海外移住すると固定資産税の納税先は変わる?納税管理人についても解説
「海外移住を考えているけど、固定資産税はどうなるの?」結論から言うと、日本にある固定資産税は海外居住者でも日本で納税することになります。 しかし海外に住んでいることで、該当する固定資産に関する税務資料が、市町村の税務課から届きにくくなるケースも考えられるでしょう。 そこで本記事では固定資産税について解説したのちに、海外移住した場合に納税が滞らないようにする方法を紹介しています。 延滞や申告ミスによって追加で課税されないようにしたいですね!お金を蓄えることも大事ですが、その前に本記事から知識を蓄えてください。 固定資産税とは 1月1日時点で所有している固定資産にかかるのが固定資産税です。含まれる資産は以下のようなものがあります。 固定資産税の納付通知書は5月に発送され、1年分の納税額を一括または四半期ごとに納付します。納税が遅れると延滞税や財産の差し押さえが発生する可能性があるため、注意が必要です。 海外移住をして日本の非居住者となった場合でも、日本にある固定資産については日本で固定資産税の納付義務が発生します。 海外移住をして固定資産税を納税する方法は2つ 固定資産がある方は海外へ行っても、毎年日本で確定申告をしないといけません。確定申告をする方法は以下の2通りあります。 毎年自身で納税するには納税管理人を選定した方がいい 納税管理人とは、市町村の税務課と海外にいる納税者が円滑にやり取りを行えるように双方のパイプ役となる人です。 税務課から送られる書類の整理や納税者に連絡をしますが、納税管理人になるための資格はなく友人や家族をはじめ、誰でも選定できます。 書類の管理や納税者への連絡はできますが、確定申告の代行は税理士の独占業務なので、納税管理人は確定申告書を代わりに作成できない点に注意が必要です。 納税管理人は手続きが必要 市役所等で申請すると納税管理人となれます。 納税管理人の候補者が納税する市町村と同じであれば「納税管理人申告書」を提出し、違う市町村に住む方は「納税管理人承認申告書」を提出します。 提出先が「該当する固定資産がある地域」ではなく「納税する人が最後に居住していた自治体」となっている点に注意が必要です。 納税の管理から確定申告まで全て任せたい場合は税理士に依頼 確定申告を代理で請け負えるのは税理士のみです。 「毎年確定申告が必要な時期に帰国できない」といった方は税理士に依頼し、納税管理から確定申告まで行ってもらうといいでしょう。 税務に関する専門家なので、確定申告のミスが起こるリスクが軽減できる場合があります。 海外移住で固定資産税を納税するときの注意点 注意すべき点は以下の3つです。 延滞や申告が行われていないと「延滞税」や「無申告加算税」が課せられます。 海外にいると国内の情報を拾いにくくなることも考えられるため、納税管理人を選定しておいた方がいいでしょう。 また、追加で徴収されないよう、海外移住をする前に「毎年確定申告のために帰国できるのか」を確認しておく必要があります。 納税管理人を選定する場合は、細かい書類の整理などを任せることになりますし、場合によってはご自身の日本での所得、不動産情報などあまり知られたくない内容も共有することになります。 更に細かいことが苦手な方ですと「こんな書類があるの知らせてもらっていない」といったようなトラブルになる可能性があります。 こういった面を考慮して、納税管理人には話し合いができる人や期限を守れる人、個人的な情報を知られても大丈夫な信頼できる人、などを選定した方がいいでしょう。 海外移住で固定資産税を納税するには税理士に相談するのも一つの手段 日本にある固定資産には日本の税率が適用され、納税は市町村で行うことになります。そのためには一時帰国をして確定申告をするか、税理士に依頼して確定申告を行ってもらうかのどちらかが必要です。 自身で申告する場合は市町村の税務課と海外にいる納税者のパイプ役となる、納税管理人を選定すると、税務課から送られる資料などが納税者にも伝わるようになるので、納税管理人を選定しておくと円滑に進む可能性があります。 納税の延滞や申告忘れがあると「延滞税」や「無申告加算税」が発生してしまうため、期限内に忘れずに申告しましょう。 税務知識は専門的であり、細かいケースによっても税のかかり方が変わる可能性があります。国際税務に関して必要であれば、税理士のご紹介等も可能ですので、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。 といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住N-2年前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
海外移住は相続税の節税対策になる?出国する際の思わぬ落とし穴とは
「海外移住で相続税が抑えられるって本当?」 実際に海外移住することで相続税が減るケースがあります。しかし何も知らず噂だけで移住をしてしまうと「思わぬところで課税されてしまった」なんてことが起こることもあるでしょう。 本記事では以下の内容に沿って解説しています。 出国税について少し触れているため、資産が多い方にもお読みいただきたい記事となっております。 日本の場合は海外移住で海外の税率のみを適用させようと思うと、ハードルがかなり高くなってしまうため、本記事の内容から本当に海外移住が適切なのかをご判断ください。 海外移住における相続税の基本となるルール 海外移住においての相続税がどこの国で発生するかについては、以下の順序で確認します。 海外移住をしても日本にある財産は日本の相続税が適用 まず相続する財産が日本国内にあるかを調べ、日本国内にある財産は全て日本で課税されます。 後ほど紹介する「相続人と被相続人が海外居住者である場合」においても、日本にある財産は全て日本の相続税の課税対象となるので、相続をする財産に不動産が含まれる場合は注意が必要です。 海外移住の相続税対策は相続人と被相続人の状況で変わる 財産が海外にある場合は、相続人と被相続人の状況によって変わります。下記表の色分けについて、日本国内と海外(移住先)で課税される部分がオレンジの部分で、海外でのみ課税される部分が青い部分です。 ご覧の通り海外の相続税のみ(青色部分を)適用させようとすると「相続人と被相続人の両方が10年以上海外に居住している」といった要件があったり、海外でのみ相続税を納税したいと考えている方にとってはハードルが高いといえるでしょう。 つまり海外でのみ相続税が課せられる条件を簡潔に説明すると「財産が日本国外にあり、10年以上生活拠点を海外にしている人」となります。 相続人→被相続人↓ 国内に住所あり 国内に住所なし 定住者 一定居住者 日本国籍あり 日本国籍なし 10年以内に日本に居住あり 10年以内に日本に居住なし 国内に住所あり 定住者 外国人被相続人(※1) 国内に住所なし 10年以内に日本に住所あり 非居住被相続人(※2) 10年以内に日本に住所なし (※1)相続開始時に在留資格を有していて、日本に居住があった者(※2)相続開始時に日本に住所を有しておらず、以下の条件のどちらかにあてはまる者 海外資産を相続する場合は「外国税額控除」で二重課税を回避 日本と海外で相続税が課税される場合は、二重に課税されることになります。 国際税務では二重課税を防ぐために「外国税額控除」という制度があり、どちらか一方で相続税を納税した場合は申告をして、日本と海外で2度課税されるのを防げる制度です。 外国税額控除を利用するには日本と租税条約を締結している必要があり、日本と租税条約を結んでいる国は財務省のホームページで公開されています。 海外移住でほんとうに相続税率が低くなる?3カ国を例に解説 タイは1億バーツ(2023年時点では約4億1千万円)を超える部分に課税されます。