老後2,000万円不足問題とiDeCo vs 海外年金
老後2,000万円不足問題は私たちがこれから直面するであろう課題のひとつです。老後資金は自分で作る必要があると政府から言われているわけですが、解決の糸口が見つからずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では ・老後2,000万円不足問題について・『iDeCo』を活用すれば2,000万円不足問題は解消できるのか・これで解決!海外年金プランの運用について などを解説します。 Contents1 老後2,000万円不足問題の振り返り2 iDeCoを活用すれば老後2,000万円不足問題は解消できるのか?2.1 iDeCoを活用した資産運用の事例3 海外年金プランは元本を減らさない資産運用が可能4 iDeCoと海外投資を併用してリターンを獲得しよう 老後2,000万円不足問題の振り返り この問題点が指摘されて、すでに数年経過していますから、まずは老後2,000万円不足問題の振り返りをしましょう。老後資金がどれだけ不足するのかをシミュレーションしたので、参考にしてください。 前提条件として・65歳で退職し、95歳まで生存する・世帯で月25万円の生活費を支出する としました。 主な支出の内訳を分析しました。 生活費:25万円×12か月×30年=9,000万円住宅・医療・車など:500~2,000万円介護費用など:0~1,000万円 です。 合計すると、30年間の支出は1億2,000万円になります。 毎年必要な収入は、400万円ということになります。 もちろん個人差があるので一概には言えません。あくまで一般論としてお考えください。 次に主な収入の内訳を見ていきましょう。 退職金や企業年金:2,000万円公的年金:8,000万円 退職までに準備できる金額は合計1億円になります。 しかしこのままだと差額の2,000万円が足りません。そこで資産運用を行い2,000万円用意してくださいね、ということが老後2,000万円問題の本質です。 海外で生活していて思うのですが、日本人は貯蓄が好きです。しかし新型コロナウイルスが蔓延したことで、世界各国でも貯蓄率は増えています。 今までは日本人は貯蓄に偏りすぎ、海外は投資に偏りすぎな部分がありましたが、バランスされてきた感じもうけますが、日本人はもう少し資産運用に意識を向けてみると良いのではないでしょうか? 特にこの1〜2年で資産運用を始めた人とそうでない人は、人生における総所得額、総リターンがが大きく変わると言えそうです。 iDeCoを活用すれば老後2,000万円不足問題は解消できるのか? 今まで何気なく引き落としされていた国保・社保などの現行年金制度では将来の老後資金が不足する可能性がとても高いことがわかりました。その流れは、国が年金不足問題を提起し、個人でも老後資金を貯めるように推奨し始めていることからも良く分かります。 『年金制度の変化と自己責任の増加』この歴史的な制度の変化については、また別途まとめてみたいと思いますが、制度発足時とは『蟹とカニカマ』くらい違うことを認識する必要があります。 そこで誕生したのが、個人の運用成果で結果が上下する『iDeCo』です。 『iDeCo』(イデコ)はIDECOやidecoなどで書かれることが多いですが、正式名称は『iDeCo』と書きます。個人型確定拠出年金のことで、読み方は「イデコ」です。 iDeCoを活用した資産運用の事例 では『iDeCo』を活用している人たちはどのように自己年金づくり(資産運用)しているのかを見ていきましょう。 条件は年齢:40歳年収:800万円拠出金:68,000円 としました。 まず、お伝えしないといけないことは・・・資産運用になっていない、資産を運用できている人が少ないという事実です。もちろんマーケットは上げ下げしますので一概には言えませんが。 『2019年度確定拠出型年金実態調査結果-通算運用利回り』に基づいた利回りの平均は0.6%でした、仮にその平均利回りのまま運用した場合、65歳時にまとめて受け取れる金額は16,807,120円です。 20年間(60歳まで)、毎月68,000円を積み立てても2,000万円には到達しないんですね。 通算運用利回りの内容※は -5.0%以下:3.4%-5.0%超~-4.0以下:1.5%-4.0%超~-3.0以下:2.6%-3.0%超~-2.0以下:3.6%-2.0%超~-1.0以下:9.4%-1.0%超~0以下:15.0%0%超~1.0以下:21.6%1.0%超~2.0以下:21.6%2.0%超~3.0以下:13.5%3.0%超~4.0以下:4.7%4.0%超~5.0以下:2.6%5.0%超:0.6% となっています。 ※企業年金連合会 確定拠出年金実態調査の結果2019年度 通算運用利回り平均0.6%をどうとらえるでしょうか?預貯金より少し良いかな、といった数字ですね。 『iDeCo』をはじめる人は「貯めたい」、「減らしたくない」と考えている人が多いようです。結果だけ見れば預貯金の延長にしかなっていない、とも考えられるでしょう。 このまま運用すると、先にも触れたように目標の2,000万円には届きません。この運用額以外にもお金があるとしても、心もとないのではないでしょうか? 以上の結果を踏まえると、『iDeCo』も預貯金の延長と考えて、ただお金の引落しを続けているだけでは老後2,000万円不足問題は解決できません。 もちろん所得控除の対象になるなどのメリットがあり、資産形成に便利な制度なので、日本国内に住まれている方は、ぜひ活かしてください! もし『iDeCo』のリターンだけでは物足りないと感じる方は、株や投資信託、最近では仮想通貨など、金融の勉強をしてはいかがでしょうか? はじめは難しくてよくわからないかもしれませんが、弊社の動画や記事を通して理解を深めていただければと思います。 それでも「金融の勉強なんてしたくない!」、「そんな時間はない!」という方もいらっしゃるのではないかと思います。私もセミナーや動画撮影、面談などで日々バタバタしているので、トレーダーとしては、半人前以下だと思います。 ただ、同じような境遇の方って多いと感じています。そこでおすすめさせて頂いているのがが海外で加入する貯蓄保険です。 海外年金プランは元本を減らさない資産運用が可能 今現在も、海外生活を送っている方は海外で投資を始めることをおすすめしています。海外の貯蓄保険商品には引き落としが確定した瞬間から保険会社が運用してくれるプランがありますので、海外居住者や駐在員として働いている方は海外在住のメリットを十分活かしていきましょう。 例えば、35歳で年金を作るイメージを見ていきますね。…
保険会社が倒産したら、契約はどうなる?
