海外赴任後も新NISA口座は継続可能?非居住者・海外赴任者向けに解説

「これから海外赴任の予定だけど、今使っているNISA口座はどうなるの?」「海外在住中でも日本のNISAを始められる?」近年、海外に在住する日本人の方が増える中で、このような疑問を持つ方は少なくありません。

特に、海外赴任や海外移住といったライフステージの変化は、資産運用計画に大きな影響を与えます。日本の非居住者になると、NISA(ニーサ)の取り扱いが通常とは異なるため、正しい知識が不可欠です。

海外に在住している、または将来的にその可能性がある方にとって、NISA制度を正しく理解し、活用することは、ご自身の資産を効率的に築く上で非常に重要です。特に2024年から始まった新NISAは、多くの海外在住者にとって関心の高いトピックでしょう。

この記事では、海外赴任や海外移住を控えている方、すでに海外に在住している日本人の方へ向けて、NISA口座の取り扱いについて専門家が分かりやすく解説します。非居住者の定義から、積立NISA(つみたてNISA)の継続可否、金融機関ごとの対応の違い、そして2026年現在の最新情報まで、具体的な注意点を網羅しています。ご自身の状況に合わせて、最適な資産運用の選択ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。

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海外在住者と非居住者:NISAに関する重要な違い

NISAの文脈で「海外在住」と「非居住者」は、似ているようでいて税務上の意味合いが大きく異なります。この違いを理解することが、海外での資産運用を成功させる第一歩です。

「非居住者」とは、日本の所得税法上、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」と定義されます。簡単に言えば、生活の拠点が日本にない状態です。

例えば、ご家族を日本に残して単身で海外赴任している場合、住民票を抜いていても日本の「居住者」と見なされ、NISAの利用条件が変わらないことがあります。一方で、家族全員で海外移住し、生活の拠点を完全に移した場合は「非居住者」となります。

NISAは原則として日本の「居住者」向けの制度です。したがって、「非居住者」になると、新規の投資ができない、または口座を閉鎖しなければならないといった制約が生じます。ご自身がどちらに該当するのかを正しく把握することが非常に重要です。

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海外在住・海外赴任者のためのNISA基礎知識

NISA(ニーサ)は「Nippon Individual Savings Account」の略称で、個人のための少額投資非課税制度です。通常、投資で得た利益(配当金、分配金、譲渡益)には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での投資であれば、この税金が非課税です。NISA制度は、日本に住む18歳以上の方を対象としており、資産形成を後押しすることを目的としています。

しかし、海外赴任や海外移住によって日本の非居住者となると、この制度の利用にはいくつかの条件や制限が伴います。まずは基本として、海外在住者がNISAをどのように扱えるのか、その基礎知識をおさらいしましょう。

新しいNISA制度(2024年開始)の基本情報:

項目成長投資枠つみたて投資枠
年間上限投資枠240万円120万円
非課税保有限度額1,800万円(総枠)/ 成長投資枠のみの場合1,200万円1,800万円(総枠)
投資方法積立、スポット購入積立のみ
対象商品上場株式、投資信託など指定された投資信託のみ

金融機関の対応と継続保有の条件

多くのご相談者様が疑問に思われる点ですが、海外赴任が決まったからといって、必ずしもNISA口座を解約しなければならないわけではありません。 2019年の税制改正により、多くの金融機関で、海外転勤といったやむを得ない理由であれば、最長5年間の期限付きでNISA口座を継続保有できるようになりました。

ただし、これはあくまで「継続保有」であり、海外在住中に新たにNISA口座で金融商品を購入することはできません。また、金融機関によって対応が異なり、例えばSBI証券では2025年5月31日から、海外転勤等の理由であれば、NISA口座で保有する国内株式や投資信託だけでなく、課税口座の外国株式なども継続保有が可能になるなど、サービスが拡充されています。

FPの視点から最もおすすめなのは、ご自身のNISA口座がある金融機関のウェブサイトで最新情報を確認し、必要であればカスタマーサービスに直接問い合わせることです。 特に、アメリカやシンガポール、香港など、国や地域の税制によっては、日本のNISA口座の取り扱いが複雑になるケースもあります。

海外から新たにNISA対象商品へ投資できない

海外赴任中や海外移住に伴い非居住者となる場合、NISA口座を継続して保有することは原則として可能です。しかし、日本の金融商品取引法上の制限により、新たなNISA対象商品の買付け(新規投資)を行うことはできません。

これは、NISA制度が「日本に居住する個人」の資産形成を支援することを目的としているためです。非居住者となった時点で、制度の恩恵を受ける対象ではなくなるため、すべての金融機関において共通の厳格なルールとして適用されます。

NISA口座の維持には出国・帰国時に書類の提出が必要

楽天証券、野村證券、SBI証券、みずほ証券等では、海外赴任をする人がNISA口座を継続するには「非課税口座出国届出書」「非課税口座継続適用届出書」を提出することでNISA口座を継続保有ができるようになりました。

また帰国時には「帰国届出書」を提出することで、帰国してからも再びNISA口座を利用できるようになり、その後新たな買い付けが可能となります。

特定口座やNISA口座の株式等は一般口座で管理

楽天証券、野村證券、SBI証券、みずほ証券等では、海外赴任をする人がNISA口座を継続するには「非課税口座出国届出書」「非課税口座継続適用届出書」を提出することでNISA口座を継続して保有できるようになりました。

また帰国時には「帰国届出書」を提出することで、帰国してからも再びNISA口座を利用できるようになり、その後新たな買い付けが可能となります。

特定口座やNISA口座の株式等は一般口座で管理

海外赴任をする方は、特定口座やNISA口座および(ジュニアNISA口座)で株式等の管理ができず、該当する口座に資産がある場合は一般口座で管理されるようになっていました。

