地方税:7.1%~14.8%) 8.8, 33.8 ,39.4% 株式譲渡益課税 10,20% 参照:財務省|主要国における給与所得課税と金融所得課税の概要 アメリカ(ニューヨーク市)とイギリス、フランスの低い税率が適用されれば、日本より安い税金の支払いで済みます。 しかし、確実に日本より安く金融所得課税が課税される国は、今回紹介した国の中にはありませんでした。なお、年間所得が3.3億円以上の場合は、所得金額によっては他国より高額になる可能性があるため注意が必要です。 金融所得課税についてしっかり理解しよう…

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タックスヘイブンの種類と国一覧!適用のメリット・デメリットも解説

タックスヘイブンの恩恵を受けられる国への移住を検討しているけれど、どこの国が良いかわからない、とお悩みではありませんか。タックスヘイブンが適用される国は複数あり、国によって種類が異なります。それぞれの国の特徴を知ることで、最大限の恩恵を受けられる移住先を見つけられるでしょう。 この記事では、タックスヘイブンを適用する国と、種類について解説します。適用することでのメリット・デメリットも紹介するので、恩恵を受けながら資産運用をしたい方はぜひ参考にしてください。 3つのタックスヘイブンの種類 タックスヘイブンとは、課税が少ない、または免除されていることをいいます。国によって適用する種類が異なるので、まずは種類別の特徴を把握することがおすすめです。ここでは、3つのタックスヘイブンの種類について解説します。 タックスパラダイス タックスパラダイスとは、税金がすべて免除される国のことです。税金の支払い義務がない国は、他国と租税条約を締結していません。租税条約とは、二重課税や脱税を防止するために、他国との二国間で締結するものです。日本は140以上の国や地域と租税条約を締結し、経済的な交流を促進しています。 タックスシェルター タックスシェルターとは、国外源泉所得に優遇措置を適用する国や地域のことです。日本以外の国や地域で得た利益を、国外源泉所得といいます。適用する国への移住後、ほかの国や地域で得た所得には優遇措置が適用されるため、納税額を抑えられるでしょう。 タックスリゾート タックスリゾートとは、特定の企業や事業活動に税制上の優遇措置を適用している国や地域です。国や地域によって、優遇する企業や事業活動は異なります。スイスでは金融業や海運業、アイルランドでは、企業が特許や知的財産によって得る利益に対し、通常の税率の半分が適用されるなど、さまざまな優遇措置が設けられています。 タックスヘイブンを適用する国と特徴 タックスヘイブンはさまざまな国で適用されており、国別に内容が異なります。ここでは、モナコ・シンガポール・香港のタックスヘイブンの内容を解説しましょう。 モナコ モナコは所得税の支払い義務がない国です。個人居住者は所得税を支払わずに済むため、ビジネスを通じて得た利益をそのまま受け取れるというメリットがあります。 タックスヘイブンが適用されるのはモナコの国籍を持つ人だけではありません。誰にでも適用されることから、モナコにはフランス国籍やイタリア国籍など、さまざまな国の人が住んでいます。 シンガポール シンガポールは、法人税率が低いだけでなく、キャピタルゲインが課税対象外などのタックスヘイブンを適用している国です。法人税率は17%となっており、日本よりも5.2%も低くなっています。また、シンガポールから認定を受ける企業には軽減税率も適用されるため、ビジネスを行う国として最適だといえるでしょう。 キャピタルゲインが課税対象外であることも、シンガポールの魅力です。キャピタルゲインとは、株式や不動産を購入後、値上がりした際に売却することで得られる差額の利益です。得た利益をそのまま受け取れるので、投資家にとっても大きなメリットがあると言えます。 香港 香港は、法人税率が低いことに加え、キャピタルゲインと付加価値税が免除される国です。法人税率は16.5%、キャピタルゲインは非課税、商品・サービス購入時に課せられる付加価値税もありません。また、国外資産の運用に関する税金が無税であるため、税制度が非常に明確で分かりやすい国でもあります。 香港は中国にあることから、世界各国を相手にしたビジネスの場に適しています。香港は中国の玄関口とも呼ばれているので、多国籍企業が集まりやすい地域でもあります。 タックスヘイブンのメリットとデメリット タックスヘイブンの適用によって、税に関する恩恵を受けられます。納税額を抑えたい方にとってメリットが大きい一方で、注意しておきたいデメリットもあるため把握しておきましょう。 メリット タックスヘイブンを適用することで得られるメリットは以下の通りです。 タックスヘイブンが適用されている国や地域では、法人や個人に課せられる税額が安い、またはゼロなどのメリットを得られます。国や地域を拠点にビジネスを展開する必要もないので、多くの人が恩恵を受けられるでしょう。 タックスヘイブンを適用する国では、企業代表の氏名や住所を公開する必要がない点も魅力の一つです。秘匿性が高いため、企業や社員の情報が漏れるリスクを抑えられます。法人税や所得税など、さまざまな税金の節約を実現できるでしょう。 デメリット タックスヘイブンを適用する国のデメリットは以下の通りです。 タックスヘイブンは違法ではないものの、グレーゾーンの措置であることを覚えておきましょう。日本では納税から逃れることを防止するために、タックスヘイブン対策税制を施行しています。 タックスヘイブンを悪用するケースの一例を挙げてみましょう。日本でビジネスを展開しながら、タックスヘイブンのある国に実働していない子会社やペーパーカンパニーを設立し、そちらに所得を移転します。 タックスヘイブンが適用されている国にある会社に収益が入れば、優遇措置が適用されて安い税金、または非課税で利益をそのまま受け取れます。 タックスヘイブン対策税制が適用されると、国外の会社に入る収益は日本の本社の収益と合算され、全額にかかる法人税や所得税を支払わなければなりません。このような規制は、日本だけでなく、世界各国で整備が進められています。 秘匿性が高く、透明性の低いタックスヘイブンを活用したビジネスは取引先の企業や個人からの信用も低くなる恐れがあります。タックスヘイブンを利用した租税回避はグレーゾーンの行為なので、メリットと見比べたうえで、利用有無を検討しましょう。 国別の特徴を把握してタックスヘイブンの最大限の恩恵を受けよう タックスヘイブンは複数の国で適用されており、国別に内容が異なります。所得税が非課税の国もあれば、法人税率が低い国もあるため、企業のグローバル化を見据えてホールディングス機能をこれらの国に移行するケースがあります。また、個人としても、自身の希望に合った税制や特徴を持つ国を選び、資産運用や資産構築を行うことができます。そのため、目的を明確にし、慎重に選択することが重要です。 法人設立や、ビジネス移住、ビザなどについてのご相談もお待ちしております。最適な国を見つければ、恩恵を受けながら資産の最適化ができる事でしょう。 また海外で資産運用をする方は、移住先の国に適した運用方法を把握することも大切です。国によって異なる資産運用方法がわからないとお困りの方は、110Financial Supportにご相談ください。 110Financial Supportでは、お客様の状況や希望をヒアリングしたうえで、最適な資産形成・運用方法を提案しております。効率よく資産を貯めていきたい、安全に資産運用がしたいと考える方は、ぜひお問い合わせください。

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【対談企画|前編】香港に移住する人必見!香港の基本情報からビジネス、生活面の基本情報まで徹底質問