親子の場合は5%でそれ以外の相続では10%です。 日本は超過累進課税制度が採用されており、タイと同様の4億円を例にした場合、45%の相続税を納める必要があり、タイの方が比較的相続税を抑えられるように読み取れます。 香港は2006年に相続税の納付制度が撤廃され相続税はかからないため、資産がとても多い富裕層におすすめの移住先です。 ベトナムでは相続税という制度はありませんが、所得税として10%の納税が必要です。 今回例に出したタイ・ベトナムは相続をする際の税率が低く、香港は無税で相続できるので海外移住先としておすすめの国となっています。 しかし日本を含む各国で控除額が変わってくる可能性もあるので、一概にここがいいとは言い切れません。詳しく知りたい方は国際税務に詳しい専門家に頼るといいでしょう。 実は海外移住は「出国税」の影響で節税対策にならない? 2015年に国外転出時課税制度といういわゆる「出国税」が設立され、同課税制度の設立以前よりも海外移住によって日本で課税される額が大きくなっています。 出国税は出国時に1億円以上の有価証券や不動産を保有している場合に、その含み益に課税される制度で、確定申告が必要です。 海外移住で相続税を節税するには専門的な知識が必要 本記事では海外移住をした場合の相続税について解説しました。 日本国内の財産については日本で課税され、それ以外の財産を相続するために海外の相続税を適用するには「相続人と被相続人が10年以上海外で居住している」といったハードルがあります。 3カ国の例を用いたり出国税について解説したりしましたが、やはり国際税制は単純ではなく出国税のように相続以外でも課税される場合があり、専門的な知識が必要です。 国内外の税制をしっかり理解できていないと、相続税が減るどころか増えてしまうケースが考えられるため、税務関係に詳しい専門家に頼るといいでしょう。 もし海外の税制を教えて欲しいといったお困りごとがあれば、「110 Financial Support」へご相談ください。 海外資産運用は、110(ワンテン)グループへ 「110…
リタイア後の海外移住│定年後・退職後・老後に人気の移住国ランキングや諸手続きを解説
60代の定年後、またはアーリーリタイア(早期退職)をきっかけに、海外移住や海外ロングステイを検討する方は少なくありません。外務省の統計によると、2025年10月1日時点の海外在留邦人総数は129万8,170人で、海外で暮らす日本人は、長期滞在者・永住者を含め、引き続き高い水準で推移しています。 「リタイア後に海外移住したい」「定年後の海外移住費用を知りたい」「老後の海外移住で年金だけで暮らせるのか不安」と考える方にとって、移住先選び・生活費・医療保険・税金・ビザ・資産運用は必ず確認しておきたいポイントです。 この記事では、老後や早期リタイアの際に海外移住を考えている方のために、移住先を選ぶポイントや人気ランキング、移住の際に必要な手続き、年金受給、税金、リタイアメントビザなどについて解説します。 ※この記事で記載する生活費・ビザ要件・税制は、2026年7月時点で確認できる公開情報をもとにした目安です。生活費は、都市・住居のグレード・医療保険・日本食の頻度・為替・インフレによって大きく変わる点にご留意ください。 リタイア後の海外移住先を選ぶポイント まずは、海外移住先・ロングステイ先として人気の国・地域をランキング形式で見てみましょう。 ここでは、ロングステイ財団が過去に発表した「ロングステイ希望国・地域2023」を参考情報として紹介します。 なお、同財団は2026年3月31日をもって事業活動を終了し、解散しているため、現在は新しいランキングの更新は行われていません。 順位 海外ロングステイしたい国・地域 1位 マレーシア 2位 タイ 3位 フィリピン 4位 オーストラリア 5位 インドネシア 6位 ベトナム 7位 台湾 8位 ハワイ 9位 ニュージーランド 10位 カナダ マレーシアは、ロングステイ先として長年高い人気を誇ります。2023年のランキングではフィリピンが3位に入り、ベトナムも6位にランクインしています。 リタイア後の海外移住ランキングを見ると、トップ10のうちマレーシア・タイ・フィリピン・インドネシア・ベトナムの東南アジア5カ国が入っており、生活費の安さ、日本からの距離、温暖な気候などの面で、アジア圏の人気が根強いことが分かります。 この結果をふまえて、老後や早期リタイア後の移住先を選ぶポイントを8つ紹介します。 1. 生活費の安さ 60代の定年後や老後、シニア層、またはアーリーリタイア(早期退職)後は、現役時代よりも収入が減るケースが一般的です。そのため、移住先を選ぶ際は生活費をどの程度抑えられるかが重要になります。 ただし、「東南アジアなら月10万円で裕福に暮らせる」といった以前のイメージは、現在ではやや古くなっています。 円安、家賃上昇、医療費、民間医療保険、日本食材の価格などを考慮すると、生活費は以前より高めに見積もる必要があります。 海外移住の生活費をアジアで比較する場合、マレーシア・タイ・ベトナムは比較的生活費を抑えやすい国といえます。ただし、首都や外国人向けエリアでは住居費が高くなる傾向があります。たとえば、バンコク、クアラルンプール、ホーチミン、ダナンなどは、日本人にも暮らしやすい一方で、外国人向けコンドミニアムや日本食、医療サービスを利用すると生活費は上がります。 目安としては、単身であれば月15万〜30万円程度、夫婦であれば月25万〜45万円程度を想定しておくと安心です。もちろん、地方都市でローカル寄りに暮らすのか、都市部で日本と近い生活水準を維持するのかによって大きく変わります。 なお、ここで紹介する生活費は、家賃・食費・交通費・通信費などを含めた一般的な目安です。医療保険料、一時帰国費用、介護費用、高額医療費、ビザ更新費用などは別途見込んでおく必要があります。 2. ビザの取りやすさ 海外に長期滞在するためには、国ごとのルールに応じたビザが必要です。 長期滞在ビザ、退職者向けビザ、投資家向けビザ、デジタルノマド向けビザなど、国によって制度は大きく異なります。また、近年は各国でビザ要件が頻繁に変更されているため、古い情報をもとに判断するのは危険です。 リタイア後の海外移住では、海外移住向けのリタイアメントビザがあるかどうかも大切な判断材料です。たとえば、マレーシアにはMM2H、タイには50歳以上を対象にした長期滞在ビザやLTRビザの一部カテゴリーがあります。一方、ベトナムのように、短期滞在や電子ビザは利用しやすいものの、退職者専用の長期滞在ビザが明確に整っていない国もあります。 移住を検討する際は、各国大使館・移民局・政府機関の公式情報を必ず確認しましょう。 3. 現地の医療事情 老後の移住を検討する場合、現地の医療事情は必ず確認しておきたいポイントです。 海外では、日本の健康保険制度と同じような仕組みが使えるとは限りません。公立病院で安く治療を受けられる国もありますが、待ち時間が長い、英語や日本語が通じにくい、医療水準に不安があるなどの課題もあります。 そのため、外国人や日本人の長期滞在者は、私立病院やインターナショナルクリニックを利用するケースが多くなります。こうした医療機関は設備や対応が整っている一方で、自由診療となることが多く、治療費が高額になる可能性があります。 海外移住をするシニア層にとって、医療保険は生活費と同じくらい重要です。年齢が上がるほど保険料が高くなったり、既往症が補償対象外になったりすることもあります。日本語対応や質の高い医療を求めるほど費用は高くなりやすいため、民間医療保険への加入、日本に一時帰国して治療を受ける選択肢、緊急時の帰国費用なども含めて考えておくことが重要です。 4. 言葉・英語の通じやすさ…
海外移住のお金・費用はどのくらいかかる?香港・タイ・ベトナムの場合の生活費も解説!