保険に加入して安心したのもつかの間、「あれ?もし保険会社が倒産したら、この保険契約、保障はどうなるんだろう?」そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。弊社のセミナーや個別面談でも、そういったご質問をお受けすることがよくあります。 そもそも保険は、万が一のときに保険金が保険会社から支払われたり、病気やけがになったときにその費用を保障してくれます。必要なときにその保険金を支払ってくれないと困ってしまいますよね。 ご自身の“万が一“の備えはもちろん、保険会社の”万が一“の倒産に備えて、保険商品だけではなく保険会社も安心できるところを選ぶことをおススメします。 1. 保険会社が倒産した場合、契約はどうなる? あくまでも過去の歴史からみた場合での話しではありますが、もし保険会社が倒産しても、保険の契約自体が消えてなくなってしまうわけではありません。 前提として、日本国内で生命保険を販売する会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。 もし、保険会社が倒産すると、まず倒産した会社の保険契約を移転、合併、株式所得した他の保険会社(救済保険会社)によって引き継がれます。その際に、生命保険契約者保護機構が一定割合の資金援助を行うようになっています。 もし契約を引き継ぐ会社が現れなかった場合には、生命保険契約者保護機構が設立した子会社(承継保険会社)か、保護機構自らが契約を引き受けることになります。 それでは海外の保険会社の場合はどうでしょうか? 国によっては日本同様の機構や組織が存在するケースもありますが、多くの場合は日本と同様に他余力のある保険会社が現れ買収などによって、契約を引き継ぐケースがほとんどとなっております。 1-1.倒産後の解約はすぐにできない 生命保険会社の倒産後も、保険料は支払い続けなければなりませんが、救済保険会社などに保険契約の移転が完了するまでは解約はできないことが過去多いケースとなっています。というのも、保険契約を引き継ぎ会社に移転するのに一定の作業時間がかかるからです。 その後、一定期間内に解約をする場合は、契約条件変更後の解約返戻金から更に一定の割合で削減(早期解約控除)が行われることがあります。これらは、保険契約の解約を、一斉に行われることを防ぐことための措置となります。 不足の事態に陥ったからといって、焦って行動をせずしっかりと適正な情報を収集し、落ち着いて行動することが大切になります。 2.過去に倒産した保険会社の事例 ※日産生命はの処理は「生命保険契約者保護機構」の設立前 2-1.過去の倒産処理 日産生命に関しては、受け皿会社として設立されたあおば生命(現在のプルデンシャル生命保険)が既存の契約を引き継ぎました。ただし、倒産の原因となった逆ざやを縮小させるため、契約の予定利率は大幅に引き下げられ2.75%になりました。 つまり、保険会社が倒産したとしても、契約自体は破棄されず保険金の支払いもなくなることはありません。しかしほぼ間違いなく、保険金や満期保険金、予定利率、積立金(責任準備金)などを含め、保障内容は改悪されてしまいます。 特に、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金など、貯蓄性があり保険期間が長期なものは比較的引き下げられる金額が多くなります。 とは言え、当時の商品設計での改悪処理は現状の日本国内の商品スペックを考えるとまだましな商品とも言えますね!また、最終的に引き受け保険会社となっているところが外資系保険会社というのも見逃せないポイントかと思います。 この点において海外保険会社の場合はどうかというと、これも過去での話しとなりますが、改悪はほぼなくそのままの条件で引き継がれるケースが多いとも言われています。 2-2.契約者の留意点 いずれの場合にも、保護機構によって、倒産時点の積立金の90%までは補償されることになっていますが、引き継がれたあと、一定期間内に解約した場合には、早期解約控除により、受け取る保険金よりもっと削減される可能性があります。 3.倒産しない保険会社を見極めるには 倒産しない保険会社を見分ける方法は、大きく分けて2種類あります。ひとつめは、「ソルベンシー・マージン比率」で、ふたつめは格付け機関による「格付け評価」です。これらについては、生命保険協会等で公表されています。 この点においては海外の保険会社も同様と言えるでしょう。またもう一つその保険会社の歴史なんかを見てみるのもいいかと思います! 3-1.ソルベンシー・マージン比率とは 保険会社の保険金支払い能力を見るものです。この数値が高ければ高いほど、保険金を支払うための余力があり、経営危機など予想外な出来事にも対応できるとされています。 一般には「200%以上」が健全な保険会社の基準と言われていますが、過去に倒産した保険会社の中には、この比率が200%を超えている会社がいくつかありました。つまり、一つの指標だけを見て判断するのではなく、いくつかの指標をチェックして複合的に会社を見てみる必要があるということです。 なお、この評価基準では日本国内と海外ではその基準が多少異なる点もあるので、この点だけでの評価はしないよう注意が必要です。 3-2.