香港で多くの日本人の資産管理や移住に関するサポートをされているシニアコンサルタントの才田氏に海外移住される方々に有益な情報を教えていただいているこのコーナー。このコーナーをご覧いただく方のなかには、実際に香港への駐在が決まったり、香港への移住を検討されたりと、香港生活に必要な情報を探している方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は香港への移住にスポットを当てて、香港の基本情報から香港での生活、仕事、社会保険や教育、資産管理まで、香港に来られる前に知っておきたいさまざまな情報を教えていただきました。前編となる本記事では、香港の基本情報を中心にお届けします。香港移住の準備に向けてぜひ参考にしてください。 〜対談スタート〜 香港の基本情報 日本から一番近い国際金融センター 高林:「香港は距離的にも文化的にも日本と近いことはご存じながら、具体的なイメージができない方もいらっしゃると思います。最初に香港の基本的な情報を教えていただけますか。」 才田:「まず地理的なことから説明すると、飛行機で九州、沖縄と南に下っていくと台湾がありますが、そこからそのまま横方面、中国大陸側に1時間程度飛行すると中国の広州というエリアに入ります。その一端に香港があります。地図で言うと、日本地図の下のほうに沖縄があり、台湾があり、そのもう少し南側に位置します。」 高林:「東京からだと(飛行機で)5時間程度ぐらいでしょうか。」 才田:「東京の羽田または成田空港を利用される方は4時間半~5時間くらいですね。季節(風の流れ)によっても変わりますが。福岡空港からだと大体3時間以内で行き来ができます。なので、海外といっても、非常に近い海外ですね。日本から一番近い国際金融センターが香港になります。」 高林:「香港のメインの空港はどちらになるのでしょうか。」 才田:「ランタオ島にある香港国際空港ですね。詳しい場所はGoogleマップでご覧いただけると思いますが、香港全体の左側に位置しています。都心までは空港からそのまま乗れるエアポートエクスプレスという新幹線のような列車でほぼ一直線で行け、とても便利です。所要時間も20分少々ぐらいですね。バスでは都市部まで小一時間で、価格も安いです。時間を優先するなら少々価は張りますがエクスプレス、価格優先ならバスですね。目的地や時間に応じてどちらかを選ばれるといいと思います。同行者が何人かいらっしゃる場合は大型タクシーやウーバーを利用される方もいらっしゃいます。こちらも中心部まで小一時間程度です。」 高林:「詳しく教えていただきありがとうございます。香港にはどれくらいの日本人の方が住まれているのですか。」 約1万人の日本人が香港に居住 才田:「香港には日系企業が千数百社と多くありますが、円安の影響もあって現地化が進んでいます。新型コロナやデモなどの社会的な問題もあり、5年前には約3万人と言われていましたが、現在は定住されている日本人は1万人程度になっているようです。といっても、FOODエキスポや香港開催のさまざまなイベントが多くありますので、香港に出入りされている日本人の方は新型コロナ収束後からまた徐々に増えてきているようです。定住者(駐在)というよりは出張という形で増えているのではないでしょうか。」 高林:「東南アジアはじめ、海外では日本人街みたいなエリアがありますが、香港にもありますか。」 才田:「リトル・トーキョーとか、海外には日本人街がある国もあるようですが、実は香港にはそういったエリアはないようです。香港は全体的に治安が安定していますし、狭さの利便性というか、電車、バス、タクシーなどでどのエリアでも30分くらいで移動できます。なので『日本人が多いな』というエリアはありますが、エリア一角が日本化しているようなところはないですね。香港島の太古(タイクー)エリアですとか、九龍(クーロン)エリアには日本の小学校や幼稚園があることもあって日本人が多めに住んでいるようです。私自身も離れたところに住んでいますし、さまざまなエリアに住まわれている方のほうが多い気がします。」 高林:「日本食レストランやお店が多く集まっているエリアはあるのでしょうか。」 才田:「飲食店やショッピングという面で言うと、香港島側であれば、中環(セントラル)や弊社のオフィスもある銅鑼湾(コーズウェイベイ)のエリアでは日本のメーカーが進出してきています。ドンキホーテもあります。九龍(クーロン)でしたら突端部分にある尖沙咀(チムサーチョイ)に日本食レストランが集まっているようです。でも、家賃が高いので、展開できる企業規模にもよりますし、実際には香港のいろんなところにありますね。最近では日本の外食チェーン店がたくさん香港に進出してきていて、例えば、スシロー、すき家、松屋、サイゼリア、ミスタードーナツなんかもあります。エリアによって日本食店のカテゴリは分かれますが、香港の至る所で日本食を食べられます。」 高林:「香港では日本食も食べられますが、やはり食事は中華系が多いのでしょうか。インド系やイタリア系など世界のさまざまな料理も食べられるでしょうか。」 才田:「ニューヨークと同じで、香港も『人種のるつぼ』と言われているぐらい、中華系、インド、アジア、ヨーロッパ、アメリカ等々さまざまな文化の人々が共存しています。ですので、ヨーロッパであればギリシャ料理、スペイン料理など各国々のメニューがあります。インド料理店、中華料理も各地方の料理が揃っています。日本料理のお話もしましたが、各県の有名ラーメン店、一押しの焼酎などもあり、多種多様な食事を選ぶことができます。住んでいて食事で困ったことはないと思います。」 高林:「すごくいいですね。日系のスーパーマーケットなんかもあるのでしょうか。」 才田:「日本のイオンもありますが、ローカルなスーパーマーケットでも日本の調味料などは買えます。先ほどお話ししたドンキホーテでも日本の食材、調味料がたくさん売られていますし、香港で日本の物が揃わないということはほぼないと思います。最近では円安の関係で、香港で買うよりも日本に戻られた時にまとめて買って来られるほうが安いと思いますが。」 香港の治安は? 高林:「それはすごく便利ですね。先ほど治安の話がでましたが、香港はスリや盗難、デモなど何か気をつけるべきことがあれば教えてください。」 才田:「どの国でもそうですが、行かない方がいいというエリアは香港にもあります。地元の人も避けるようなエリアに行くと何かに巻き込まれる可能性はありますが、旅行者にしろ生活者にしろ、通常に行動する範囲においては私自身も危険を感じることはありません。例えばタクシーなど、コミュニケーション不足で遠回りされて多めに料金を請求されたなどといったことはありがちですが、犯罪に巻き込まれるというようなことはほとんど聞きません。ただ、どの国でもそうですが、年末年始やクリスマスなど人がたくさん集まる時期は窃盗団なんかも一緒に入ってきますので気をつけた方がいいですね。」 高林:「ありがとうございます。(駐在の)ご家族帯同で来られてる方も多いと思いますが、過度に気を遣いすぎる必要はないということですね。」 才田:「そうですね。皆さん、ある程度安心して住まれていると思います。香港の方は、子供や妊婦、年配の方など、いわゆる優先者という方々にとても優しいと思っています。皆がそうではないですが、日本だと電車の中で妊婦さんが立っていても寝たふりをして席を譲らない人もいますよね。香港では『すぐに呼びかけてきて席を譲ってくれた』なんて話は色んな方から聞きます。」 高林:「ベトナムとか東南アジアもそういう傾向ですが、香港も近いのかなと思いました。香港の基本情報として最後に教えていただきたいのですが、香港の気候はどうでしょうか。」 才田:「私自身は『緩い四季がある』というような言い方をしています。