最近は、海外移住を考えている人も増えていると思いますが、海外移住ではどれくらいお金や予算が必要か気になるところです。とはいえ海外移住が初めての方は「どれくらい費用がかかるの?」「いくらあれば移住できるの?」「海外で安心して生活できるの?」などと、疑問がある方も多いのではないでしょうか。 本記事では、香港・タイ・ベトナムを軸に海外移住にかかるビザや家賃などの移住費用について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 香港での移住費用 まず、香港についての移住費用について、ビザの種類や費用面について解説します。 香港の渡航費 香港への往復の渡航費(航空券代)は約4万円〜11万円になります。 香港でのビザについて 香港でのビザについては全6種類ありますが、今回は移住向きの「就労ビザ」、「投資ビザ」の2点について解説します。その他のビザは、旅行者や留学生向けになりますので今回は省略いたします。※以下、就労ビザの取得代行業者によりビザ取得費用、取得確率の向上などは変わります。今回は一般的に弊社で把握している費用を記載しております。お考えの際はご相談ください。 就労ビザ 就労ビザとは、香港で就職・転勤するために必要なビザです。ただし、就労ビザを取得する条件は厳密に決められています。香港では他国と比べて、自国の就職確保も考えているため、国が指定する条件をクリアしなければ就労ビザを確保できないからです。 国が指定する条件として「専門的な技術・経験を有する者」に限られ、条件をクリアするには相当の技術や能力が必要になります。就労ビザの取得費用は9,980香港ドル(約19万円)です。 投資ビザ 投資ビザとは、移住する国の企業に投資することで取得できるビザです。投資ビザでは投資した企業と申請者への審査があり、取得するには時間を要します。 取得費用は15,000香港ドル(約28万円)です。 香港での永住権について 香港で永住権を取得するには、7年以上の滞在が必要です。永住権を取得すると、ビザが不要でも暮らせたり、香港の銀行での開設がしやすくなるメリットがあります。取得費用は5,000香港ドル(約9万円)になります。 香港での生活費用 この章では、香港で暮らす家賃、光熱費などの生活費用について解説していきます。 香港での家賃について 香港での家賃相場は3,800香港ドル〜12,000香港ドル(約70,000円〜220,000円)かかります。※この価格感で一人暮らしでもギリギリでしょう。ご家族帯同となるとこの1.5倍から2倍は必要となります。香港の家賃の物価は日本と比較してかなり高めです。また、一人暮らしの場合はシェアハウスを利用するなど、コストを抑える工夫が必要になるでしょう。 世界的に見ても香港は家賃相場が高い国と言われています。移住後に後悔しないように事前に調査しておくことをおすすめします。家賃が高い理由として、香港では税制面で優遇措置がされる「タックスヘイブン」が採用され、世界から香港に移住したい需要が増しているためです。 香港ではインフラが整っており治安も良く、住みやすい街とされています。また、地下鉄やバスによる交通費がとても安いです。少し家賃を抑えたい方は、郊外への移住を検討してみてはいかがでしょうか。 香港での食費 香港での食費は約90,000円〜150,000円/月かかります。独身の方であれば10万円以内で生活でき、夫婦であれば10万円以上の金額はかかるでしょう。香港では、夜市を活用すると値段が安めなので食事が楽しめるのが魅力です。地域によりイオンやそごうなどの日系スーパーマーケットがありますが、日本から輸入しているため、商品の値段は少し割高になります。 コンビニは日本と比較して物価が変わらないので食事を安く済ませられるでしょう。 香港での光熱費 香港では光熱費は安いと言われています。特に、水道代では中国から水を購入している地域もありとても安いと言われています。 香港での医療費 香港では日本のような健康保険制度は無く、医療費は全額自己負担になります。そのため、事前に医療保険に加入しておかないと、高額な医療費が発生し後悔する可能性があります。ビザ取得者であれば政府の病院で医療費を安くすることが出来るのですが、常に患者さんの大行列のため緊急度の低い治療であればいつまでも待たされる結果になります。 私立病院も沢山あり、日本語の通じるクリニックもありますが、政府の病院と比較すると割高に感じるのではないでしょうか。また大きな病気であれば全額負担となると費用がかかり過ぎるので、ご自身での医療保険、疾病保険の加入をお勧めいたします。 香港では国の健康保険がない代わりに、上記の政府の病院制度や、民間の医療保険制度が充実しています、まず日本や他の海外から渡航される場合は、その国発行の海外旅行傷害保険に半年分ほど加入し、その間に、香港内で使える医療保険の加入を検討してください。よくワーホリなどで、勢いで渡航する方も増えていますが、日本出国時の海外旅行傷害保険は、海外に出てからだと加入できませんので、事前に準備しておくことをお勧めします。 また、起業移住、投資移住の際や、就職するために香港に行く際は、一度、海外赴任先、海外就職先の福利厚生(医療保険)の内容については確認しておくべきでしょう。 日本語で現地の医療情報を入手できる会社:NNIインシュランスブローカー 香港での通信費 ・香港での月の通信費は約10,000円程度になります。 香港での交通費 香港での交通費をタクシー、バス、電車の料金順に並べました。 香港で20日働き、自宅と会社を往復した料金を想定して掲載しております。 タクシー代(初乗り400円,1kmごとに約150円追加) 約5kmを往復するなら約1,000円×20日=20,000円 バス代金(料金は距離計算) 約40円〜1,400円×20日=(約800円〜28,000円) 電車代金 (1日地下鉄乗り放題) 1日地下鉄乗り放題1200円×20日=24,000円 タイ移住にかかる費用 つづいて、タイへの移住する費用について解説します。タイは日本人も多く、治安もいいので最近移住者が増えてきています。タイに住むにはどのような方法があるのでしょうか? タイへの渡航費 タイへの往復の渡航費(航空券代)は約2万円〜8万円になります。 タイ移住するためのビザの費用 タイはビザを取得しやすい国の一つです。タイでは収入や資産、年齢により、ビザの取得条件が異なります。 タイに移住して取得できるビザや書類については下記の通りです。 ノンイミグラントビザ・カテゴリーB タイで現地企業に就職して働く場合「ノンイミグラントビザ・カテゴリーB」という就労ビザを取得しなければいけません。 まず、日本の大使館(東京・大阪)でシングルビザを取得します。費用は10,000円。そして、タイ入国後90日以内に「労働許可証」を取得したのちに就労ビザを取得できるのです。労働許可証の取得費用は10,000TB(約40,000円)です。 リタイアメントビザ(老後ビザ) …
【2023】香港の入国規制が緩和!9月最新の渡航情報を解説