格付け評価とは 格付け評価は、保険の支払い財務力を格付け会社が独自の調査方法で調査し、格付けというわかりやすい形で表現したものです。主な格付け会社には、スタンダード&プアーズ(S&P)、ムーディーズ等があります。 3-3.これらの指標はどこで見られる? ソルベンシー・マージン比率などは、各生命保険会社が決算時に発表をしています。各社のホームページやディスクロージャー誌などで確認することができます。 格付けはすべての保険会社が取得しているわけではありませんが、格付け会社・格付投資情報センターや日本格付研究所等のホームページで確認することができます。 4.まとめ 日本、海外も同様に今加入している保険会社が倒産してしまったら、契約自体はなくならないものの、保険金が引き下げられたり契約条件が狭まったりする可能性があるということがわかりましたね。 生命保険は契約が長期にわたるため、契約時には健全な会社であっても、経済環境等で変化することがあります。だからといって、簡単に契約を乗り換えるものではありませんし、ただ知り合いのススメだからといって安易に決定する代物でもありません。 リスクを忘れず、3で述べたようなデータをベースとして、保険会社の業績等をいくつかの指標から比較してみることをおススメします。 人の人生において2番目に高い買い物ともいわれる代物ですから。 ご自身にとって、なにが?どれくらい?が適正で必要なモノなのか。 そして、この情報社会において日本だけではなく海外も視野に上手く活用することもリスク分散の意味でも取り入れる手段の一つともいえます。
海外在住、海外移住・赴任でも駐在期間の積立NISAは継続可能?新NISA制度の注意点も解説
海外への赴任や移住は、新たな生活やチャンスの始まりですが、日本で始めた資産形成の取り組みをどう継続するかが懸念事項になることも少なくありません。これまで日本で運用をしていた旧NISAに加え、新NISAについても海外移住後や赴任後にそのメリットを享受できるのか知りたいと考える方は多いでしょう。 この記事では、海外在住者や赴任者が直面するつみたてNISA(積立NISA)の継続問題に焦点を当てて解説します。 Contents1 旧NISAについて2 新NISAとは?3 海外在住・赴任者はNISA(ニーサ)の継続は可能?3.1 海外移住すると積立NISAをしている証券会社はバレる?3.2 自己都合以外の海外赴任・移住の際には手続きが必要4 海外移住者・赴任者が気を付けるべきNISAの注意点4.1 特定口座やジュニアNISA口座の資産は一般口座へ4.2 日本株式と日本国債以外は継続保有ができない4.3 自己都合の海外移住はNISA口座を保有できない4.4 帰国後は必ず期限内に「帰国届出書」を提出5 海外移住・赴任後の資産運用を気軽に相談 旧NISAについて NISA(ニーサ)は、少額で投資を行い得られた利益が非課税になる制度です。金融庁が多くの人に投資や資産運用をはじめてもらう目的で発足しました。 旧NISA制度は大きく2つに分けられ、上場株式・投資信託などで利益を得る「一般NISA」と、長期の積立や一定の投資信託を行う「つみたてNISA(積立NISA)」があります。 また、それぞれ資産運用や投資で利益が出た場合、その利益に対して非課税になる上限額や保有期間が定められており、その期間や金額は以下の通りです。 一般NISA つみたてNISA(積立NISA) 投資対象商品 ・上場株式・投資信託・REIT など ・長期の積立・一定の投資信託 非課税対象 株や投資信託などから得られる配当金や分配金、譲渡益 一定の投資信託によって得られる分配金・譲渡益 非課税投資上限額(年間) 120万円 40万円 非課税保有限度総額 600万円 800万円 非課税保有期間(最長) 5年 20年 旧NISA制度においては、一般NISAとつみたてNISA(積立NISA)の併用ができないこともデメリットとなっていました。 新NISAとは? 2024年から発足した新NISAは、旧NISAと比較すると非課税枠が広がり、非課税で投資できる期間も無期限となりました。 また、旧NISAでは2つのNISA制度の併用ができませんでしたが、新NISAでは併用ができるようになったため、非課税保有限度総額は合計で1,800万円と大幅に引き上げられています。 ただし、併用をする場合の成長投資枠の保有限度総額は1,200万円となります。 2022年4月の法改正により成人年齢が引き下げられたため、対象が「日本在住の20歳以上」から「日本在住の18歳以上」の方が口座開設の対象となっています。 成長投資枠 つみたて投資枠 投資対象商品 ・上場株式(整理・監理銘柄)・投資信託(信託期間20年未満)※毎月分配される投資信託、及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託は除外・REITなど ・長期の積立・一定の投資信託※投資信託は、金融庁の基準を満たしたものに限定 非課税対象 株や投資信託などから得られる配当金や分配金、譲渡益 一定の投資信託によって得られる分配金・譲渡益 非課税投資上限額(年間) 240万円 120万円 非課税保有限度総額 1,800万円(このうち、成長投資枠は1,200万円) 非課税保有期間(最長)…
【海外赴任者向け】駐在期間のiDeCo口座の取り扱いと海外資産運用のメリットを徹底解説!