最近は日本も四季がなくなってきている感じですが、香港ではチャイニーズ・ニュー・イヤー(1月末~2月はじめ頃)を明けた頃から急に蒸し暑くなりはじめて気温も30℃前半まで高くなります。その後4月、5月頃は(日本の)梅雨のような雨の多い季節になり、台風が来て、急に夏っぽい気候になり、蒸し暑さに加えて日射がキツくなります。それでも基本的に湿度がとても高く、女性は肌に潤いを感じられたり、気温が高くなりすぎなかったりと、おそらく日本の最近の夏の暑さよりは過ごしやすいのではないでしょうか。『日本は乾燥して暑いオーブンレンジの中にいる感じで、香港は蒸し器の中にいる感じ』と表現する香港人もいましたが、香港の気温は高くなっても34℃程度がMAXだと思います。 この状態が8月、9月と続いて10月になると徐々に秋めいた乾燥した空気になってきます。10月後半頃から12月ぐらいまで、湿度が低く、空気もきれいなとても過ごしやすい季節になります。香港は南方にあるため暑いのではとよく聞かれるのですが、私が体験したなかで一番低かったのは7℃くらい、10℃を下回ることはあります。1年のうち1週間だけダウンジャケットが欲しいと感じることがあります。」 高林:「一応、四季はあるけど気温の変化は日本のように激しくはないということなんですね。ありがとうございました。」 子連れで移住の場合に必須の香港の教育事情 香港での教育システム 高林:「お子様連れで香港に来られる方は教育面も気になると思います。幼稚園や学校など、香港でのお子様の教育について皆さんどのようにされているのか情報があれば教えていただきたいです。」 才田:「香港にはフランス系、イギリス系、アメリカ系などのインターナショナルスクールがたくさんあります。中学校までは日本人学校もあります。 私が特定の学校を推奨するものではないと思いますので、オープンスクールなどにお子様と一緒に行かれてみて、実際に学校の教育環境や指導の仕方などを見ながら、どういう教育を受けさせたいかによって選ばれるといいと思います。その際は将来的なことも考えることも大切だとは思います。例えば、ずっと香港にいらっしゃるとか、将来的に日本に戻られるとか。ずっと移住されるのであれば英語を身に着けた方がいいですし、しかも移住先がずっと香港なのであればローカル言語の広東語もできた方がいいのではないでしょうか。言語にしても英語ベースで広東語も学べる、または広東語ベースだけど英語も学べる学校、あるいは香港は中国の一部でもあるので中国語を教える学校も増えてきていて選択肢はたくさんあります。実際にお子様に合うかどうかをしっかり見定められるのがいいでしょう。弊社のスタッフに実際に自分の子をどこに入れたという話はたくさん聞いていますので、必要であれば何かしらの情報提供はできるのではないかと思います。 ただ、香港は日本と違って9月からスタートなので、それに合わせて1年ぐらい前から探し始めたほうがいいと思います。」 高林:「香港では街中や職場などで使う言語は異なるのでしょうか。」 才田:「ベースは広東語です。音の高さも9声あると言われていて、発音に気をつけないと意味が変わって全然通じなくなってしまいますが、日本人が頑張って広東語を話すと現地の人は喜んでとてもいい対応をしてくれる方も多いです。書類のベースは英語ですので英語が話せる人も多いです。1997年に香港返還となって一国二制度が始まり、中国の方も多く入ってきていますので、4声の中国語(普通語)での会話も一般的になってきている気がします。ベースは広東語ですが、ビジネスの場では英語もしくは中国語が一般的ですね。」 高林:「では、街中のほとんどの店では英語は通じると考えて大丈夫でしょうか。」 才田:「それがですね、イギリスやアメリカで英語を学んだ方々は、香港の英語はわからないとよく言います。日本でジャパニーズイングリッシュと言われるのと同じだと思いますが、現地の元々の発音がベースになって英語を話したりするので、英語は通じるけど、たまに理解できたりできなかったりしますね。まあ、それもコミュニケーションのひとつとして楽しんでいただければいいと思いますし、日本国内とは違っておおよそ英語が使える環境だと思います。」 高林:「駐在で来られる日本の方は英語メインだと思いますが、仕事のために広東語を勉強される方なんかもいらっしゃいますか。」 才田:「駐在で来られる方は基本的に英語か中国語のどちらか、もしくは両方がビジネスレベルでできる方が多いと思います。広東語はマストではないですが、ローカルの方々と積極的にコミュニケーションをとって仲良くなるための追加の言語学習として学ばれている方はいるかと思います。」 高林:「英語は必須なんですね。」 才田:「英語は必要ですね。何をするにせよ、英語力は合ったほうがいいと思います。できれば指示ができるレベル、最低でもコミュニケーションが取れるレベルの英語力があると大分違ってくると思います。」 香港移住の準備について 香港移住のためのビザ 高林:「ここまでは香港の生活環境に関する内容をお伺いしましたが、続いて実際に移住するとなった場合についてお聞きしたいと思います。 まずは海外移住するにあたってビザについて考える必要がありますが、香港にはどのようなビザがあるのでしょうか。また、才田さんの周りの方々はどのようなビザをで来られている方が多いのか教えていただきたいです。」 才田:「基本的に、私の周りにいらっしゃる方は就労ビザといって、香港で正式に働くことが許可されているビザを取得されている方、家族に帯同して移住する家族ビザで来られる方が多いです。最近は企業の姿勢も変わってきているようで、1年限定の就労ビザのようなトレーニングビザ(研修ビザ)で来られて香港を経験して帰国される方も多いようです。あとは、最近は香港政府もあまり積極的ではないですが、投資家ビザですね。主に事業投資として香港に事業資産を落としてもらうためのビザがあります。昔は不動産やファンドへの投資も良かったのですが、審査も最近厳しくなってきたり、投資家ビザも変わってきていると聞きます。就労ビザを含め、正規のビザで滞在されて7年経つとパーマネントビザという、香港への永住権を得られるビザを取得できます。これら5種類のビザのどれかを持たれている方が多いですね。ビザ取得の難易度は香港の経済状況や、香港人の就職率、世論などによって大きく変わりますので、適宜情報を集めておきたいですね。」 高林:「ありがとうございます。香港現地の方と結婚して、香港と日本のどちらにも住めるようにされている方なんかはいらっしゃいますか。」 才田:「そうですね。女性、男性のどちらもですが、海外の方と結婚されて配偶者ビザを取得される方もいらっしゃいます。元々の目的が結婚であれば配偶者ビザになりますが、そうでなければ(配偶者ビザでも現地での就労許可はありますが)結婚か就労か、ご自身のステイタスは考えておくほうがいいと思います。結婚は素晴らしいことではありますが、どうしても性格や生活感が合わずに別れることもあります。その時、配偶者ビザに依存した形だと、滞在可否の状況が変わってしまいますよね。ご自身の生活スタイルとか生き方に応じて配偶者ビザを選ぶか、就労ビザのままでご結婚されるかなどを選ぶ必要があるのではないかという気がしています。」 高林:「ありがとうございます。就労ビザで来られる方は駐在と現地採用として来られる方で何か違いはあるのでしょうか。例えば、ベトナムだと専門性のある職種で3年以上日本での経験がある、大学卒業資格があるなど細かな条件があるのですが。」 才田:「どの国でも海外から来る人をすごく優遇するところはありませんよね。基本は自国民を大切にしつつ、自国民で埋められないポストなどを外国の優秀な方に働いて欲しいというのがビザ発給の大前提だと思います。ですので、その方にどんな特殊な才能があるのかを見られますし、職種によっては学歴、(移住先での)新しい仕事に活かせそうな過去の経験なんかを見られます。雇用主に対しても、なぜ日本人を雇用する必要があるのかを聞かれることが多いと思います。弊社でも、家族ビザやパーマネントビザなどさまざまなビザを所有している人が働いています。必要があれば、それぞれの状況に合わせて弊社もビザ代行会社と連携しながらビザ取得に向けてやっているのが実態です。」 高林:「近年、ビザの取得要件が厳しくなっているということはありますか。」…