2023年9月現在、COVID-19(以下:新型コロナウイルス)の流行が落ち着き、日本をはじめ諸外国・地域でも入国制限が緩和されています。 本記事では香港へ金融手続き等で渡航を考えている方のために最新の渡航情報をお伝えします。2023年4月より入国(入境)の条件が変更になった香港。事前のPCR検査やワクチン接種は必要なのか、香港入国(入境)時や日本への帰国時の手続きについても解説します。 2023年9月現在の香港の入国規制・制限 2023年4月、香港への入国条件が変更されました。 従前の状況と2023年9月現在の渡航情報を整理していきましょう。 以前の状況 2023年3月までは香港への入国にあたって新型コロナウイルスに感染していない証明が必要でした。 具体的には次のどちらかです。 2023年9月現在の状況 2023年9月現在の香港への渡航情報を、入国規制・マスクの着用・フライト情報の3つの観点から整理しておきましょう。 香港への入国規制 香港への入国にあたり、2023年4月1日からは以前のような陰性証明が不要となっています。新型コロナウイルスについて事前の検査なく入国できる状況となりました。入国後、現地で何か検索の確認されることはありませんが、渡航中に高齢者や基礎疾患のある方とお会いする予定のある方や、訪問先の誰かに移したくないという方は、あらかじめ検査*をして感染状況をチェックしておくと良いと思います。 *迅速抗原検査は専用の検査キットを使って新型コロナウイルスに感染しているかどうか自分で検査する方法です。綿棒で鼻の中を拭い、専用の薬液に綿棒を入れてかき混ぜた後、試験紙を薬液に浸すと10分程度で結果が出るしくみです。 迅速抗原検査キットは日本では薬局やドラッグストアで買えるほか、香港現地でも薬局や雑貨店で購入できます。 香港でのマスクの着用要件 香港ではマスクの着用も基本的には不要となっています。公共交通機関や屋内外の公共の場でもマスクをつける必要はありません。 しかし医療施設や高齢者施設などの特定の場では行政上のマスク着用要件に従いましょう。呼吸器疾患のある方、免疫力が低下している方、慢性疾患のある方が換気の悪い場所に滞在する際もマスクの着用が勧められています。 東京-香港間のフライト状況 香港へのフライトは羽田空港・成田空港ともに毎日運行しています。香港と日本の時差は1時間。香港のほうが日本よりも1時間遅れています。羽田空港から香港へはおよそ4時間半のフライトで、たとえば9時発の便なら香港に12時30分頃到着するイメージです。また成田空港からはおよそ5時間のフライトで、9時発の便だと現地に13時頃到着します。 香港入国時と日本入国時(帰国時)の手続き ここからは香港に渡航する際に必要なビザや入国手続き、また香港から日本に戻る際の入国手続きについて解説します。 香港入国時 香港への渡航にあたり、基本的に3ヵ月以内の滞在であればビザは不要です。ただしパスポートは滞在日数+1ヵ月以上の残存有効期間が必要ですので、渡航前に確認しておきましょう。 また気をつけたいのがビジネス目的での入国です。就業や投資のための訪問・滞在は通常、就労ビザや投資ビザの申請を要します。しかしビジネスの会議や商品説明会、短期セミナーなどに参加する場合などはビザなしでも入国が認められる場合も。 判断が難しい方は香港への入国やビザ申請のサポートをおこなってくれる専門業者を頼りましょう。 日本入国時(帰国時) 日本に入国する際にも、新型コロナウイルスの陰性証明やワクチン接種証明の提出は不要です。 なお主要5空港(成田・羽田・中部・関西・福岡)では、発熱や咳などの症状がある方を対象に検疫所での任意の調査がおこなわれています。内容は鼻腔ぬぐいでの検体採取、行動歴・症状の確認です。 入国審査・税関申告については「Visit Japan Web」という入国手続きオンラインサービスを使うとスムーズです。 スマートフォンからサービスサイトにアクセス・ログイン(会員登録)し、航空券やパスポートを見ながら画面に必要な情報を入力していきます。あとは発行されたQRコードをかざすだけで入国審査・税関申告を通過できます。帰国前の空き時間に入力をすませておきましょう。 \日本と海外に精通したフィナンシャルプランナーが対応/ HSBC香港の現地でしかおこなえない手続き 最後に、金融関係の手続きで香港への渡航を考えている方のためにHSBC香港(銀行)を例にして現地でしかおこなえない手続きを紹介します。 「実はインターネットでも手続きできた」となれば渡航費用も時間ももったいなく感じてしまいます。事前に整理しておきましょう。 HSBC香港において、香港現地でしかおこなえない手続きはおもに次の2つです。 住所変更や口座の解約などはインターネット・電話・郵送でおこなえます。ただし郵送の場合は署名を覚えていることが前提です。 また口座開設の際には次の3点が必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。 HSBC香港での口座開設についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 \日本と海外に精通したフィナンシャルプランナーが対応/ まとめ 本記事では2023年9月現在の香港への渡航情報をお伝えしました。香港・日本ともに入国の際、新型コロナウイルスの検査結果(陰性証明)やワクチン接種証明の提出は不要です。 出入国はしやすくなったといえますが、金融手続きで現地訪問をお考えの方はコミュニケーションがすべて英語または中国語でおこなわれることもお忘れなく。たとえばHSBC香港では英語 / 中国語を話せるかどうかも口座開設の審査基準のひとつとされています。こうした香港での金融手続きに関してお困りの方は110Financial Supportへご相談ください。口座開設サポートのほかにも、口座解約・口座凍結解除のサポートも承っております。
【海外移住】FIREにはいくら必要?国ごとの事例や具体的な算出方法も紹介
「FIRE(ファイア)したいと考えているけどいくらあればFIREできる?」「FIRE(ファイア)でアーリーリタイアした後にのんびり海外生活を送りたい」 こう考えている方も多いはずです。しっかり元手を計算しておかないと、海外移住先で資金が尽きるといった最悪のケースが起こる可能性が出てきます。 本記事ではこうならないために以下の内容を紹介しています。 日本で生活する人だけでなく、海外移住を考えている方にもお読みいただきたい記事となっております。本記事で紹介している算出方法を使って、FIREの資金がいくら必要なのかを計算してみてください。 【知ってますか?】FIREの定義 FIREとは“Financial Independence, Retire Early”の略で日本語訳は「経済的自立と早期退職(アーリーリタイア)」となります。 資産を取り崩す早期退職とは違い、FIREでは資産運用で収入を得ながら生活していくため、早期退職と比較して必要な元手が少なく、長期的に生活できるのが特徴です。FIREは多くの人にとって憧れの夢ですが、実現するためには計画的な資産形成が不可欠です。FIREについて詳しく知りたい方には関連する本を読むのもおすすめです。 完全なFIREとは違い、アルバイトやフリーランスをして少しお金を稼ぎながら労働収入と資産運用の2つで生活する「サイドFIRE」といわれるスタイルもありますが、本記事では完全に資産運用の利益で生活するFIREに焦点を絞って解説していきます。