海外で働くことになった場合、iDeCo口座の取り扱いはどうなるかご存じでしょうか? この記事では・iDeCoについて・海外居住中のiDeCo口座の取り扱いについて・駐在員のメリットを海外投資に活かすためには などを解説します。海外在住者からの目線でお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。iDecoの口座開設されている方は必見です。 Contents1 iDeCoとは?iDecoの基本をおさらい2 海外駐在中のiDeCo口座の取り決め・取り扱いについて3 海外駐在中のメリットを活かした資産運用をするためには?4 海外居住中は効率よくお金を殖やせるチャンス iDeCoとは?iDecoの基本をおさらい まずはiDeCoのおさらいをしましょう。 iDeCo(個人型確定拠出年金)とは自分で入り自分で選ぶ、もうひとつの自分年金をつくる制度です。 iDeCoの特徴は60歳まで払い出しができない!っていう制度でしたね。 「60歳まで払い出しができない?そんな不便な制度は使わないよ!」 と思われるかもしれませんが、今は60歳でも元気に働いている方は大勢いらっしゃいます。自分も働きつつ、お金にも働いてもらう。これからはそのような働き方が必要な時代です。 また投資限度額に捻出した金額は、全額所得控除の対象になったり、受取時には退職所得控除を受けられたりと、さまざまな税制メリットが受けられます。 iDeCoの詳細は以下の通りです。 積み立て可能期間 最長60歳まで 払い出し 60歳まで不可 非課税運用期間 最長70歳まで 提出時の税制優遇 全額所得控除 受取時の税制優遇 退職所得控除公的年金等控除 運用商品の変更 可能 投資限度額 ※年14.4万円~81.6万円(※勤務先等により変わる) 加入資格と掛金は下記の図を参考にしてください。 iDeCoを前向きに捉える方もいらっしゃいますが、中には 「なんで自分で年金を準備しないといけないんだ。会社からも年金を取られているし、さらに自分で用意しないといけないなんてあんまりだ!」 と思う方もいらっしゃるでしょう。 ここで国に代わってお伝えさせてください。 「今の年金制度下では、将来の年金は足りません」 寿命が延びたり、予定運用利回りが減ったり、若年層が減り年金を負担してくれる世代が少なくなったりと、さまざまな要因が考えられます。 もう年金が足らない事実に不平不満を言うのではなく、一歩前に踏み出してみませんか。これからの人生にプラスになると思います。 せっかく国が用意した優れた制度なので、上手に利用して資産形成に役立ててください。 海外駐在中のiDeCo口座の取り決め・取り扱いについて 駐在員として海外で働くことになった場合、iDeCo口座の取り決めがありますので確認していきましょう。就業形態によって大きく2つのパターンがあります。 ①いわゆる海外赴任の場合(日本からの海外駐在員)勤務先企業で厚生年金に加入した状態が継続されていれば、iDeCoの掛金拠出と運用の継続が可能です。 ②海外企業への雇用に変わる場合掛金の拠出ができなくなります。そのため、国民年金基金連合会に支払う105円/月の手数料は不要です。しかし運用資産を管理してもらう信託銀行には66円/月×12か月=762円/年の管理手数料はかかります。 海外駐在中のメリットを活かした資産運用をするためには? これまでは日本の資産運用についてお話してきました。海外で働くことになった場合、海外の保険商品や海外積み立てなどを利用することで、有効な資産運用戦略を立てることが可能です。 日本のiDeCoやNISAと、海外保険などはどのような違いがあるのかまとめた表が以下になります。 商品 商品特性 税メリット 払い出し制限 運用リターン 日本 iDeCo 選択次第…
年齢によって必要保障額は変わる!ライフステージに合わせた生命保険選び
1. ライフステージとは? ライフステージとは、人の生涯を幼年→児童→少年→青年→壮年→老年などに区切ったそれぞれの段階を指します。 例えば、家族構成や家計の収支などは、「子どもが小学生まで」、「中学生から大学生」、「子ども独立後」、「定年退職後」の4つのステージにおける違いが大きいでしょう。 このライフステージは、どのような人生を送るかというライフプランを考える上で基本の単位となります。 また、人がどのような人生を送るかを計画するライフプランにおいては、就職や結婚・出産などの生活が変わるきっかけとなるライフイベントを節目に区切ってライフステージを考えます。 生命保険の加入や見直しについても、このライフイベントを節目としたライフステージにあわせて検討することになります。 1-1.それぞれのライフステージに合わせた生命保険の加入 生命保険の加入においては、ライフステージの変化にあわせて必要保障額や加入すべき保険を選ぶことが重要になります。 今、自分にあった保険に入っているとしても、ずっと変わらないとは限りません。例えば結婚した、子供が産まれた、住宅を買ったなどで場合など、その都度、必要な保障も変わります。ですのでこのようなタイミングで保険を見直した方がいいでしょう。 そのままにしておくといざという時に保障が足りないことにもなりかねませんし、逆に無駄に高い保険料を払い続けていたこともよくあるのでご注意ください。 2. ライフステージの変化に合わせた必要保障額とは 必要保障額とは、万一死亡した場合に、残された家族がその後の生活にいくらかかるのかで計算します。自分の資産のみでは足りない場合、生命保険で保障すべき金額といえます。 Q1.今自分が亡くなった場合に家族に残すお金は足りていますか? 今あなたが死んでしまったらお金で困る方がいますか? 独身で1人暮らしの場合で金銭的に両親の面倒を見ているなどない限りはそんなに考える必要はないかもしれません。 あなたが一家の大黒柱であれば、死亡した場合家族の収入もなくなってしまいます。共働きの場合で片方の収入が無くなった場合も同じです。十分な資産がない場合は、残された家族の生活は困窮してしまいます。 Q2.足りない場合はどうしますか? 今あなたに十分な資産があれば保障という意味では保険は必要ないです。 時々『保険だと死なないと使えないから預貯金で備えるよ』と考える方がいます。もちろんそのような方法でもいいのですが、今からそれに向けて積み立てていっても十分なお金が貯まる前に死んでしまう可能性もあります。 そこで、資産だけでは賄いきれない部分を計算して生命保険で備えるのです。 2-1. ライフステージの変化と必要保障額 長い人生、結婚、出産、住宅購入などいろいろあります。そのような人生の節目にライフステージは変わっていきます。それぞれのステージに見あった必要保障額を見ていきましょう。 3. ライフステージごとの見直しポイント ライフステージが変わることで必要な保障が変わってきます。選ぶ保険もそれぞれのステージにあった保険に見直していく必要があります。 3-1.【独身期】【結婚期】【育児期】の見直し時期と必要保障額のポイント 3-2.【子どもの成長期】【子育て後】【老後】の見直し時期と必要保障額のポイント 4.【ライフステージが変わるときが見直すタイミング】 人生のイベントでどの段階にあるのかで必要な保険や保障額を見直す必要があります。 人生は一人一人違うので選ぶべき保険も一人一人異なります。30歳だからいくら50歳だからいくらというわけではなくライフステージを考慮したプランニングが重要です。 人生の節目には必ずライフプランの見直しをするようにしましょう。
万一の場合の死亡保障は、いくら必要?