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離婚の際の財産分与にかかる富裕層の節税対策|海外金融業界の時事ニュースを解説

近年、アマゾンの創業者であるジェフ・ベゾス氏やマイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏など、億万長者の離婚のニュースが続いています。 夫婦が離婚をする際は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げたお互いの資産や財産を分け合う財産分与が行われますが、これには税金がかかることがあります。 特にこうした富裕層の財産分与の場合、分与の対象となる資産が多く、超高額になるのが一般的です。そのため、それにかかる税金も多額に上る可能性があり、少しでも多く手元に資産を残すため、効果的な節税対策を行うのが通常です。 彼ら大富豪はどのような節税を行なっているのでしょうか。この記事では、富裕層のみならず、一般的に離婚時の財産分与にかかる税金や節税方法などについて、詳しく解説します。 離婚時の財産分与にかかる税金とは? 実は、財産分与によって財産を受け取る側は、基本的に税金がかかりません。財産分与というのは、相手からの贈与として新しく取得した財産という扱いではなく、夫婦が共同生活をしていく中で協力しあって形成した共有財産であり、もともと自分のものであったものを分け合うだけであるという考え方に基づくためです。 ただし、例外的に課税対象になるケースもあります。例えば、婚姻中に2人の協力で築いた財産の額や、すべての事情を考慮して、極端に一方の取り分が多くなるような分与の仕方をすると、財産分与ではなく贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。 婚姻期間が短いにもかかわらず、夫のほぼすべての財産を妻に分け与えるケースなどは、税金を逃れるために離婚したとみなされ、贈与税が課されるのです。 また、その他に土地や建物などの不動産、株式などの有価証券、高額な美術品、ゴルフ会員権などを譲り受ける場合は、支払う側に譲渡所得税が課せられることがあります。 これは、資産譲渡時の金額が、購入した際の金額よりも高額になっている場合に発生するもので、例えば不動産が購入時よりも値下がりしている場合には発生しません。譲渡所得税は財産をもらう側ではなく、支払う側に課せられるものなので、こうした財産を分ける際には注意が必要です。 さらに、不動産の場合は名義変更の際に支払う登録免許税、不動産を所有している者が支払う固定資産税や都市計画税も別途かかります。 財産分与の際の節税対策 富裕層は納税額が多額になるため、節税対策をしっかり行なっていますが、実は相続のタイミングで大きく揉める可能性があるのは、富裕層ではなく普通のご家庭なんです。ここでは財産を分与する側と分与される側、それぞれの立場でできる節税方法を見ていきましょう。 分与される側の節税方法 財産分与の際の節税において一番重要なのは、財産分与の相当額を超えない範囲で分与を受けるということです。つまり夫婦間で同意の上で決めた財産分与の割合であっても、どちらかに極端に多く分与していると判断されない範囲で受け取るということです。贈与税を発生させたくないのであれば、客観的にみて適度な割合で財産分与するよう心掛け、判断に迷うようであれば、まずは分与の相当性をしっかりと説明できるようにしておくことが大切です。 家や土地などの不動産、車などの動産に限らず、ある程度の相場額を把握しておきましょう。もう1つの節税方法としては、なるべく現金で財産分与を受けることです。 財産分与自体は原則として譲渡所得税の対象にはなりません。ただし、財産分与により取得した不動産を後に売却する場合には、売却益に対して譲渡所得税が課されます。また、現金以外の財産を分与されると、その財産に関連する固定資産税や都市計画税が発生する可能性があります。 不動産や有価証券を売却して現金化する場合、その売却益に対して譲渡所得税が課されますが、現金で財産分与を受けること自体が直接的な節税になるわけではありません。ですが、分与される側の立場においては、他の資産で受け取った場合の課税関係から外れるという意味では節税の言えるのかもしれません。 分与する側の節税方法 購入時よりも価値が上がった不動産を、財産分与で相手に譲渡する場合には、分与する側に譲渡所得税がかかることがあります。 この場合、「マイホームの特例」が使えるかもしれません。これは、一定の要件を満たしてマイホームなどの居住用財産を売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという特例です。 夫婦間の贈与ではこの特例は使えませんが、離婚後の分与の場合は元配偶者に対する譲渡になるため、適用できる可能性があります。 その他、婚姻期間が20年を越える夫婦間で居住用不動産を財産分与した場合は、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できる特例もあります。 こうした税制は複雑なので、間違いのないよう税理士などの専門家に確認しながら進めることをお勧めします。。 まとめ 離婚における財産分与は、お互いの大切な資産を守ったり、互いに今後の生活を維持していくために大事なことなので、慎重に行う必要があります。 富裕層の場合、節税対策によって、税金の総額に大きく影響しますので、念入りな税金対策を行なっています。私たちも、財産分与の際は、まず分与の対象となる財産の総額を正しく確定させることが必要です。 マンションや土地、一戸建てといった不動産は価格が大きく、分与総額に大きく影響しますので、夫婦で不動産を所有している場合は、まずその査定から進めると全体像の金額を把握しやすくなります。税金対策にはしっかりとした知識が必要になるため、税理士などの専門家に相談しながら慎重に行うことをおすすめします。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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海外移住者の税金はどうなるの?海外に住む人の納税に関する基本知識と注意点を解説