日本株式と日本国債以外は継続して保有できない

海外赴任や海外移住に伴い「非居住者」となる場合、日本の証券会社や金融機関で保有している金融商品の取り扱いについて、重要な手続きが必要です。特に、日本株式(上場株式)と日本国債(国債、地方債)以外のほとんどの金融商品については、出国前に売却または決済を完了させることが原則として必須となります。

日本の金融機関が「非居住者」に対してサービスを提供する場合、国内の居住者に対するサービスとは異なる、より厳格な規制やコンプライアンス要件(例えば、外国為替及び外国貿易法(外為法)、租税条約、マネーロンダリング防止(AML)規制など)を満たす必要があるためです。多くの日本の証券会社は、非居住者に対する口座管理や取引の提供に必要なシステムや体制を整えていないため、原則として出国前に口座を解約し、保有商品を整理するよう求めています。

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新NISAと海外赴任:海外在住中の活用方法

2024年1月より開始された新NISA制度では、海外赴任・移住時の取り扱いについて、旧制度(つみたてNISA、一般NISA)からルールが変更されています。特に、新NISAで長期的な資産形成を考えている方にとって、この違いを理解することは重要です。

新NISAの口座で保有している商品は、非課税保有限度額(生涯投資枠)の枠内で継続保有できます。ただし、原則として日本非居住者となった場合、新規の投資(購入)はできなくなります。

多くのご相談者様が陥りがちなのが、海外赴任中も「旧制度のNISA」と同じように、一定期間は新規購入ができると思い込むことです。新NISAでは、原則として非居住者になると新規の積立・スポット購入はできません。そのため、海外在住中の資産形成戦略を立てる際には、より慎重な計画が必要です。

例えば、シンガポールやドバイへの駐在が5年を超える可能性がある場合、新NISAだけに頼るのではなく、現地の金融商品や他の投資手段を並行して検討することをおすすめします。また、海外赴任が決まったら、出国前に所定の手続き(継続適用届出書の提出など)を済ませておくことが、非課税での継続保有の条件となります。

新NISA(2024年制度)における海外在住・海外赴任の注意点

2024年から始まった新NISAは、非課税保有限度額が大幅に拡大されるなど、より柔軟な資産形成が可能になりました。しかし、海外在住者や海外赴任者に関する基本的なルールは、旧NISA制度から大きく変わっていません。海外に在住しながら新NISAの恩恵を最大限に受けるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。

海外移住など自己都合での出国は原則口座閉鎖

NISA口座を海外でも継続できるのは、租税条約等の適用を受ける「会社の命令による海外転勤など、やむを得ない理由で出国する場合」に限定されます。海外移住や現地での転職など、自己都合で日本の非居住者になる場合は、新NISA口座であっても原則として出国前に閉鎖(解約)手続きが必要です。

多くのご相談者様が陥りがちなのが、この「やむを得ない理由」の解釈です。 会社からの転勤命令があれば「やむを得ない理由」に該当しますが、自己の判断による転職や起業のための海外移住は該当しません。ご自身のケースが継続適用対象となるかどうか、必ず事前に金融機関に確認しましょう。

帰国時NISA口座継続には、期限内に「帰国届出書」の提出が必要

帰国後もNISA口座を引き続き運用していく場合は「帰国届出書」を提出しなければいけません。提出期限は「継続適用届出書を提出した日から5年の日が属する年の12月31日まで」です。

もし5年以内に帰国できない場合は帰国届出書を提出できないため、NISA口座を継続できない可能性があり、注意が必要です。

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海外赴任・転勤・駐在者のNISA口座継続と帰国後の手続き

会社の命令による海外赴任や転勤、駐在の場合、出国前に金融機関へ「継続適用届出書」を提出することで、最長5年間NISA口座を継続して保有できます。そして、帰国後には「帰国届出書」を提出することで、再びNISA口座での取引を再開可能です。

ただし、この5年という期間は重要なポイントです。例えば、シンガポールやドバイへの駐在が5年を超える可能性がある場合、NISA口座の取り扱いについて、出国前に長期的な視点で計画を立てる必要があります。 5年以内に帰国できない場合、NISA口座は廃止され、保有商品は課税口座(一般口座または特定口座)に移管されるのが一般的です。

海外在住の期間が長くなるほど、日本のNISA制度だけでは資産運用の選択肢が限られてしまいます。もし海外在住中に本格的な資産運用をお考えであれば、現地の金融商品や制度に目を向けることも有効な戦略です。

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「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。

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まとめ

本記事では、海外在住者や海外赴任を控える方々がNISAをどのように扱えばよいか、その注意点と2026年現在の最新情報を解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

海外赴任でもNISAは継続可能: やむを得ない理由による出国の場合、多くの金融機関で最長5年間、NISA口座を継続保有できます。

「非居住者」の定義を理解する: ご自身の状況が税法上の「居住者」か「非居住者」かによって、NISAの取り扱いが大きく異なります。

新規投資は不可: 海外在住中は、NISA口座での新たな投資はできません。

金融機関ごとに対応が異なる: SBI証券のようにサービスを拡充している金融機関もあるため、事前の確認が不可欠です。

海外に在住しながら日本のNISA制度を活用するには、正確な情報収集と計画的な手続きが求められます。特に、海外移住を伴う場合は、NISA口座の閉鎖が必要になるなど、より慎重な判断が必要です。

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記事監修:INSURANCE 110 DIRECTOR 才田 弘一郎
日本・海外で累計2,000名以上のお客様の資産運用をサポート。
香港、シンガポール、日本、アメリカなど世界各国の保険やオフショア商品の事情に精通。
日本人に適した「出口戦略」を意識した堅実な資産運用の提案が得意。