自分に死亡保障が“いくら”必要という判断は難しいですよね。 保険をGNP(義理・人情・プレゼント)で入っていた時代は死亡保障というのは課長だから〇〇万、部長だから△△万、というざっくりとした決め方でした。これでもないよりはマシですが、今では家族構成や死亡保障が必要な理由などにより、一人一人適した保険と必要額をライフプランなどで算出します。 そのことをよく理解せずにただ安いからとか、知り合いに勧められたからなどで生命保険に入ると、いざというときに死亡保障が足りなかったり、保障が大きすぎて無駄に保険料を払い続けてしまったり、、、といった失敗をすることがよくあります。 保険は何か起きないとその重要さはわかりません。しかし起きた後に後悔してももう遅いです。 ここでは、そんな失敗を防ぐために必要な知識として、死亡保障の考え方と活用すべき保険についてわかりやすくまとめてみました。 1.死亡保障とは 死亡保障は、生命保険において被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる保障です。当たり前ですが、死亡した本人は保険金を受け取れませんので、自分が死亡したときに家族にお金を残してあげるための保障といえます。 死亡保障と言っても考えなければならないお金の項目はいろいろあります。項目に応じてそれぞれ必要になる金額を考える必要があります。 2.死亡保障はいくら必要? その人にとって必要な死亡保障の金額のことを必要保障額といいます。 必要保障額は、年齢や家族構成、収入、人生のなかでどのようなライフステージにあるかなどによって違ってきます。 必要保障額は一人一人異なりますので、厳密には細かく計算する必要がありますが、ここではおおまかな目安をお伝えしたいと思います。 2-1. 独身者は300~500万円 独身者の場合は、お金を残してあげなければならない人はいません。したがって基本的には自分のお葬式代やお墓代が残せればよいので300~500万円くらいの死亡保障があればよいでしょう。 ※ただし、独身者でも金銭的に面倒を見ている人がいる場合は別です。自分が亡くなった場合に金銭的に困る人がいるのであれば必要保障額を算出して備える必要があります。 2-2. 夫婦のみ(就学中のこども無し)は1,000万~2,000万円 若い夫婦でまだこどもがいない場合は、死後の整理資金と配偶者が新しい生活になれるまでの補助資金として1,000万円程度の死亡保障があればいいでしょう。 また、こどもがいない、または既に独立しているという中高年の夫婦で、専業主婦の妻があらためて働きに出るのが難しそうな場合は、2,000万円くらいの保障を考えるとよいでしょう。 2-3.夫婦(専業主婦)+こども(就学中)は計算が必要! 小さなこどもがいる夫婦の場合で特に世帯主の人であれば、残される家族のためにかなり大きな死亡保障が必要となります。 たとえば、こども一人を育てれば教育費だけでも1,000万円はかかるといわれています。残された妻が働けるのか? どのくらい収入を得られるか? などによっても違ってきますが、こどもが小さければ、ざっと3,000~4,000万円くらいは必要になりそうです。 ただし、こどもが小学校、中学校、高校と成長していくにつれて必要な死亡保障も少なくなっていきます。このような変化への対応のためにも、やはり詳細な死亡保障額には計算が必要となります。 ちなみに、下記のような家族を想定して夫が死亡した場合の必要保障額をざっと計算してみると、約5,000万円くらいになります。 5,000万円も必要?と思われるかしれませんが、5,000万円をあなたの年収で割ってみてください。何年分でしょうか? Aさん(男性、会社員)の死亡保障額の例 [家族構成] Aさん(30歳)、妻(28歳)、長男(3歳) [生活費]月30万円 ⇒ 死亡保障額(概算) 約5,000万円 3. 死亡保障が必要なときに加入すべき保険は大きく2種類 死亡保障を確保するために入る生命保険には、終身保険と定期保険があります。それぞれどんな保険であるのかを大まかにみていきましょう。 3-1. 一生涯の死亡保障を用意できる終身保険 家族にお金を残すための保険として、まずは終身保険があります。 3-1-1. 死後の整理資金や相続対策に! 終身保険は保険期間が一生涯続くので、必ず保険金を残すことができますが、その分保険料は割高になります。 したがって終身保険は、死亡保障のなかでも死亡するタイミングに関係なく、これだけは必ず残しておきたいという金額を確保するのに適しています。 具体的には、自分のお葬式代・お墓代を残すために使われることが多いです。また、相続対策として特定の人に確実にお金を残したいときや相続税を軽減したいときに使うこともできます。 3-1-2.おすすめの終身保険の種類 お葬式代やお墓代などの死後の整理資金を残すために終身保険に入りたいと思ったとき、実は終身保険にはいくつかの種類があります。ただし、その種類は終身保険の貯蓄性にかかわる違いが大きいため、死亡保障を目的として加入する場合は、同じ保険金を得るための保険料ができるだけ安い保険がよいということになります。 