海外に移住し、新たな生活を始めることに憧れはありませんか。しかし、海外移住への夢を実現する過程で、避けて通れないのが「税金」の問題です。「海外に住んでる日本人は税金はどうしているの?」と疑問に思う方も多いかと思います。海外に住むと税金はどうなるのか、日本への納税の義務はあるのか、納税の方法にはどのようなものがあるのかを把握しておく必要があります。 この記事では、海外に住む移住者が直面する税金に関する基本知識と、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。海外での生活を始める前に、ぜひ知っておきたい税金のルールを理解し、海外移住を実現するためにもぜひ参考にしてください。 ※今回はあくまでも、一般的な知識として情報をまとめていますが、何らかの判断が必要なケースの場合は、専門家への個別相談を実施してください。 海外移住者の住民税と所得税の扱いについて 海外に住む移住者の住民税と所得税の扱いについて説明します。そのためには、あなたが日本の居住者か非居住者であるかが明確である必要があります。 居住者と非居住者では、支払い義務のある税金が変わるため、しっかりと確認しておきましょう。 日本の居住者と非居住者の区別 日本の税法では、納税者を「居住者」と「非居住者」に区別しています。居住者は、日本国内に住所があるか、または1年以上日本に滞在する人のことを指します。 一方、非居住者は、日本国内に住所を持たず、かつ日本に1年未満しか滞在しない人のことで、日本国内で発生した所得にのみ税金が課されます。 例えば、海外に移住し日本国内に住所がなく、かつ1年未満の滞在であれば、非居住者とみなされ、日本での仕事や不動産からの収入にのみ税金がかかります。 ただし、厳密な非居住者判断については税務当局との交渉が必要な場合もあるようですので、税逃れのために一定期間海外に出るなど安易なご判断をせず、移住に詳しい専門家へご相談ください。 住民税の支払いは不要 海外に移住して、1月1日時点で日本に住所がなければ、前年分の住民税の支払いは払わないで済みます。 例えば、2023年9月に海外に移住した場合、2024年1月1日時点で住所が日本になく、海外に在住していれば、海外転出するまでの2023年の1月~8月分の住民税は払わないことになります。 非居住者の場合は、住民税の課税対象外です。 所得税の支払いは必要 海外に住んでる日本人が日本の国内源泉所得がある場合、海外だけでなく日本でも確定申告を行う必要があります。 アフィリエイト収入や副業収入で日本に恒久的施設を有していない場合、国内源泉所得には当たらないため、日本での確定申告の義務はありません。副業収入がある場合で、日本に源泉がある場合は、必要に応じて確定申告を行うようにしましょう。 海外移住者が所得税の支払いが必要な場合、代理人である「納税管理人」を立てて、申告・納税を本人に代わって代行してもらうことができます。 一方、日本での収入がない場合は、課税対象となる所得がないため所得税の支払いは不要です。 日本在住で海外の収入がある場合は日本に納税が必要 逆の場合はどうでしょうか?日本在住の場合、海外で得た収入にも税金がかかることがあります。日本の税法では、居住者が海外収入に対しても課税対象となるため、確定申告を行う必要があります。二重課税を避けるために「外国税額控除」を活用することが重要です。 また、海外収入が日本の税務署に報告されない場合でも、申告義務は存在しますので注意が必要です。海外収入を得ている場合は、事前に税務専門家と相談し、適切な申告方法を確認することをお勧めします。 海外赴任者の税金について 海外赴任中の税金には、いくつかのメリットがあります。例えば、海外で働いて得たお金に対して、日本での税金が免除されることがあります。これにより、日本で払う税金が少なくなり、手元に残るお金が増えることがあります。 また、海外と日本で二重に税金を払わなくていいようにする仕組みがある国もあり、税金の負担が軽くなることもあります。 海外移住をしてから日本に納税が不要な3つの条件 海外移住をしてから日本に納税が不要な3つの条件を紹介します。 3つの条件にあてはまる場合は、日本で納税をする必要はありません。それぞれの条件について解説します。 【1】日本に住民票がない 海外移住をした人の納税義務に影響を及ぼす重要な条件の一つは「日本に住民票がない」ことです。1年以上の海外に居住することが決まっている場合、住民登録している自治体へ「海外転出届」を提出し、住民基本台帳から住民票を除票しなければなりません。ただし、海外居住で住民票を除票すると、日本の健康保険や公的年金に加入できなくなるなどのデメリットがあるため、手続きを行う前に慎重に検討することが重要です。 日本国内に住所を持たないことで、あなたは税法上の「非居住者」とみなされます。 非居住者は、日本国内で発生した所得に対してのみ税金を納めることになります。海外での収入に関しては、日本への納税義務が免除されます。ただし、海外居住の場合、日本の住民税や社会保険の適用外となるため、場合によってはデメリットが生じることもあります。日本国内での収入を得ずに海外で生活を始める際には、日本と移住先の国の納税についてしっかりと把握し、二重課税になるリスクを軽減することが重要です。 【2】日本を拠点にする企業などから収入を得ていない 海外移住者が日本への納税を免除される条件として、日本を拠点とする企業や組織から収入を得ていないことがあげられます。 たとえば、日本の会社に雇用されてリモートワークで働いている場合、その収入には日本の所得税が課されます。 しかし、海外に移住し、現地の企業や海外の企業からのみ収入を得ている場合、その収入に対する日本国内での納税義務は発生しません。 日本の国内源泉所得がなければ、所得税の支払いは不要です。 【3】日本国内に不動産を所有していない 海外に移住した後、日本国内に不動産を所有していない場合も納税が免除されます。日本国内に不動産(家、土地など)を保有している場合、その不動産から発生する収入(賃貸収入など)や、不動産の所有そのものに関連する税金(固定資産税など)の納税義務が生じます。 日本国内に不動産を持たない場合は不動産に関する税金を収める必要はありません。現在すでに不動産を持っている場合は、税金対策として海外へ移住を検討する際に売却を検討するのも一つの方法です。 海外移住後、日本で確定申告が発生する6つのケース 海外へ移住してからでも、日本で確定申告、税金の支払いが発生するケースを6つ紹介します。 確定申告や納税が必要な場合は日本に一時帰国するか、納税管理人を立てて代理で行ってもらう必要があります。 現在、日本ではインターネット上で確定申告を完結させられる「e-Tax」というサイトがありますが、こちらは非居住者は利用できません。e-Taxを利用する場合も、国内にいる代理人に対応してもらう必要があるため注意しましょう。 ケース1:日本に住民票がある 海外移住後でも、日本に住民票が残っている場合は確定申告が必要になるケースがあります。この状況では、税法上「居住者」とみなされ、海外で発生した収入に対して日本で税金が課される可能性があります。二拠点生活をしている場合、特に注意が必要です。税法上の居住地がどこになるかで税金が変わるため、どちらの国で税金を支払うべきかを把握しておきましょう。 二重課税を避けるために、海外での税金支払いと日本での税金処理の間で適切に調整することが重要です。 二拠点生活をしている場合は、税務処理が複雑になることがあるので、移住後の次の年の2〜3月より前には、自分に確定申告が必要かどうか確認するようにしましょう。 ケース2:日本に恒久的施設がある たとえ海外に居住していても、日本国内に事業者活動を行えるような恒久的施設を保有し、収益を得ている場合、その収益に関して日本で確定申告や納税の義務が発生する可能性があります。 恒久的施設とは、オフィス、工場、または店舗など、事業活動を行うための固定的な場所のことです。 これらの施設で製品を作って販売したり事業活動を経て得られた収益は日本国内で発生した源泉所得とみなされ、日本の税法に基づく課税対象となります。 ケース3:日本の企業から収入を得ている 海外に移住した後も日本の企業から収入を得ている場合、日本での確定申告が必要です。例えば、リモートワークで日本の会社に雇用されている、または日本のクライアントからフリーランスとして仕事を受けている場合がこれに該当します。…

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税金が安いドバイに移住するためのビザとは?申請条件や準備費用を解説