サイドFIREに必要な金額は2000万円〜6000万円程度あれば可能だといわれており、自分の理想のライフスタイルや夢に合わせて目標額を設定することが大切です。 FIREを実現させるための資金を算出する方法 それでは何円あれば、いくらあればFIREのできるでしょうか?早期リタイアしてFIREをするためには年間の生活費に25をかけると算出できるとされています。必要資産を算出する時に4%ルールや年間支出の25倍が必要と言われるため、これらを解説していきます。 4%ルールと言われる理由は、アメリカ株式のS&P500の1945年から2020年までの年平均成長率が7%で、そこから同年の物価上昇率である3%を引いた4%を算出したからです。 生活費が月々20万円で年間240万円必要な人が、4%ルールに則った場合は以下の通りです。 240万×25=6,000万(6,000万円の4%は240万円) 4%ルールで計算するときにも25倍という数字を用いるため、FIREに必要な金額が何円になるのかを考える際に、4%ルールや年間支出の25倍が必要と言われるのはどちらも同じ理由があります。また、2000万円程度の資産からスタートし、運用益を活かしながら徐々に資産を増やしていくアプローチも可能でしょう。 国によって生活水準が違うため、国ごとの生活水準を調べて4%ルールで算出する必要があります。次章では東南アジア圏であるタイ・香港・ベトナムそれぞれに移住をする場合の計算例を記しましたのでご覧ください。 FIREして海外移住するために必要な国別の資産 東南アジアの3カ国を厳選して紹介します。FIREを目指したものの資産計画が甘く、インフレや予想外の出費に対応できずに資金が尽きてしまう失敗例もあります。そのため、現地の物価や生活コストをしっかりと調査し、慎重に計画を立てることが重要です。 タイ 2023年版のタイの生活水準は、15万円程度の生活費と言われています。前章で紹介した4%ルールに則り計算すると以下の通りです。 4,500万円あるとFIREしてタイ移住できるということになります。 しかしタイのような東南アジア圏は経済成長が見込まれ、今後もインフレが進む可能性があり、4,500万円では資産を崩しながら生活する可能性が出てくるので注意が必要です。 香港 単身で倹約家だとしても32万円と想定されており、本記事で紹介しているタイやベトナムと比べると、2倍以上の生活水準となります。 4%ルールに則り計算すると以下の通りです。 9,600万円の資産があれば、FIREして資産運用で生活できるということになります。FIREのために用意する資産はタイやベトナムの倍以上であり、金銭面だけで見るとハードルが高くなります。 ベトナム 13万円あれば生活できると想定できます。4%ルールに則り計算すると以下の通りで、資金で考えるとタイよりもFIREのハードルが低く、早期リタイアで海外移住の国としてはおすすめです。 東南アジア圏はどんどん経済成長していくことが考えられ、インフレより資金を崩しながら生活する可能性があります。そのため予定より早く仕事に戻らざるを得なくなる失敗例も少なくありません。FIREの実現には、余裕を持った資産計画をすることが大切です。 FIREを達成して海外移住するには国別の必要な資産を調べよう FIREを達成してのんびり海外生活を送るためには、まず経済的自立をするための資産を用意する必要があります。どれだけの資産が必要かは、移住したい国の生活水準を調べたのちに4%ルールを使って算出しましょう。FIREに関する知識を深めるために、関連する本を読んで学ぶのもおすすめです。 2023年時点では水が約30円で買えるタイやベトナムは、生活費が抑えられるため世界的にみて用意すべき資産が少なくてすむのでおすすめです。特に、現地で起業を考える経営者にとっても、低コストでの生活が可能な国は魅力的な選択肢となるでしょう。また、すでにビジネスを展開している経営者にとっても、海外移住は新たな市場開拓のチャンスとなるかもしれません。さらに、日本国内での地方移住を検討することも、生活費を抑えつつFIREを達成する一つの手段となるでしょう。 本記事で紹介した算出方法や国ごとの必要資産はあくまでも目安であり、最低金額と考えたほうが良いでしょう。特に、予想外の支出が発生する可能性があるため、最低金額ギリギリではなく、余裕を持った資産計画を立てることが重要です。日本国内での地方移住を選択すれば、海外移住よりもリスクを抑えつつ、物価の安い地域で快適に暮らすことができるかもしれません。 急激な物価上昇や想定外の出費など、イレギュラーが起こることが考えられるため困りごとがあれば、110 Financial Supportへご相談ください。資産状況や海外情勢などをふまえ、ご自身に合った資産運用プランを提案させていただきます。
【2026】iDeCoは海外赴任中でも継続・加入できる!手続きや受け取り、解約方法を楽天・SBI証券で比較解説
「海外赴任が決まったけれど、iDeCo(イデコ)はどうなるの?」 「海外赴任中にiDeCoを始めたいけど、手続きが複雑そう…」 「将来iDeCoを受け取る際や、万が一解約する場合の手続きも知っておきたい」 海外に在住しながら資産運用を行うことは、多くの海外赴任者にとって重要な関心事です。特に、老後資金形成の有効な手段であるiDeCo(個人型確定拠出年金)については、海外赴任中の取り扱いや手続き、受け取り、さらには解約の可否について、多くのご相談が寄せられます。 2022年の制度改正により、海外在住者でも国民年金に任意加入すればiDeCoへの加入・継続が可能になりました。さらに、2026年12月には掛金上限額の引き上げや加入可能年齢の拡大といった、利用者にとって有利な制度改正が予定されており、海外赴任者にとってもiDeCo活用の重要性はますます高まっています。 この記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、2026年現在の最新情報に基づき、海外赴任中におけるiDeCoの取り扱いについて、以下の点を網羅的に解説します。 この記事を読めば、海外赴任中のiDeCoに関する疑問や不安が解消され、ご自身の状況に合わせた最適な資産運用の第一歩を踏み出せるはずです。特に、楽天証券やSBI証券といった主要な金融機関での具体的な手続き方法についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。 iDeCo(個人型確定拠出年金)は年金生活に備える制度 iDeCo(個人型確定拠出年金)は自身でお金(掛金)を用意し、定期預金や投資信託といった資産運用に充てて老後の年金生活に備えるための制度です。現在は65歳まで加入でき、引き出し開始時期は加入期間により60歳から75歳の間でそれぞれ異なります。また、原則として60歳までは引き出すことができません。 iDeCo(個人型確定拠出年金)の基本|老後のための積立制度 iDeCo(個人型確定拠出年金)はこれまで60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、2022年5月以降は国民年金被保険者であれば、60歳以上〜65歳未満の方もiDeCoに加入ができるようになりました。