注意点としては日本の終身保険は死亡保険金額が一定のものがほとんどです。つまりインフレした場合に対応できないです。20年後、30年後でも額面は変わりませんがお金の価値が変わっている可能性もあります。 海外の終身保険は貯蓄性も高く、死亡保険金も年々増えていくのでインフレにも対応できます。 3-2. 掛け捨てで大きな死亡保障を用意できる定期保険 家族にお金を残すためのもう一つの保険として、定期保険があります。 3-2-1. 残された家族の生活費やこどもの教育費に! 定期保険は5年間、10年間など期間が決まっていて保障に終わりがあります。保険期間が終わっても生きていた場合は保険金を受け取れず、支払った保険料も帰ってこないため掛け捨ての保険といわれます。 掛け捨てな分、保険料が割安になるため、一定期間大きな死亡保障が必要なときに適した保険といえます。…
駐在期間のNISA取り扱いと海外資産運用のメリットとは
日本に居住している間はNISAを使えます。もし駐在員として海外で働くことになった場合、NISAの取り扱いはどうなるでしょうか。 この記事では・NISAについて・海外居住中のNISA口座の取り扱いについて・駐在員のメリットを海外投資に活かすためには などについて解説していきます。 Contents1 NISAのおさらい2 海外駐在中のNISA口座の取り決め・取り扱いについて3 海外駐在中のメリットを活かした資産運用をするためには4 海外居住中は効率よくお金を増やせるチャンス NISAのおさらい まずはNISAのおさらいをしましょう。 NISAとは小額の投資が非課税になる制度です。金融庁が投資を促進する目的で定めており、資産運用に一歩踏み込んでほしい思いを込めて発足されました。 通常の資産運用では投資が上手くいき利益が出たとしても、手元には全額残りません。 例えば100万円投資したとします。100万円が200万円になれば、差額の100万円が利益になると思われますよね。 しかしその100万円には税金がかかるので、およそ20万円引かれます。残りの80万円が最終的に手元に残るのです。 香港やシンガポールなどはキャピタルゲインに税金がかからないので、利益がそのまま手元に残るのですが、日本は儲けに対しては税金がかかります。 このように普通に資産運用をしているだけでは税金がかかってしまいますが、NISAを使えば税金を優遇してくれる期間があるため有利に資産形成ができます。 NISAの詳細は以下の通りです。 NISA 積み立て可能期間 ー 払い出し いつでも可能 非課税運用期間 最長5年間 提出時の税制優遇 なし 受取時の税制優遇 なし 運用商品の変更 売却時に非課税枠消滅 投資限度額 年120万円 非課税が適用される運用期間は最長5年、年間120万円です。ここで注意しておきたいのは運用商品を変更した場合、非課税枠が消滅します。 例えば非課税枠の120万円分をインデックスファンドで運用し、ある程度含み益がのったので売却することにしました。売却すると非課税枠の120万円分は使い切ることになるので、その年はNISAでの運用はできません。 NISAについてのより詳細なポイントは『金融庁』のホームページをご覧頂くと良いかと思います。 最大限非課税枠を活用する繰り越し方法や、税金の優遇を受けられる期間について、最新の情報が掲載されています。 またNISA口座は1人1ひとつです。またNISAと積み立てNISAの併用はできません。 海外駐在中のNISA口座の取り決め・取り扱いについて 駐在員として海外生活を送っている間は、NISA口座を開設したままにしておくことや、新規でNISA口座を開設することはできません。 日本は居住場所で税金のかけ方を判断します。つまり日本に居住していれば税制優遇される制度を使えるのですが、海外に出てしまえば対象外になってしまうのです。 ただしNISAを続ける場合、海外転出の前に金融機関に『継続適用届出書』を提出する必要があります。また基本的には『継続適用届出書』を提出してから5年を経過する日の年末までに、『帰国届出書』を提出することでふたたびNISAの積み立てが可能です。 もし5年を経過する年の12月31日までに『帰国届出書』を提出していないと、口座が廃止されてしまうので注意してください。 海外駐在中のメリットを活かした資産運用をするためには 日本に居住しているときはNISAやiDeCoのように、税金が優遇された制度が使えました。しかし一歩海外に出てしまえば新規での口座開設ができなかったり、5年で口座が廃止されたりと既存の制度が使いにくくなってしまいます。 「日本の便利な制度が使えないから、資産運用に不利だな」と思われるかもしれません。 大丈夫です。海外には日本にない優れた商品があるのでご安心ください。それでは海外の個人年金商品にも目を向けてみましょう。 日本と香港の制度や商品を一例として紹介します。 商品特性 税メリット 払い出し制限 運用リターン 日本 iDeCo 選択次第 ◎…
そろそろNISA・iDeCoを始めてみませんか?国が゙優遇する年金の仕組み
