海外移住すると固定資産税の納税先は変わる?納税管理人についても解説
「海外移住を考えているけど、固定資産税はどうなるの?」結論から言うと、日本にある固定資産税は海外居住者でも日本で納税することになります。 しかし海外に住んでいることで、該当する固定資産に関する税務資料が、市町村の税務課から届きにくくなるケースも考えられるでしょう。 そこで本記事では固定資産税について解説したのちに、海外移住した場合に納税が滞らないようにする方法を紹介しています。 延滞や申告ミスによって追加で課税されないようにしたいですね!お金を蓄えることも大事ですが、その前に本記事から知識を蓄えてください。 固定資産税とは 1月1日時点で所有している固定資産にかかるのが固定資産税です。含まれる資産は以下のようなものがあります。 固定資産税の納付通知書は5月に発送され、1年分の納税額を一括または四半期ごとに納付します。納税が遅れると延滞税や財産の差し押さえが発生する可能性があるため、注意が必要です。 海外移住をして日本の非居住者となった場合でも、日本にある固定資産については日本で固定資産税の納付義務が発生します。 海外移住をして固定資産税を納税する方法は2つ 固定資産がある方は海外へ行っても、毎年日本で確定申告をしないといけません。確定申告をする方法は以下の2通りあります。 毎年自身で納税するには納税管理人を選定した方がいい 納税管理人とは、市町村の税務課と海外にいる納税者が円滑にやり取りを行えるように双方のパイプ役となる人です。 税務課から送られる書類の整理や納税者に連絡をしますが、納税管理人になるための資格はなく友人や家族をはじめ、誰でも選定できます。 書類の管理や納税者への連絡はできますが、確定申告の代行は税理士の独占業務なので、納税管理人は確定申告書を代わりに作成できない点に注意が必要です。 納税管理人は手続きが必要 市役所等で申請すると納税管理人となれます。 納税管理人の候補者が納税する市町村と同じであれば「納税管理人申告書」を提出し、違う市町村に住む方は「納税管理人承認申告書」を提出します。 提出先が「該当する固定資産がある地域」ではなく「納税する人が最後に居住していた自治体」となっている点に注意が必要です。 納税の管理から確定申告まで全て任せたい場合は税理士に依頼 確定申告を代理で請け負えるのは税理士のみです。 「毎年確定申告が必要な時期に帰国できない」といった方は税理士に依頼し、納税管理から確定申告まで行ってもらうといいでしょう。 税務に関する専門家なので、確定申告のミスが起こるリスクが軽減できる場合があります。 海外移住で固定資産税を納税するときの注意点 注意すべき点は以下の3つです。 延滞や申告が行われていないと「延滞税」や「無申告加算税」が課せられます。 海外にいると国内の情報を拾いにくくなることも考えられるため、納税管理人を選定しておいた方がいいでしょう。 また、追加で徴収されないよう、海外移住をする前に「毎年確定申告のために帰国できるのか」を確認しておく必要があります。 納税管理人を選定する場合は、細かい書類の整理などを任せることになりますし、場合によってはご自身の日本での所得、不動産情報などあまり知られたくない内容も共有することになります。 更に細かいことが苦手な方ですと「こんな書類があるの知らせてもらっていない」といったようなトラブルになる可能性があります。 こういった面を考慮して、納税管理人には話し合いができる人や期限を守れる人、個人的な情報を知られても大丈夫な信頼できる人、などを選定した方がいいでしょう。 海外移住で固定資産税を納税するには税理士に相談するのも一つの手段 日本にある固定資産には日本の税率が適用され、納税は市町村で行うことになります。そのためには一時帰国をして確定申告をするか、税理士に依頼して確定申告を行ってもらうかのどちらかが必要です。 自身で申告する場合は市町村の税務課と海外にいる納税者のパイプ役となる、納税管理人を選定すると、税務課から送られる資料などが納税者にも伝わるようになるので、納税管理人を選定しておくと円滑に進む可能性があります。 納税の延滞や申告忘れがあると「延滞税」や「無申告加算税」が発生してしまうため、期限内に忘れずに申告しましょう。 税務知識は専門的であり、細かいケースによっても税のかかり方が変わる可能性があります。国際税務に関して必要であれば、税理士のご紹介等も可能ですので、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
海外移住は相続税の節税対策になる?出国する際の思わぬ落とし穴とは