またこの改正により、海外に住む20歳以上65歳未満の日本人も、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになりました。 さらに、企業型確定拠出年金(企業型DC)を利用している方がiDeCoに加入する場合、一定の条件を満たせば併用が可能な点もポイントです。これにより、老後資金をさらに効率的に積み立てる選択肢が広がります。企業型DCとiDeCoを併用する場合、掛金には限度額があり、合算して55,000円までとなります。 ※出典:厚生労働省「企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)」 iDeCoを活用する3つの税制メリット 老後の資金を賄う役割を果たしているのがiDeCoの制度です。それだけでなく、年金の足しにできる以外にも特徴が3つあります。 iDeCoの掛金は全額所得控除に充てられるため、税金対策になり年単位で手元に残るお金が増えます。利息や運用益が非課税なのでiDeCoを通して投資信託や定期預金を始めると税金面を考えるとお得です。 また、60歳以上になったときに一時金として一括で給付を受け取りをする「退職所得」や、分割して年金を受け取る「雑所得」の控除など受け取り時の税制優遇もあります。(条件あり) 【2026年12月制度改正】iDeCoの主な変更点 2026年12月1日より、iDeCoはさらに使いやすく、パワフルな制度へと進化する予定です。海外赴任者やそのご家族にとっても重要な変更点が含まれており、ポイントを解説します。 改正項目 現行制度(~2026年11月) 新制度(2026年12月~) 加入可能年齢 20歳以上65歳未満 20歳以上70歳未満に拡大 掛金上限額(自営業者等) 月額68,000円 月額75,000円に引き上げ 掛金上限額(会社員・企業年金なし) 月額23,000円 月額62,000円に引き上げ 新たな加入者区分 なし 「第5号加入者」(60歳以上70歳未満)を創設 FPの視点から注目すべきは、加入可能年齢が70歳未満まで引き上げられる点です。これにより、海外赴任のタイミングが遅めの方や、帰国後も長く資産形成を続けたいと考える方にとって、より柔軟なプランニングが可能になります。 また、掛金上限額の大幅な引き上げは、特に自営業者やフリーランスとして海外で活動される方、または日本帰国後独立を考えている方にとって、非課税メリットを最大限に活用できる大きなチャンスと言えるでしょう。 「海外赴任中は日本の制度は関係ない」と考えられているご相談者様が多くいらっしゃいますが、制度は常に更新されています。賢い資産形成をするためにも、最新の情報を把握し、ご自身のライフプランにとって有利な選択をすることが大切です。 海外居住者・海外移住者がiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用するための条件 海外居住者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入するには、以下のどちらかの条件に当てはまっている必要があります。 日本国内の企業から海外赴任をし、引き続き同じ雇用関係となる場合、勤務先企業で厚生年金に加入した状態が継続されていれば、iDeCoの掛金拠出と運用の継続が可能です。また、日本国内の企業と雇用関係がない場合も、「国民年金(任意)」に加入すれば、iDeCoに加入できます。もし将来日本での生活も現実的だと考えられていらっしゃる方、老後の資金を公的に確保しておきたい方は、国民年金の任意加入を検討するといいでしょう。 逆に、完全に海外移住し、海外現地の会社で勤務し、国民年金を継続されていない方はiDeCo利用が不可能となります。ご自身の出口戦略やゴール設定に基づき、海外在住中に利用が可能な貯蓄型保険等の別の手段を検討してみてください。中に利用が可能な貯蓄型保険等の別の手段を検討してみてください。 海外赴任中にiDeCoを継続・新規加入する手続き 海外赴任が決まった、あるいは既に海外赴任中の方がiDeCoの手続きを行う場合、状況によって流れが異なります。ここでは、具体的な手続き方法を解説しますので参考にしてみてください。 1. 日本の企業から海外赴任する場合(厚生年金継続) 日本の企業に在籍したまま海外赴任し、厚生年金保険の被保険者資格を継続する場合、iDeCoの加入者資格も維持されます。このケースでは、特別な手続きは不要で、これまで通り掛金の拠出を続けられます。 ただし、金融機関への海外住所への変更手続きは忘れずに行いましょう。多くの金融機関では、オンラインで住所変更手続きが可能です。 2. 現地採用や退職して海外移住する場合(国民年金任意加入) 現地企業に就職する場合や、日本の会社を退職して海外に居住する場合は、国民年金の「任意加入」手続きを行うことで、iDeCoへの加入・継続が可能になります。 手続きのステップは以下の通りです。 FPの視点から最もおすすめなのは、海外赴任が決まった時点で、日本にいる間にこれらの手続きを済ませておくことです。海外からの書類のやり取りは時間と手間がかかるため、計画的に進めましょう。 海外居住者・海外移住者がiDeCo(個人型確定拠出年金)を始める際に気をつけたいポイント 2022年5月以降、海外居住者・海外移住者はiDeCoを始められるようになりましたが、以下の点に注意が必要です。 iDeCoは海外在住者・海外移住者になると所得控除を受けられず、メリットを最大限に活かせなくなります。また、海外の収入からiDeCoを行い日本の金融機関へ掛金を送金する必要がある場合、送金手数料や為替リスクを意識することは大切です。手数料や為替変動により、実際に得られる利益が減る可能性も考慮する必要があります。…
【2026年版】日本円の紙くず化・ハイパーインフレ対策個人でできる資産防衛と海外での資産分散方法
世界的な金融不安や地政学リスクの高まりを受け、日本円の価値が将来的に下落する、いわゆる「日本円の紙くず化」や「日本円の暴落」の可能性を懸念する声が高まっています。世間で言われている「紙くず」は極端な表現かもしれません。しかし、2026年現在、歴史的な円安水準が続く中、万が一の事態に備えて、個人でできる資産防衛の方法を知っておくことは極めて重要です。 特に、日本でハイパーインフレが起こる可能性もゼロではありません。本記事では、ハイパーインフレの対策として、また円安からご自身の資産を防衛するための具体的な方法について、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から詳しく解説します。特に海外居住者の方はもちろん、日本にお住まいの個人の方にとっても有効な、海外資産への分散を含めたインフレ資産防衛の方法を学び、ご自身に合った運用方法を見つけましょう。 日本円が紙くずになる可能性とその対策 現在、世界は地政学リスクの高まりなどにより先行き不透明な状況が続いています。そのような世界情勢の中、日本経済に何かが起き、日本円の価値が暴落し、紙くず同然になるリスクは決してゼロとは言えません。 日本円が紙くずになる可能性:ハイパーインフレのリスクと歴史 歴史を振り返ると、1946年に日本では第二次世界大戦後のハイパーインフレ対策として預金封鎖が実施されました。