海外赴任・移住後のNISAの扱い|継続の可否と出国前の手続き

海外への赴任や移住は、新たな生活やチャンスの始まりですが、日本で始めた資産形成の取り組みをどう継続するかが懸念事項になることも少なくありません。これまで日本で運用をしていた旧NISAに加え、新NISAについても海外移住後や赴任後にそのメリットを享受できるのか知りたいと考える方は多いでしょう。
この記事では、海外在住者や赴任者が直面するつみたてNISA(積立NISA)の継続問題に焦点を当てて解説します。
海外赴任や移住で非居住者になる場合、NISA口座の扱いは出国の理由によって決まります。転任命令などによる一時的な出国であれば、継続特例を使って一定期間そのまま保有できる場合があります。それ以外の出国では、NISA口座は廃止され、保有商品は課税口座へ移ります。いずれの場合も、出国前に金融機関への届出が必要です(金融庁「NISA特設ウェブサイト よくある質問」)。
赴任・移住の事由別に見たNISA口座の扱い
扱いは出国の理由と口座の種類で分かれます。いずれの場合も、出国前に金融機関へ届け出る必要があります。
| 区分 | NISA口座の扱い | 出国前の手続き | 帰国後 |
|---|---|---|---|
| 転任命令等による一時出国 | 継続特例を利用できる場合、帰国届出書の提出日か、届出から5年を経過する年の12月31日の早いほうまで継続保有。新規買付は不可 | 出国の前日までに「継続適用届出書」 | 帰国届出書を提出して再開 |
| それ以外の出国 | NISA口座は出国時に廃止。保有商品は課税口座へ払い出し | 「出国届出書」を提出 | 帰国後に新規開設 |
| ジュニアNISA・特定口座 | 一般口座へ移管 | 金融機関へ届出 | — |
旧NISAについて

NISA(ニーサ)は、少額で投資を行い得られた利益が非課税になる制度です。金融庁が多くの人に投資や資産運用をはじめてもらう目的で発足しました。
旧NISA制度は大きく2つに分けられ、上場株式・投資信託などで利益を得る「一般NISA」と、長期の積立や一定の投資信託を行う「つみたてNISA(積立NISA)」があります。
また、それぞれ資産運用や投資で利益が出た場合、その利益に対して非課税になる上限額や保有期間が定められており、その期間や金額は以下の通りです。
| 一般NISA | つみたてNISA(積立NISA) | |
|---|---|---|
| 投資対象商品 | ・上場株式 ・投資信託 ・REIT など | ・長期の積立 ・一定の投資信託 |
| 非課税対象 | 株や投資信託などから得られる配当金や分配金、譲渡益 | 一定の投資信託によって得られる分配金 ・譲渡益 |
| 非課税投資上限額(年間) | 120万円 | 40万円 |
| 非課税保有限度総額 | 600万円 | 800万円 |
| 非課税保有期間(最長) | 5年 | 20年 |
旧NISA制度においては、一般NISAとつみたてNISA(積立NISA)の併用ができないこともデメリットとなっていました。
新NISAとは?

2024年から発足した新NISAは、旧NISAと比較すると非課税枠が広がり、非課税で投資できる期間も無期限となりました(金融庁「NISAを知る」)。
また、旧NISAでは2つのNISA制度の併用ができませんでしたが、新NISAでは併用ができるようになったため、非課税保有限度総額は合計で1,800万円と大幅に引き上げられています。
ただし、併用をする場合の成長投資枠の保有限度総額は1,200万円となります。
2022年4月の法改正により成人年齢が引き下げられたため、対象が「日本在住の20歳以上」から「日本在住の18歳以上」の方が口座開設の対象となっています。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円が上限) | |
| 両枠の併用 | 可能 | |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等(整理・監理銘柄、信託期間20年未満・毎月分配型・デリバティブを用いた一定の投資信託を除く) |
金額と対象商品は金融庁「NISAを知る」の記載によります。
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海外在住・赴任者はNISA(ニーサ)の継続は可能?