「海外移住で相続税が抑えられるって本当?」 実際に海外移住することで相続税が減るケースがあります。しかし何も知らず噂だけで移住をしてしまうと「思わぬところで課税されてしまった」なんてことが起こることもあるでしょう。 本記事では以下の内容に沿って解説しています。 出国税について少し触れているため、資産が多い方にもお読みいただきたい記事となっております。 日本の場合は海外移住で海外の税率のみを適用させようと思うと、ハードルがかなり高くなってしまうため、本記事の内容から本当に海外移住が適切なのかをご判断ください。 海外移住における相続税の基本となるルール 海外移住においての相続税がどこの国で発生するかについては、以下の順序で確認します。 海外移住をしても日本にある財産は日本の相続税が適用 まず相続する財産が日本国内にあるかを調べ、日本国内にある財産は全て日本で課税されます。 後ほど紹介する「相続人と被相続人が海外居住者である場合」においても、日本にある財産は全て日本の相続税の課税対象となるので、相続をする財産に不動産が含まれる場合は注意が必要です。 海外移住の相続税対策は相続人と被相続人の状況で変わる 財産が海外にある場合は、相続人と被相続人の状況によって変わります。下記表の色分けについて、日本国内と海外(移住先)で課税される部分がオレンジの部分で、海外でのみ課税される部分が青い部分です。 ご覧の通り海外の相続税のみ(青色部分を)適用させようとすると「相続人と被相続人の両方が10年以上海外に居住している」といった要件があったり、海外でのみ相続税を納税したいと考えている方にとってはハードルが高いといえるでしょう。 つまり海外でのみ相続税が課せられる条件を簡潔に説明すると「財産が日本国外にあり、10年以上生活拠点を海外にしている人」となります。 相続人→被相続人↓ 国内に住所あり 国内に住所なし 定住者 一定居住者 日本国籍あり 日本国籍なし 10年以内に日本に居住あり 10年以内に日本に居住なし 国内に住所あり 定住者 外国人被相続人(※1) 国内に住所なし 10年以内に日本に住所あり 非居住被相続人(※2) 10年以内に日本に住所なし (※1)相続開始時に在留資格を有していて、日本に居住があった者(※2)相続開始時に日本に住所を有しておらず、以下の条件のどちらかにあてはまる者 海外資産を相続する場合は「外国税額控除」で二重課税を回避 日本と海外で相続税が課税される場合は、二重に課税されることになります。 国際税務では二重課税を防ぐために「外国税額控除」という制度があり、どちらか一方で相続税を納税した場合は申告をして、日本と海外で2度課税されるのを防げる制度です。 外国税額控除を利用するには日本と租税条約を締結している必要があり、日本と租税条約を結んでいる国は財務省のホームページで公開されています。 海外移住でほんとうに相続税率が低くなる?3カ国を例に解説 タイは1億バーツ(2023年時点では約4億1千万円)を超える部分に課税されます。親子の場合は5%でそれ以外の相続では10%です。 日本は超過累進課税制度が採用されており、タイと同様の4億円を例にした場合、45%の相続税を納める必要があり、タイの方が比較的相続税を抑えられるように読み取れます。 香港は2006年に相続税の納付制度が撤廃され相続税はかからないため、資産がとても多い富裕層におすすめの移住先です。 ベトナムでは相続税という制度はありませんが、所得税として10%の納税が必要です。 今回例に出したタイ・ベトナムは相続をする際の税率が低く、香港は無税で相続できるので海外移住先としておすすめの国となっています。 しかし日本を含む各国で控除額が変わってくる可能性もあるので、一概にここがいいとは言い切れません。詳しく知りたい方は国際税務に詳しい専門家に頼るといいでしょう。 実は海外移住は「出国税」の影響で節税対策にならない? 2015年に国外転出時課税制度といういわゆる「出国税」が設立され、同課税制度の設立以前よりも海外移住によって日本で課税される額が大きくなっています。 出国税は出国時に1億円以上の有価証券や不動産を保有している場合に、その含み益に課税される制度で、確定申告が必要です。 海外移住で相続税を節税するには専門的な知識が必要 本記事では海外移住をした場合の相続税について解説しました。 日本国内の財産については日本で課税され、それ以外の財産を相続するために海外の相続税を適用するには「相続人と被相続人が10年以上海外で居住している」といったハードルがあります。 3カ国の例を用いたり出国税について解説したりしましたが、やはり国際税制は単純ではなく出国税のように相続以外でも課税される場合があり、専門的な知識が必要です。 国内外の税制をしっかり理解できていないと、相続税が減るどころか増えてしまうケースが考えられるため、税務関係に詳しい専門家に頼るといいでしょう。 もし海外の税制を教えて欲しいといったお困りごとがあれば、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110…