あなたは年金について詳しくご存知でしょうか? 『知ってたらこのブログ読んでいません!!』 って言われそうですが、そうですよね、、、年金といってもざっくりとしか知らないという方も多いと思います。 この記事では日本の年金制度やもらえる金額を紹介した上で、自分で老後資金を作るために活用できる制度『NISA』と『iDeCo』を解説していきたいと思います。 Contents1 日本国が推奨する年金づくりの仕組み1.1 日本の年金制度は3階建て1.2 国民年金と厚生年金の支給額はいくらか2 NISAとiDeCoは資産運用に有利な制度2.1 NISAとiDeCoは管轄が違う2.2 NISAとiDeCoの特徴3 NISAとiDeCoを利用して老後資金を作ろう4 海外居住者はもっと有利に老後資金づくりが出来る。 日本国が推奨する年金づくりの仕組み まずは日本の年金制度について見ていきましょう。 日本の年金制度は3階建て 日本の年金制度は3階建てになっています。 1階建て部分:国民年金(老齢基礎年金)対象者:第1号被保険者(自営業者や学生)、第2号被保険者(会社員や公務員)、第3号被保険者(第2号被保険者が扶養する配偶者)条件:65歳になれば全員が給付対象 2階建て部分:老齢厚生年金対象者:会社員や公務員 3階建て部分:国民年金基金、確定拠出年金(個人型、企業型)、確定給付企業年金、厚生年金基金、年金払い退職給付 会社員の方なら1階部分と2階部分をもらう権利があります。自営業者の方は1階部分のみの権利です。もちろん受取るまでに義務を果たしておく必要はあります。 それぞれの階数ごとにもらえる金額が異なります。階数が高くなっていくごとにもらえる金額は増えていくと覚えてください。 国民年金と厚生年金の支給額はいくらか さて、ここで気になるのは老齢厚生年金で老後の資金が足りるのかどうかですよね。 あなたはどれくらい年金をもらえるのかご存じでしょうか?2020年度の年金額と保険料を見ていきましょう。 国民年金加入者 厚生年金加入者 年金額 6万5,141円(+131円) 22万724円(+458円) 保険料 1万6,540円(+130円) 労使折半で18.3%(固定) 備考:月額。()内の金額は19年度比。国民年金額は保険料を40年納めた満額の場合。厚生年金額は平均的な給与で40年働いた夫と専業主婦のモデル世帯。 国民年金のみ受給する場合、毎月6万5,141円もらえます。ここから健康保険料が毎月1万6,540円かかり、さらにそのほかの支出も発生すると考えると、国民年金のみでは・・・心もとないですよね。 では厚生年金の場合はどうでしょうか。毎月22万724円ともらえる金額は多くなりました。ただここで気にしておかないといけないのは、現在かかっている生活費と比較して足りるのかどうかですね。 この厚生年金額は給与の金額や勤続年数などで変動します。上記は一般的な金額なので、人によっては若干の違いがあるかもしれません。 もらえる厚生年金額で十分かどうかはファイナンシャルプランナーやコンサルタントに相談する、もしくは自分で計算してみるなどで確認してみましょう。 また厚生年金の保険料負担の労使折半は固定とありますが、変動する可能性も十分あります。少子高齢化社会の日本では年金の原資を、現役世代からもっととらないと間に合いませんからね。 ですので、現在の支給額を鵜呑みにして、過度に期待するのではなく、ご自身でも老後資金を準備しておいた方が良いのではないかと思います。 1階建て部分を満額貰う場合、月額6万5,141円、2階建て部分を満額もらう場合、月額22万724円と改めて知ってどう思われたでしょうか? 「こんな金額じゃやっていけない」、「もっと余裕のある生活がしたい」、「そんな先のことは分からない」、「現役時代にもっと稼ぐ!」など、さまざまな意見があると思います。 それぞれ現役時代にしっかり積み上げることも必要ですし、老後もずっと働き続けるという選択肢もあります。ただゆっくりしたい時期もあると思います。 そこで老後資金をより充実させ、退職後の生活にゆとりと潤いを得るために、3階建て部分を活かす必要があるのです。 NISAとiDeCoは資産運用に有利な制度 3階建て年金部分を活かす国の制度には『NISA』と『iDeCo』があります。これは『自分年金』と言っても良いと思います。 あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?もしかしたら、銀行や証券会社などでおすすめされたことがある方もいらっしゃるでしょう。 なぜ『NISA』と『iDeCo』は自分年金づくりに必要なのか順を追って見ていきましょう。 NISAとiDeCoは管轄が違う 『NISA』と『iDeCo』は同じような商品に見えますが、管轄が異なります。 『NISA』は金融庁の管轄です。国民に貯蓄から投資を促す目的があります。 『iDeCo』は厚生労働省の管轄です。公的年金を補完し自分年金を充実させることで、将来の不安を緩和させる目的があります。 NISAとiDeCoの特徴 『NISA』と『つみたてNISA』、『iDeCo』の特徴を表にまとめました。 NISA…
解約返戻金にはどんな税金がかかる?