これまでは、NISA制度を利用しており海外在住や海外留学、海外赴任、海外駐在となる場合には口座を閉鎖しなければなりませんでした。しかし2019年に税制が改正され、一部の金融機関においては、特定の事情に限り、一定の期間はそのまま口座を保有できるようになりました。期間の数え方は後述します。
特定の事情とは、現在所属している日本の企業において、海外転勤、海外駐在などの命令を受けた場合などです。海外留学などの私事都合による海外移住や海外企業への転職等の場合は適用されない可能性があるため注意が必要です。
そのまま口座の保有が可能となるのは、あくまで各金融機関の任意の対応となっています。そのため、自分が保有している金融機関や証券会社によっては、従来通りNISA口座を解約・閉鎖しなければならないかもしれません。
また、NISA口座を維持できるようにはなりましたが、海外にいる間は新規の買付は不可となっています。そのため、株式投資の継続を考えている方は特に注意が必要です。
この継続特例は、旧NISAと現行NISAのどちらも対象になり得ます。届出書の名称や提出期限を詳しく説明している国税庁の資料は旧NISAを前提としたものですが、転任の命令など、やむを得ない事由による一時的な出国について一定期間の非課税継続を認める扱いは、現行NISAにもあります(金融庁「NISA特設ウェブサイト よくある質問」)。いずれの場合も、出国している間に新たな買付はできません。
現在、海外赴任や移住の予定がある方ですでにNISAを運用している場合は、自分が契約しているNISA口座の海外転出時の対応について、確認する必要があるでしょう。特に、海外転出後の株式投資に関する制約を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
海外移住すると積立NISAをしている証券会社はバレる?
住民票を日本から抜いた場合、証券会社と税務署のデータが不突合となってしまうのでバレる可能性が高いです。
自己都合以外の海外赴任・移住の際には手続きが必要
提出する書類は、出国の理由によって分かれます。転任の命令などやむを得ない事由による一時的な出国で、帰国後に再び買付を行う場合は「継続適用届出書」を出国の日の前日までに提出します。それ以外の出国では「出国届出書」を提出し、NISA口座は廃止されます。両方を提出するものではありません(国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」(令和元年7月)Q22・Q23)。
また、帰国してから保有していた口座を再び利用したい場合は、「帰国届出書」を提出しなければなりません。届出書が受理された後に、新たな買い付けが可能となります。
NISA口座を放置したまま出国するとどうなるか
届出をせずに出国した場合、NISA口座は原則として出国時に廃止された扱いとなり、保有商品は課税口座へ払い出されます。口座の利用制限や売却の可否は金融機関ごとに取扱いが異なるため、利用先への確認が必要です。
廃止後に生じた利益は非課税の対象になりません。後から判明した場合、その間の取引について課税関係の整理が必要になることがあります。出国前の届出は、この整理を避けるために行うものです。
海外赴任・移住中のNISAにかかる費用
NISA制度そのものに継続のための手数料はありません。ただし金融機関によっては非居住者向けの口座管理費がかかる場合があり、そのほかの負担は送金や居住国での申告など、別の行動を取った場合に生じます。
| 費用の種類 | かかる場面 | 必ず発生するか | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 口座維持費 | 非居住者向けの区分に移った場合 | 金融機関による | 利用中の証券会社 |
| 為替コスト | 日本と居住国のあいだで送金するとき | 送金した場合のみ | 送金元の金融機関 |
| 居住国での税 | 居住国が国外所得を課税する場合 | 居住国の制度による | 居住国の税制 |
| 帰国後の申告費用 | 課税口座へ払い出した資産を売却したとき | 依頼した場合のみ | 税理士 |
海外移住者・赴任者が気を付けるべきNISAの注意点

現在、旧NISAから新NISAへの移行によって出国・帰国手続きの変更点などはありませんが、口座の継続時、そして帰国後の手続きについてはいくつかの注意点があります。
特定口座やジュニアNISA口座の資産は一般口座へ
継続できる商品は金融機関ごとに異なる
非居住者になった場合に保有を続けられる商品の範囲は、金融機関ごとの取扱いによって決まります。売却のみ可能な場合、保有のみ可能な場合、解約が必要な場合があるため、出国前に利用中の金融機関へ確認します。
自己都合の海外移住はNISA口座を保有できない
前述の通り、海外へ出国してもNISA口座を保有できるのは、給与等の支払いをする者からの転勤命令等、やむを得ない事由で出国するケースのみとなります。
出国にあたっては、所得や保有資産の状況に応じて、確定申告、納税管理人の届出、国外転出時課税などの手続きが必要になる場合があります(国税庁 タックスアンサー No.1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」)。
帰国後は必ず期限内に「帰国届出書」を提出
出国の前日までに「継続適用届出書」を提出していた場合は、帰国後に「帰国届出書」を提出することで、再び買付ができるようになります。
ただし、提出期限が定められており、期日は「継続適用届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日まで」です。提出した日によっては、5年をやや超える場合があります。
期限までに「帰国届出書」を提出しなかった場合は、「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなされ、NISA口座は廃止されます(国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」(令和元年7月)Q22・Q23)。駐在が長くなり、期限までに帰国届出書を提出できない見込みであれば、廃止を前提に組み立てておきます。
海外移住・赴任後の資産運用を気軽に相談