税金の安さから、海外移住先として注目を集めるドバイ(UAE)。「実際にドバイに住むには、どのような条件や手続きが必要なのだろうか」「永住権は取得できるのか」といった疑問をお持ちの方も少なくありません。 物価や生活費、そして移住のメリット・デメリットを正しく理解しないまま計画を進めると、思わぬ失敗につながる可能性があります。特に、海外に在住しながら資産運用を行う上では、現地の最新情報を把握することが不可欠です。 この記事では、ドバイ移住を検討している方に向けてこの記事では、ドバイ移住を検討している方に向けて以下の内容を紹介します。 2026年現在の最新情報に基づき、資産運用の専門家の視点から詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。 ドバイ移住のメリット・デメリットを徹底比較 ドバイ移住を検討する上で、まず理解しておくべきメリットとデメリットを解説します。 ドバイ移住のメリット5選 1. 税金が圧倒的に安い  ドバイ移住における最大のメリットは、税制上の優遇措置です。個人の所得税、相続税、贈与税、固定資産税が一切かかりません。これは、資産形成において極めて大きなアドバンテージとなります。法人税は2023年6月から導入されましたが、税率は9%と国際的に見ても低水準です。さらに、仮想通貨(暗号資産)の売却益も非課税のため、投資家にとって非常に魅力的な環境と言えるでしょう。 2. 高い安全性と治安の良さ ドバイは世界的に見ても犯罪率が低く、治安が良いことで知られています。厳格な法制度と高度なセキュリティシステムが整っているため、女性や子供も安心した生活が可能です。 3. 国際的なビジネスハブ 世界中から人・モノ・金が集まる国際都市であり、ビジネスチャンスが豊富にあります。特にフリーゾーンと呼ばれる経済特区では、法人税が免除されるなど、起業家にとって有利な条件が整っています。 4. 英語が公用語同様に通じる ドバイの公用語はアラビア語です。しかし、住民の8割以上が外国人のため、行政手続きや商業施設、医療機関など、生活のあらゆる場面で英語が通じます。言語の壁を感じることなく生活を始められるのは、大きなメリットです。 5. 高水準の生活インフラ  世界最先端の医療機関、インターナショナルスクール、商業施設、交通網が整備されており、非常に高いレベルの生活水準を享受できます。 注意すべきドバイ移住のデメリット4選 1. 生活費、特に家賃が高い ドバイの物価は年々上昇しており、特に家賃は高騰しています。2026年現在、中心部の1LDKで月額25万円〜35万円程度が相場です。また、賃貸契約は1年分を一括で支払うのが一般的であり、初期費用が大きくなる傾向があります。 2. 猛烈な暑さ 5月から9月にかけては、日中の気温が40℃を超える酷暑となります。屋外での活動は厳しく、日中は空調の備わっている屋内中心の生活スタイルになるでしょう。 3. 日本の金融サービスが利用不可 海外へ移住(非居住者となる)すると、原則として日本の証券口座や銀行口座の大部分は利用できなくなります。渡航前に資産を海外の金融機関に移すなどの手続きが必要です。FPの視点から見ると、この点を考慮せずに移住し、後から慌ててご相談に来られる方が非常に多いのが実情です。 4. イスラム文化への理解が必要 イスラム教の文化や慣習(ラマダン期間中の断食、飲酒の制限など)への理解と尊重が求められます。外国人に対しては比較的寛容ですが、公共の場での振る舞いには注意が必要です。 あわせて読みたい 「海外移住はやめとけ、甘くない」と言われる理由とは?メリット・デメリットを解説 お金がなくても海外移住はできる?失敗しない方法や各国の移住費用を徹底解説! ドバイへの移住できる主なビザの種類と申請条件 ドバイに居住するためには、目的に応じた居住ビザの取得が必須です。ここでは、日本人が取得しやすい代表的なビザの種類と、2026年現在の申請条件や手続きについて解説します。 1. 法人設立ビザ ドバイを含むアラブ首長国連邦(UAE)に法人を設立することで、2年または3年間の居住ビザを申請できます。このビザは、起業家やフリーランスとしてドバイで活動したい方に最適な選択肢です。 2. 不動産ビザ(投資家ビザ) ドバイで一定額以上の不動産を所有することで取得できるビザです。退職後の移住や、資産の一部をドバイ不動産で運用したい富裕層に人気があります。 3. 被雇用者ビザ 被雇用者ビザはドバイの現地企業に就職し、正社員として働く場合に取得できます。最も費用を抑えて移住できる方法の一つです。 4. バーチャルワーキングビザ 日本の企業に在籍したまま、あるいはフリーランスとして海外から収入を得ながら、ドバイに1年間滞在できる比較的新しいビザです。デジタルノマドとしてドバイでの生活を試してみたい方に適しています。 5. ファミリービザ 上記のいずれかのビザを保有する人がスポンサーとなり、配偶者や子供のために申請するビザです。法人設立ビザはドバイを含むアラブ首長国連邦(UAE)に法人を設立することで3年の居住ビザを申請することができます。…

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海外移住は暗号資産・仮想通貨の税金対策になる?海外税制適用の条件も解説

「暗号資産の含み益に対する税金は海外移住で対策できる?」こんな考えを持たれている方もいるでしょう。 半年海外に住むと海外の税制が適用されると考える人もいるようですが、海外移住は単純なことではなく難しい条件があります。知らないで移住すると日本と移住先の国の二重で税金を納めることにもなりかねません。 こういったリスクに備えるため、本記事では以下の内容を解説しています。 ・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税額は本当に変わる?・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策をするには条件がある・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の含み益がある場合は出国税の課税対象外・海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策はできるが条件が難しい とくに暗号通貨を本格的に運用している方にお読みいただきたい記事となっています。海外の税制適用のための条件を知り、海外移住をすべきかどうかの判断材料にしてください。 海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金はほんとうに変わる? 2023年10月時点の日本の税制では、FXや株などの利益は20%の課税対象となるのに対して、暗号資産(仮想通貨)の利益確定分に対しては所得税の累進課税が適用され、所得税と住民税を合わせると日本国内では最大で55%の税率がかかるようになっています。 日本が暗号資産の利益に対して最大55%なのに対し、タイでは最大35%、ベトナム、マレーシアでは利益確定分に対して非課税です。 香港は短期保有に対しては課税されますが、長期保有をすれば利益が出ても非課税となります。短期と長期の定義は明確ではないようなので、長期保有で海外で利確したい方は有識者に頼る必要があるでしょう。 こういったアジアの国々で比較しても、日本より税率が安い国や非課税となる国があるため、海外で利確を考える方にとっては海外移住は有効な手段と言えます。ただし、税制の抜け道を狙うような行為にはリスクが伴うため、単なる抜け道探しではなく、適切な方法での資産運用を検討することが重要です。 海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策をするには条件がある 暗号資産がどこの国で課税されるか(どこの国の税率が適用されるか)どうかは、利益が確定した時点でどの国の居住者にあたるかで決まります。 