これにより、銀行預金を自由に引き出せなくなり、国民の資産は実質的に差し押さえられたのです。このような状況では為替相場の変動も激しくなり、円の価値が急落することもあります。 ハイパーインフレは、なにも遠い国の話ではありません。 過去にはドイツやジンバブエ、近年では韓国、ギリシャ、キプロスなど、世界各国で経済破綻が起きています。経済が破綻すれば、為替市場は大きく混乱し、その国の通貨の信用は失墜します。 2026年現在、日本のインフレ率は2%前後で推移しており、直ちにハイパーインフレが起こる状況ではありません。しかし、専門家は「条件が重なれば、どの国でもハイパーインフレは起き得る」と警鐘を鳴らしています。その主な条件は以下の3つです。 現在の日本も、巨額の財政赤字を抱え、日本銀行が国債を大量に買い入れる状況が続いており、これらの条件と無関係とは言えません。 今後、何らかのきっかけで日本経済が大きなダメージを受け、ハイパーインフレが現実のものとなれば、私たちの生活に甚大な影響が及ぶでしょう。だからこそ、個人レベルでの対策が不可欠なのです。 なぜ今、個人での資産防衛と海外分散投資が不可欠な理由 特に、2023年7月の日銀によるYCC(イールドカーブ・コントロール)の柔軟化発表は、長期金利の上昇を事実上容認するものであり、市場では「事実上の利上げ」と受け止められました。この政策変更が、将来的にさらなる円安を招き、ハイパーインフレのリスクを高める可能性も指摘されているため、インフレに強い資産へ分散投資することは大切です。 以下では、海外在住の方だけでなく、国内居住の方でも実践できる具体的な資産防衛の方法を解説していきます。しかし、ただ利益を追求するだけでは不十分です。FPの視点から最も重要なのは、最終的にどの国でその資産を使うのかという『出口戦略』を明確にすることです。 日本円の価値下落に備えて資産を保全しても、最終的に手元に残せなければ意味がありません。注意点についてもしっかりと把握していきましょう。 個人でできるハイパーインフレ対策・資産防衛5選 ハイパーインフレや急激な円安からご自身の資産を守るためには、日本円以外の資産に分散させることが基本戦略となります。ここでは、個人で実践できる具体的な資産防衛の方法を5つ紹介します。 それぞれリスクやメリット・デメリットが異なるため、特徴をよく理解した上で、ご自身の資産状況やリスク許容度に合わせて組み合わせることが重要です。 1. 外貨預金:円安対策の基本(初心者向け) 外貨預金は、ハイパーインフレや円安に対する最も基本的な個人向け対策の一つです。日本円を米ドルやユーロといった海外の通貨に換えて預金することで、日本円の価値が下がった際のリスクを軽減できます。 メリット デメリット FPの視点から見ると、外貨預金は「攻め」の投資というよりは、「守り」の資産防衛と考えるべきです。多くのご相談者様が、為替の短期的な変動に一喜一憂してしまいがちですが、重要なのは長期的な視点で資産の一部を外貨に振り分けておくことです。例えば、給与の一部を毎月自動的にドルに換えて積み立てる「ドルコスト平均法」を活用すれば、為替リスクを平準化させることができます。 特に、シンガポールや香港など、金融ハブとして機能している国・地域では、有利な金利を提供する銀行が多く存在します。海外在住の方は、現地の銀行口座を積極的に活用するのも良いでしょう。 あわせて読みたい 円安の時に対策すべき投資とは?円安の時にすることや買うべきものをFPが解説 2. 金(ゴールド)投資:究極のインフレ対策(初心者〜上級者向け) 金(ゴールド)は、その希少性と普遍的な価値から「有事の金」と呼ばれ、歴史的にインフレや金融危機の際に価値を保全する安全資産とされてきました。ハイパーインフレのような極端な状況下では、通貨の価値が失われる一方で、金の価値はむしろ上昇する傾向があります。 メリット デメリット 2026年現在、世界的なインフレ懸念や地政学リスクの高まりから、金価格は歴史的な高値圏で推移しています。これは、多くの個人投資家や中央銀行が、資産防衛のために金をポートフォリオに組み入れていることの表れです。 個人が金に投資する方法としては、金地金や金貨といった現物を購入する方法のほか、証券会社を通じて手軽に売買できる「金ETF(上場投資信託)」や、毎月一定額を積み立てる「純金積立」などがあります。投資初心者の方でも始めやすい「純金積立」は、長期的な資産形成の手段としてFPの視点からもおすすめです。 あわせて読みたい 【2025年10月】金価格は5000ドル時代へ?「有事の金」が買えない時代の資産防衛術 3. 株式投資:インフレに強い企業への分散投資(中級者〜上級者向け) 株式投資は、インフレに強い資産防衛策の一つです。インフレ局面では、企業は製品やサービスの価格を値上げすることで、収益を維持・向上させることができます。特に、海外の優良企業の株式に投資することは、日本円の価値下落リスクをヘッジし、海外の経済成長の恩恵を受けるための有効な手段です。 メリット デメリット 株式投資でハイパーインフレに備えるには、特定の国や業種に集中投資するのではなく、グローバルに事業を展開し、安定した収益基盤を持つ企業に分散投資することが重要です。例えば、アメリカのS&P500に連動するインデックスファンドに投資すれば、世界経済を牽引する優良企業500社に手軽に分散投資できます。 4. 投資信託:手軽に始める海外資産分散(初心者〜中級者向け) 投資信託は、個人が少額から手軽に海外資産分散を始めるのに最適なツールです。1つの投資信託で、世界中の株式や債券などにまとめて投資できるため、ハイパーインフレ対策として非常に有効です。 メリット デメリット FPの視点からアドバイスすると、全世界の株式に投資する「オルカン(オール・カントリー)」のような投資信託をコア資産として長期で積み立てていくことが、最も着実なインフレ資産防衛の方法と言えるでしょう。これにより、特定の国の経済状況に左右されることなく、世界経済全体の成長を享受することが期待できます。 あわせて読みたい 海外資産運用の基礎セミナー 5. 海外の貯蓄型保険:税制メリットも活用(初級〜中級者向け) 海外の貯蓄型保険は、日本の商品よりも高い利回りが期待され、資産防衛と保障を両立可能な選択肢です。特に米ドル建ての終身保険などは、為替リスクを考慮しても、長期的に見れば日本円で資産を持つよりも有利になる可能性があります。 メリット デメリット…
海外保険に関するよくある質問 – 第13弾 –