特に、海外在住者にとっては、海外での生活では予期せぬ事態が発生する可能性もあり、そうしたリスクに備える意味でも保険商品の選定は重要です。保険商品にはさまざまな種類があり、貯蓄型の保険プランでしっかり運用益を目指せるものから、万が一の際に保障を受けられるものまで、目的に応じた商品選びが可能です。しかし、適切な保険商品を選ぶには、専門的な知識が必要になることも事実です。
海外在住中に利用できる運用先としては、居住国の証券会社や海外の貯蓄型保険があります。貯蓄型保険で保証されるのは設計書上の保証部分のみで、非保証配当を含めた総受取額や円換算した金額は確定しません。商品を比べるときは、保証額、非保証額、払込総額を上回る予定年を確認します。
NISAが使えない期間の運用先の選び方
NISAが使えない期間の選択肢は、非居住者でも継続できるかどうかで分かれます。判断の順序は、まず居住国で使えるかを確認し、次に帰国予定に合うかを見る、という2段階です。
| 方法 | 非居住者の可否 | 確認する点 | 向いている状況 |
|---|---|---|---|
| 日本の証券口座(一般口座) | 金融機関により分かれる | 保有のみ可か、売却も可か | 帰国が数年以内 |
| 居住国の証券会社 | 居住国により分かれる | 口座開設に必要な在留書類 | 居住国に長く住む |
| 海外の貯蓄型保険 | 商品により異なる | 契約時に現地渡航が必要か | 10年以上動かさない資金 |
タイなど日本国外にお住まいの場合、居住国側の課税も確認が必要です。日本の非居住者になっていても、居住国で課税されることがあります。
海外赴任・移住とNISAに関するよくある質問
Q1. 海外赴任中もNISAを続けられますか。
転任の命令などやむを得ない事由による一時的な出国であれば、利用中の金融機関が継続特例を取り扱っている場合に限り、そのまま保有できます。保有できるのは、帰国後に「帰国届出書」を提出する日と、「継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日の、いずれか早い日までです。ただし新規の買付はできません(金融庁「NISA特設ウェブサイト よくある質問」)。それ以外の出国では、NISA口座は廃止されます。
Q2. 出国前にどんな手続きが必要ですか。
提出する書類はケースによって分かれます。転任命令等による一時出国で継続特例を使う場合は、出国の前日までに「継続適用届出書」を提出します。それ以外の出国では「出国届出書」を提出し、NISA口座は廃止されます。両方を出すものではありません。
Q3. 海外移住したことは証券会社に伝わりますか。
金融機関には、住所の変更を届け出る義務が約款で定められています。届け出ずに口座を維持した場合、後から判明した時点で、その間の取引について課税関係の整理が必要になることがあります。
Q4. 帰国したらNISAは再開できますか。
継続適用届出書を提出していた場合は、帰国後に「帰国届出書」を提出することで再開できます。提出期限は、継続適用届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日です(国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」(令和元年7月)Q22・Q23)。
Q5. 海外赴任中のNISAにはいくらかかりますか。
NISA制度そのものに継続のための手数料はありません。実際に生じ得る負担は、金融機関の非居住者向け口座管理費、送金時の為替コスト、居住国での課税、帰国後の申告費用です。金融機関や行動によって、かかるものとかからないものがあります。
Q6. NISAが使えない間、何で運用すればよいですか。
居住国と金融機関によって選べる方法が変わります。弊社では、お住まいの国と資金の使途をうかがったうえで、利用できる選択肢を整理してお伝えしています。
Q7. 海外赴任中にNISAを続けるデメリットはありますか。
新規の買付ができないため、積立を止めた状態で保有だけを続けることになります。また保有を続けられるのは、帰国届出書を提出する日と、継続適用届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日の、いずれか早い日までです。期限までに帰国届出書を提出できない場合は、口座が廃止されます。駐在が長くなる見込みであれば、廃止を前提に組み立てておく必要があります。
この記事の運営者について
110 Financial Support は、110 HOLDINGS LIMITED が運営する、海外在住者向けの情報サイトです。日本人の担当者が、居住国ごとの制度の違いを踏まえてご相談に対応しています。
| 運営会社 | 110 HOLDINGS LIMITED |
| 保険ブローカー | Insurance110 Company Limited(保険ブローカー免許番号 FB1667。保険業監管局の登録簿で確認できます) |
| 関連会社 | NNI Insurance Brokers (H.K.) Company Limited(Insurance110 Company Limited の関連会社) |
この記事で参照した資料
- 金融庁「NISA特設ウェブサイト よくある質問」
- 国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」(令和元年7月)Q22・Q23
- 金融庁「NISAを知る」
- 国税庁 タックスアンサー No.1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」
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