【最新】ベトナムで働きたい人に朗報!2023年9月ベトナムの就労ビザが緩和に!

2023年9月にベトナムの労働法が改正されました。それに伴い外国人がベトナムで就労する際に必要な条件などが緩和されています。この記事では、ベトナムで働きたい人、起業したい人などを対象に、ベトナム就労ビザの取得期間、どのくらいの期間ベトナムで働けるのか、就労ビザを取得する際に適合した学歴はどのように変更されたのかについて解説します。

ベトナムで働きたい人は最後までこの記事を読んで、参考にしてください。

ベトナム就労ビザの変更前と変更後はどのように緩和されたのか?

ベトナム就労ビザは、ベトナムで15日以上滞在して就労する人に必要なビザのことです。ベトナムにビザなしで日本人が滞在できる期間は、45日間と法律で定められていますが、この期間を越えてベトナムで就労するにはベトナム就労ビザを取得する必要があります。

ベトナムで就労するためには、3種類の職業に分類された就労ビザがあり、それぞれの職種に応じた就労ビザが必要になります。なお、これらの就労ビザ発行のための労働許可証は3年以上の勤務経験が必須となります。

・管理職(CEO)
・専門職
・技術職

今回の改正ポイントは学歴と職歴の適合

従来のベトナム就労ビザは専門科や技術者のカテゴリーで申請するには、ベトナムで就労予定の職務内容が大学の卒業学部と一致している必要がありました。

しかし、今回の改定ポイントは従来の大学の卒業学部とベトナムで就労職種が必ずしも一致しなくとも良くなりました。

卒業した大学の学部と就労内容が一致しなくても良い

従来のベトナム就労ビザでは営業職の人は大学の卒業学部が文系、あるいは理系の場合、申請書類を受理されないケースもありましたが、今回の改正ではでベトナムでの就労予定の職歴が3年以上の実務経験があれば就労ビザの申請が可能です。

これは、専門職に該当することで、従来の技術職でベトナム就労ビザを申請する人にはこれまでと同様です。

2つのケースは労働許可証が免除に

さらに、今回の改正では2つのケースにおいて労働許可証が免除になりました。

・営業許可証を取得している外国人弁護士
・ベトナム国内に居住し、ベトナム人と結婚した外国人

さらに、専門職、および技術職で労働許可証を更新し、同職種でベトナムで働く場合は無犯罪証明書と専門家もしくは技術者の証明書類の免除になります。

ベトナム就労ビザに必要なもの

ベトナム就労ビザの申請に必要なものは、これまで必要とされていた書類と変更はありません。ベトナム就労ビザの手続きに必要な書類は10点あり、1つでも欠けると申請ができなくなるので必ず全部揃えましょう。

必要な書類内容
労働許可証申請書雇用されている企業側が作成
健康診断書ベトナム就労ビザ用に指定された病院で発行された診断書のみ有効
カラー証明写真2枚4.0x 6.0 cmで白い背景白、帽子やメガネの着用していないもの
パスポートの写しビザ申請期間+パスポートの残り有効期限が3ヶ月以上残り有効期限が合計で6ヶ月以上のものが望ましい)尚、パスポートはベトナム内で公証が必要になります。
管理者またはCEOの証明書・管理者またはCEO:企業との雇用契約書、任命状、過去に取得した労働許可証など職位を証明できる文書。
・就労している企業、機関、組織から発行された職位の証明書。
専門職の証明書・専門職として該当する分野で大学以上の学歴を証明するもの
・専門職として該当する分野で3年以上の勤務経歴を証明するもの
・外国企業の専門家である事の証明書、すなわち
 ・企業など発行元の名称 
 ・専門家の氏名・生年月日・国籍が記載された個人情報
 ・ベトナムで就労する職務分野などの証明書
技術職の証明書・技術職として該当分野または他分野で3年以上勤務経歴の証明書
・管轄機関あるいは外国企業が該当分野または他分野で1年以上トレーニング歴を証明するもの
職務経歴書在職期間が証明できるもの経験年数3年以上の企業が発行した在職証明書を公証人役場で認証したものでなければ認められません
卒業証明書大学又は大学院の卒業を証明できるもの
犯罪履歴証明書日本で取得する場合、各都道府県の警察署で申請が必要
命状または労働契約書・社内異動
・ベトナム現地での採用
その他申請者の経歴からベトナム就労ビザの取得に必要とされる書類

これら10点の書類のほか、ビザ新規発行の手数料として600,000 VND(ベトナムドン)、日本円で約3,000円の手数料が必要になります。

ベトナム就労ビザ取得に必要な日数はどれくらい?

ベトナム就労ビザを申請後、発行まで約5~7営業日程度で手元に届きますが、申請のための手続き期間を含めると1~3ヶ月程度の期間が必要になります。

特に新規の就労ビザ発行の場合は、ベトナムで就労開始日の1~3か月前くらいには申請のための書類作成や発行依頼の手続きを開始する必要があります。さらに、日本での犯罪履歴の確認などには、予想以上に時間を必要とすることもあるので余裕を持って申請手続きができるように準備をすることをおすすめします。

ベトナムの就労ビザを取得したらどれくらいの期間働ける?

実際にベトナムで就労ビザを取得したら、労働期間は職種やビザの種類によっても異なります。

これらベトナムの就労ビザには3ヶ月短期の就労と1年以上の長期就労のものがあり、さらに職種によっても就労可能な期間が細かく分類されています。さらに、3ヶ月以上ベトナムで労働をする場合は労働許可証の取得が必須になります。1年以上の長期就労をする場合は、一時在留許可証も必要になります。

ベトナム就労ビザには2タイプがあり、シングルビザとマルチプルビザとよばれます。

最も申請者が多いのはシングルビザ 

ベトナム就労ビザでシングルビザというタイプは、1回限りビザを発行するタイプで、3ヶ月以上の滞在、1年を越える長期滞在はこのタイプが該当します。

180日以内の滞在なら何度でも入国可能なマルチプルビザ

マルチプルビザというタイプは、180日以内の滞在なら何度でもベトナムに入出国が可能なビザです。マルチプルビザは数ヶ月出張でベトナムに滞在するビジネスマンなどに適した就労ビザです。

まとめ

今回の改正でベトナム就労ビザは、これまで受理されなかった営業職の申請も可能になりました。さらに、ベトナム国内でベトナム人と結婚した人は労働許可証が免除になります。

このように、ベトナムで就労希望の人にとって2つのことが緩和はベトナムで働けるチャンスが広がったといえるでしょう。

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