お客様から実際に相談をお受けした海外保険に関して回答します。 質問 Q.香港在住者です。会社で医療保険に加入していますが、いざ入院や手術となった際、どの程度治療費用を自己負担することになるのでしょうか?香港は医療費が高額と聞いてますので心配です。 A.お勤めの会社が加入している保険内容によってさまざまですので、個人での手出しがどれだけ必要かという具体的な金額は、一概に幾らとはご回答できません。 こちらは、香港に来たばかりの方からよくお受けする質問ですね。 今回のご質問の回答は、はっきりとした金額はお答えできません。それはご加入されている保険の保障内容を確認しないと判断できないからです。 もし、何も海外での医療に対する保険に加入していなかった場合は「全額自己負担」ということも有り得ます。 香港は日本とは異なる医療と医療保険事情があります。詳しく解説しますので、参考にしてくださいね。 香港の医療事情について まずご安心頂きたいのは、香港の医療水準は先進国と同様で、質の高い医療を受けられます。 香港の方の平均寿命は男女ともに世界一(日本とTop 争いをしています)です。長寿の理由はいくつかありますが、医療の質の高さも長生きに関係していると思います。 医療機関は大きく分けると、 政府による多くの専門科がある公立病院 民間による多くの専門科がある私立病院や、小規模のクリニック の2種類です。 さらに、香港では具合いが悪いとまずは、 かかりつけ医 にかかることが多いです。 それぞれの特徴を見ていきましょう。 公立病院の特徴 香港には日本の健康保険のような公的の医療保険制度はありません。そのかわりに、政府が運営している公立病院での診療は治療費が安いです。 <メリット> 治療費が安い※香港IDがある場合 旅行者が公立病院で治療を受けると、高額の医療費を請求される場合があります。 治療内容にもよりますが、一回当たり100HKD前後で診察可能です。 <デメリット> 待ち時間が長い 日本語が通じない 特によく聞くデメリットとしては基本的にサービスがそこまで良くない事でしょうか。 緊急でないと判断された場合、何時間も廊下で待たされます。また、緊急でない手術も半年待ちが珍しくありません。 入院しても定期的な回診などがある訳ではなく、基本的に用事がなければ放置されます 笑 私立病院の特徴 <メリット> 公立病院に比べて待ち時間は少ない 日本語サービスを設けているところがある 病院内がきれい 私立病院のメリットとしては、公立病院と比べると総合的にサービスがよいです。 予約が取れるので、公立病院に比べて待ち時間が少なくて済みます。 <デメリット> 治療費用が高額〜超高額 デメリットは治療費が高額なことです。 香港の私立病院は自由診療のため、医者が治療費用を自由に決められます。 たとえば風邪で病院に行き、治療を受けた場合は1,000HKD前後(15,000円ほど)かかることも珍しくありません。日帰り手術・入院でも100,000HKD以上(150万円ほど)かかるケースもよくあります。 手術費用は事前に確認できるため、ご自身の医療保険ではカバーできないと判断した場合、公立病院で治療を受けるために紹介状を書いてもらうことも可能です。 かかりつけ医 香港はもともとイギリス領でした。欧米はかかりつけ医にかかる文化があり、香港もかかりつけ医に相談する流れが主流です。 香港ではまずは一般内科を受診します。専門的な治療が必要と判断された場合のみ、専門医の紹介をしてもらうのが通常のシステムです。 日本だと症状に合わせてご自身で病院を選択し、診察を受けます。たとえば肌荒れしたので皮膚科に行ったり、耳に異常があるので耳鼻科に行ったりしますよね。 香港生活が長くなる方はいつでも相談できるかかりつけ医を選んでおくとよいでしょう。 万が一の医療機関を診療する際は、香港の医療事情を理解した上でご利用いただくと安心です。 香港の医療保険について 先ほども解説したように、香港には日本の健康保険のような公的医療保険制度はありません。医療費は基本的に全額自己負担です。 私立の病院にかかると100,000HKD以上かかるケースも珍しくないため、香港在住の方はだいたい民間の保険会社が販売している医療保険に加入しています。 また、会社員であれば民間の医療保険が福利厚生に含まれている場合が多いです。…
【海外在住者必見!】香港で小切手の書き方や使い方を解説:書き方や種類、換金、現金化の方法も
香港に来て、初めて小切手を見た方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また、銀行口座を開設した時に一緒にもらったけど、封筒から出したこともない。。。という方も多いと思います。 この記事では、日本ではあまり使用することがない小切手の使い方や書き方、注意点をご説明します。 目次 小切手とは はじめに小切手とはどのようなものかご説明します。 小切手(こぎって、仏: Chèque 、米: Check 、英: Cheque )とは、銀行等の支払人に対して口座を有する振出人が、所持人(または名宛人)に対し作成者(振出人)の口座から券面に表示された金額の一覧支払いを委託する有価証券。 出典:Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%88%87%E6%89%8B 現金の代わりに使用するものです。紙切れに受け取る方の名前や金額を書いて使います。 大金を持ち歩くのは大変ですよね。盗難の危険性などを防ぐために香港の一般的な商習慣として小切手が使われます。 小切手を現金化する方法 でも、小切手を受け取ったあとは現金化する必要がありますよね。 現金の受け取り方法は、 ①小切手用ATMで入金(Cheque deposit machine)②銀行窓口に持っていく③銀行内の小切手用ポストに投函する と、主に3つあります(HSBCの場合)。 最も便利なのは①の小切手用ATMで入金する方法です。 銀行にある小切手用ATM(Cheque deposit machine)に自分の口座番号を入れたり、キャッシュカードを指したりして入金します。 ほかには窓口に持っていき現金化する方法や、受け取った小切手の裏面に必要事項を記入して小切手用ポストに投函する方法があります。さらに小切手は手形と違って期日ないので、受け取ったらすぐに換金することができます。 小切手はどんなときに使うのか 小切手が使われる場面は、 などです。 香港では保険料の支払いの際、小切手をはじめて書く方もいらっしゃいます。 小切手の書き方 実際に小切手の書き方を見ていきましょう。香港の小切手は基本手書きで記入します。 2021年10月1日に○○company limitedへHKD512,300.51支払う内容です。 ======================================== まず、点線より左側は、誰に対して、いつ、何のために小切手を発行したのかを記録しておく控え部分となります。そして右側は、点線を堺に切り離すことが出来ますので、その右側が小切手の本紙となります。 ======================================== ①まずは日付を書きます。2021年10月1日と記入しました。手形のように支払日の調整も可能です。 ②次に支払先の名称です。○○company limitedを『Pay』の欄に記入します。 スペルミスに気をつけてくださいね。手書きなので一度失敗すると再度書き直しになります。 ③続きまして金額です。左側には漢数字右側には変換してアラビア数字で金額を書く必要があります。漢数字を利用する理由は改ざん防止のためです。右側の『HK $』欄に漢数字を変換して512,300.51と数字で記入します。 ここまでは比較的、簡単に記入できるのではないでしょうか。 次からは慣れないと難しいかもしれません。 ④『HK $』に記入した数字をアルファベット文字で『HK dollars』欄に記入します。今回はThousand Three Hundred Dollars and Fifty…