日本の居住者に該当する場合は、日本だけでなく国外で得た利益に対しても日本の課税制度が適用されるため、海外の税制のみを適用させるには海外居住者となる必要があります。 海外居住者となる条件は明確ではなく、住民票を移したり半年海外に住んだりといった単純なことでは、海外居住者と判断されません。国内法によって居住場所や資産の場所、職業や家族といった主に4つの要素から総合的に判断されます。 海外移住で暗号資産・仮想通貨の含み益がある場合は出国税の課税対象外 日本では別名「出国税」と呼ばれる海外転出課税制度(以下、出国税)があります。 出国税は、出国時に保有している証券などの一定以上の含み益に対して課税される制度ですが、2023年10月時点の日本の税制では暗号資産は出国税の課税対象に含まれません。 そのため海外移住で出国税が関わると思われている方もいるかもしれませんが、暗号資産のみを保有している方は、気にする必要はありません。ただし、税制の抜け道を考えて移住を計画する場合、将来的な法改正には注意が必要です。安易に抜け道を利用しようとすると、予期せぬリスクが生じる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。 海外移住で暗号資産(仮想通貨)の税金対策はできるが条件が難しい タイやベトナム、マレーシア、香港といったアジア各国を例にしても日本より税率が安い国や、暗号資産の利益に対して非課税の国があるため、海外移住は税金対策として有効です。 海外居住者と判断されるようになるには、国内法によって居住場所や資産の場所、職業や家族といった主に4つの要素から総合的に判断されますが、明確な基準が設けられているわけではないので自身では判断しづらいでしょう。 条件を満たさないと「日本の税制が適用されず海外の税制が適用される」状態にはならず、曖昧な知識のもとで確定申告等をおこなうと、申告漏れによって追加で課税される可能性が出てきます。 海外居住者となり海外の税制が適用されるためには居住場所や資産の場所、職業、家族といった要素から総合的に判断されますが、それぞれの要素に明確な基準がありません。 他に、シンガポールやドバイなど暗号資産(仮想通貨)投資家にとって制度上優遇されているエリアもありますが、生活コストなども莫大な額となるため、こちらも準備が必須でしょう。シンガポールもドバイも生活費は日本より格段に高いです。 また、香港は2023年6月より正式に個人での暗号資産(仮想通貨)取引が可能となり、その分一般個人に対する投資家保護の観点から、香港居住者に対するサービス提供を一時取りやめる海外取引所なども出てきており、日本の税金関係だけでなく、刻一刻と変化する現地の法整備関係やタイミングにも注意を払っていく必要がありそうですね。 ご自身の判断では海外居住者に該当するのか判断するのは厳しいため、海外取引所の規制状況や相談のタイミングを含め、海外税制に詳しい専門家などに相談するのが懸命といえます。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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海外移住やることリスト!出国前の準備リストや必要な手続きを徹底解説

「アメリカ移住したいけどどのように準備すればいいの?」「海外移住が決まった際に、日本で準備しておくことはないか?」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本記事では、海外移住が決まった方に向けて、出国前にする手続きや手順、準備リストやチェックリストなど、注意点について時系列に解説しておりますので、ぜひご参考ください。 【4ヶ月〜5ヶ月前】海外出国前にすべき「やること」について 出国する4ヶ月〜5ヶ月前までに必要な手続き関係について解説します。 ①パスポートを更新する まず、パスポートを新しく申請・更新をすることです。申請できる場所はお近くの市区町村の窓口で受け付けており、また、パスポートの更新であればスマホでのオンライン申請が可能です。ただし注意点として、新規申込や住所・氏名に変更がある場合は不可となります。 パスポート、スマホオンライン申請 パスポートの有効期限が近づいている方は、期限前に更新をしておきましょう。ビザを取得するのにもパスポートは必要になりますので早めの準備期間を設けるように心がけましょう。 パスポート申請に必要なもの(持参する場合) パスポート申請用紙に記入の際、「本籍住所地」の記入が必要になりますので確認しておくと良いでしょう。 ②ビザを取得する ビザは移住国が掲げる条件により、滞在許可を証明する書類です。国によって、ビザの取得条件は年齢や資産状況などで異なりますので、todoリストなどを作成して、よく調べてからビザを取得しましょう。 海外赴任などで移住する際は就労ビザは会社側が手配してくれますが、個人(自力)で取得する場合、必要なものを準備したり手続きするのはとても難しいです。ビザを代理で取得を行う業者もありますので、信頼できる業者を選び、ビザ取得を依頼することをお勧めします。 ③クレジットカード作成をする 複数枚を持つのが好ましい おすすめは海外でも使用できるクレジットカードを作成することです。できれば、現地で使えない場合も考え、VisaやMastercard®︎などのクレジットカードを複数枚を所持することが好ましいです。 振替口座は海外でも使える銀行を選ぶ クレジットカードの発行は申請してから受け取るまでに一般的に1〜2週間程度、時間がかかります。また、非居住者向けの銀行口座サービスがある銀行を振替口座に指定しておくと便利です。また、クレジットカード会社のログイン情報を、電話番号認証からメールアドレス認証に変更することをおすすめします。先に海外携帯を新しく変更すると、番号が変更になり以前の番号認証ができなくなるためです。 ④携帯会社でのSIMロック解除の手続き 海外で携帯を使用するにはSIMフリー端末が必要です。後述に記載しておりますが、海外到着後にSIMカードを契約し、差し込むことで海外で携帯電話を使用できるのです。 SIMロックがかかっている端末をお持ちの方は、契約している携帯会社で、SIMロック解除が有料でできます。そして、いまお持ちの携帯番号を解約したくないのであれば、デュアルSIM携帯(対応可能機種)に切り替えると2台で持つより費用も安くつきお得になります ⑤移住先の言語や文化を学習する 「アメリカ移住するのに英語が全く話せない」「移住先の文化がよくわからない」などと感じる人もいるかと思います。移住するにあたって、最低限の現地の言語や文化を知っておくと移住後の生活もスムーズに進みます。 【3ヶ月〜1ヶ月前】海外出国へ向けた保険、税金、年金の手続きについて 出国する3ヶ月前から1ヶ月までに必要な、保険、税金や年金などの手続き関係について解説しておりますのでぜひ参考にしてください。 ④日本での保険の手続きについて  生命保険の手続きについて 海外移住が決まり生命保険に入りたい方は日本で契約することが望ましいです。居住地が海外の方は日本の保険には入ることができません(2023年9月現在)。 しかし、海外移住をする前に国内で契約した生命保険は移住後も継続できます。海外に渡航する出国期間や帰国予定日を伝えて、契約変更を行うことで引き続き海外でも有効になります。ただし、海外に郵送物は届けられませんので、日本に住むご家族などに受取先の住所を指定しておきましょう。 医療保険の手続きについて 医療保険についても生命保険と同様に、海外に渡っても継続できますので、手続き申請をすることが望ましいです。 ⑤フリーランス(個人事業主)や会社役員の確定申告について フリーランス(個人事業主)の確定申告 海外転出届を提出した非居住者の方は、日本に住所がないため海外で得た収入については現地で税金を納めなければなりません。ただし、家賃収入などの日本で発生する不動産所得については、日本国内で税金を納めなければなりません。一時帰国して税務署に直接出向くか、納税管理人を選定し、適切に納付をすることです。 納税管理人を選定する 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税の手続きを行っていただける方を指します。納税管理人の選定はご家族や親族の方でも良いですし、いなければ、税理士に申請すれば代理で納税の手続きをしていただけます。出国前に各市区町村の税務署まで、納税管理人の申請手続きを行いましょう。 ⑥住民税について 住民税は1月1日の時点で、前年度の収入に基づいて、市区長村から課税されます。年の途中で、国外転出しても課税額は変わりません。 例えば、4月に海外赴任が決まり国外転出しても、その年度は1月から12月までに得た所得分に関して課税されます。ですので、会社勤めの方は勤務先を通じて、住民税を納付しなければいけません。 会社を退職された方、フリーランスの方は個人で納税する義務があります。確定申告と同じく、一時帰国時に税務署まで直接行くか、納税管理人を選定し納付するかを決めておきましょう。 ⑦年金の契約手続きについて 海外転出届けを市役所に提出すると国民年金は一度脱退となります。会社勤めの方は会社を通じて申請ができるのですが、個人の方は窓口での手続きが必要です。 国民年金への任意加入 海外移住をしていても、国民年金は任意で加入できます。海外にいる期間が長くなると、年金を納付していないため、受給分は減ってしまいます。しかし、国内にいるご家族や協力者がご本人の代わりに年金を納める方法がありますので、年金事務所の相談窓口に行くと良いでしょう。 【1ヶ月〜二週間前】海外出国前にする手続き 出国する1ヶ月〜二週間前までに必要な手続き関係について、やることなどを解説します。 ⑧予防接種(ワクチン)をする 新型コロナウイルスも落ち着きを見せ、渡航先でのワクチン接種証明書の提出は不要になりました。しかし国によって、感染症の予防接種ワクチン接種証明書を提出しなければ、入国できません。渡航先の入国条件を調べた上で、規定に従ったワクチンの接種や接種証明書の準備を行いましょう。 ⑨海外移住における郵便の手続きについて 海外の住所には郵便を転送できない 郵便物を国内の現住所から海外に転送することはできません。転送先をご親族の住所に指定しておくと、1年間は荷物を受け取ることができるので、郵便局にて手続きをすませておきましょう。 e転居サービスを活用する また、転送期間の延長がオンラインで申請可能です。転送期間内に「e転居サービス」を登録し延長手続きをすると、再度、1年間は郵便物の転送をしてもらえます。 「e転居サービス」の登録および国内の転送手続きを忘れずにすませておきましょう。 ⑩運転免許証の切り替えについて…

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海外移住すると固定資産税の納税先は変わる?納税管理人についても解説

「海外移住を考えているけど、固定資産税はどうなるの?」結論から言うと、日本にある固定資産税は海外居住者でも日本で納税することになります。 しかし海外に住んでいることで、該当する固定資産に関する税務資料が、市町村の税務課から届きにくくなるケースも考えられるでしょう。 そこで本記事では固定資産税について解説したのちに、海外移住した場合に納税が滞らないようにする方法を紹介しています。 延滞や申告ミスによって追加で課税されないようにしたいですね!お金を蓄えることも大事ですが、その前に本記事から知識を蓄えてください。 固定資産税とは 1月1日時点で所有している固定資産にかかるのが固定資産税です。含まれる資産は以下のようなものがあります。 固定資産税の納付通知書は5月に発送され、1年分の納税額を一括または四半期ごとに納付します。納税が遅れると延滞税や財産の差し押さえが発生する可能性があるため、注意が必要です。 海外移住をして日本の非居住者となった場合でも、日本にある固定資産については日本で固定資産税の納付義務が発生します。 海外移住をして固定資産税を納税する方法は2つ 固定資産がある方は海外へ行っても、毎年日本で確定申告をしないといけません。確定申告をする方法は以下の2通りあります。 毎年自身で納税するには納税管理人を選定した方がいい 納税管理人とは、市町村の税務課と海外にいる納税者が円滑にやり取りを行えるように双方のパイプ役となる人です。 税務課から送られる書類の整理や納税者に連絡をしますが、納税管理人になるための資格はなく友人や家族をはじめ、誰でも選定できます。 書類の管理や納税者への連絡はできますが、確定申告の代行は税理士の独占業務なので、納税管理人は確定申告書を代わりに作成できない点に注意が必要です。 納税管理人は手続きが必要 市役所等で申請すると納税管理人となれます。 納税管理人の候補者が納税する市町村と同じであれば「納税管理人申告書」を提出し、違う市町村に住む方は「納税管理人承認申告書」を提出します。 提出先が「該当する固定資産がある地域」ではなく「納税する人が最後に居住していた自治体」となっている点に注意が必要です。 納税の管理から確定申告まで全て任せたい場合は税理士に依頼 確定申告を代理で請け負えるのは税理士のみです。 「毎年確定申告が必要な時期に帰国できない」といった方は税理士に依頼し、納税管理から確定申告まで行ってもらうといいでしょう。 税務に関する専門家なので、確定申告のミスが起こるリスクが軽減できる場合があります。 海外移住で固定資産税を納税するときの注意点 注意すべき点は以下の3つです。 延滞や申告が行われていないと「延滞税」や「無申告加算税」が課せられます。 海外にいると国内の情報を拾いにくくなることも考えられるため、納税管理人を選定しておいた方がいいでしょう。 また、追加で徴収されないよう、海外移住をする前に「毎年確定申告のために帰国できるのか」を確認しておく必要があります。 納税管理人を選定する場合は、細かい書類の整理などを任せることになりますし、場合によってはご自身の日本での所得、不動産情報などあまり知られたくない内容も共有することになります。 更に細かいことが苦手な方ですと「こんな書類があるの知らせてもらっていない」といったようなトラブルになる可能性があります。 こういった面を考慮して、納税管理人には話し合いができる人や期限を守れる人、個人的な情報を知られても大丈夫な信頼できる人、などを選定した方がいいでしょう。 海外移住で固定資産税を納税するには税理士に相談するのも一つの手段 日本にある固定資産には日本の税率が適用され、納税は市町村で行うことになります。そのためには一時帰国をして確定申告をするか、税理士に依頼して確定申告を行ってもらうかのどちらかが必要です。 自身で申告する場合は市町村の税務課と海外にいる納税者のパイプ役となる、納税管理人を選定すると、税務課から送られる資料などが納税者にも伝わるようになるので、納税管理人を選定しておくと円滑に進む可能性があります。 納税の延滞や申告忘れがあると「延滞税」や「無申告加算税」が発生してしまうため、期限内に忘れずに申告しましょう。 税務知識は専門的であり、細かいケースによっても税のかかり方が変わる可能性があります。国際税務に関して必要であれば、税理士のご紹介等も可能ですので、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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