加入している生命保険を解約すると解約返戻金が発生することがありますが、支払った保険料に対して利益がでれば所得税の対象になります。 また、日本国外で加入した生命保険も、現在の日本の税制においては解約返戻金を日本で受け取る場合、国内生命保険と取り扱いに差はほとんどありません。 海外保険は必然と解約返戻金額が大きくなるので税金について正しく理解しておきましょう。 そもそも、解約返戻金とは? 解約返戻金とは、保険を解約したときに、加入期間や支払い保険料に基づき、保険会社から支払われるお金のことです。 途中で解約することになったとき、自分がいくらくらい受け取れるのかを把握しておくことは大切なことです。 では、どれぐらいの金額から課税対象となるのでしょうか? 1. 解約返戻金にはどんな税金がかかるの? 生命保険の解約返戻金を受け取ったときには、税金がかかる可能性があります。 生命保険を解約したときの解約返戻金は、保険契約者が受け取ります。また、保険契約者は保険料を支払ってきた保険料負担者でもあります。 1-1.所得税が課税される場合 もし保険契約者が受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合には保険で利益を得たことになり、その差益が一時所得として所得税の課税対象となります。 逆にいうと、解約返戻金が支払った保険料の総額を下回っている場合は課税されることはありません。 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人物の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 A)満期保険金等を一時金で受領した場合 満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 B) 満期保険金を年金で受領した場合 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 1-2.贈与税が課税される場合 受け取った保険金が贈与税の課税対象になると、思わぬ高額な税負担が生じるかもしれません。しかし、どのような場合に贈与税が発生するのか、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。 本来、生命保険契約では、契約者=保険料負担者=解約返戻金受取人となるのが原則です。しかし夫が妻の保険料を負担するなど、一部で、実は保険契約者以外が保険料を負担しているというケースもあると思います。 そのような場合は保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が別人ということになりますので、税務上は実質的なお金の流れから贈与税がかかることになります。 死亡保険金や満期保険金、個人年金保険の年金に対しては、下記のように契約形態によって贈与税が課されます。 <死亡保険金>…契約者・被保険者・受取人が全て別人 <満期保険金>…契約者と受取人が別人 <個人年金保険の年金>…契約者と年金受取人(被保険者)が別人 2. 所得税の計算 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人物の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 2-1. 一時所得の計算 一時所得の金額 =受け取ったお金 - 払込保険料の総額 - 特別控除額(最大50万円) 一時所得には50万円の特別控除があるため、解約返戻金で得た利益が50万円以下の場合は一時所得は0円となり課税されないことになります。 次に、この一時所得への課税額ですが、一時所得は所得金額の1/2を他の所得と合計して総合課税されます。 また、課税対象となった場合でも、一時所得はその半額しか課税されないので結果的に解約返戻金にかかる税金は少額ですみます。 2-2. 確定申告は必要か? 解約返戻金を受け取った場合に確定申告が必要かどうかは、一時所得を計算して、一時所得があった場合(その額が0円超の場合)は確定申告が必要となります。 ただし、本来確定申告の必要がない給与所得者の場合で、解約返戻金を含め給与以外の所得が20万円以下のときは確定申告をしなくてもよいことになっています。その場合は、結果的には税金も非課税ということになります。 3. 贈与税の対象となると税金が高くなるので注意が必要 もし保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が違うような場合は、解約返戻金に贈与税がかかります。この場合は、保険料をいくら支払ったかに関係なく受け取った解約返戻金額すべてが課税対象となります。 贈与税には110万円の基礎控除があるので、1年間に贈与を受けた額(総額)が110万円までは非課税ですが、110万円を超える場合は、超えた額に対して税金がかかります。 贈与税は、一時所得に対する所得税よりも高額となります。生命保険に加入するときはこの点に注意が必要です。契約者と保険料負担者の関係をきちんと整理しておきましょう。 4. まとめ ・解約返戻金は一時所得という所得になり所得税の対象ですが、実際は支払った保険料に対して50万円超の利益があった場合に課税されます。
世界一の高齢化率!日本の年金はどうなる?
現在の日本が抱える問題のひとつに少子高齢化が進んでいることがあげられます。日本の高齢化率は世界で最も高く、この流れは止まりそうにありません。 このまま少子高齢化が進むと何がそんなに問題になるのでしょうか? いろいろな影響はありますが、殆どの人に関わることとしては『老齢年金』いわゆる年金ですね。では、この人口統計の変化から日本の年金はどうなってしまうのか考えてみましょう。 Contents1 少子高齢化の先は何が待っているのか2 年金と健康保険の天気予報3 これからは資産運用をして老後資金をつくる時代になる4 少子高齢化の先は何が待っているのか5 超高齢化社会では資産運用をして老後資金を作らなければならない 少子高齢化の先は何が待っているのか まずは以下の図を見てください。 こちらは2050年に日本国民の年齢層がどのように推移していくのかをシミュレーションしています。男女ともに70代から80代の年齢層が最も多くなり、逆ピラミッドのような形になるようです。 この図から日本が直面している年金問題が見えてきます。 まずは日本の年金制度について正しい解釈をしていきましょう。日本の現在の年金制度を、たまに間違った覚え方をしている人がいます。日本の年金はどこかに自分専用の口座があり、そこに毎月積み立てられているものだと思っているようです。 その解釈は間違っています。我々働く世代が払っている年金は、今のお年寄りがもらっているものです。これを『世代間相互扶助』と呼びます。 私たちが払っている年金を、お年寄りに仕送りをしているとイメージすればわかりやすいのではないでしょうか。 次に以下の図を見てください。 こちらは日本人の1950年のデータです。 1950年のように、きれいなピラミッド型のときは、たくさんの働く世代が一部のお年寄りを支えていました。しかし今から30年後の2050年には、一人の若者が一人の老人を支えなければならない時代がやってこようとしています。 出典:国立社会保険・人口問題研究所 年金と健康保険の天気予報 以上のデータから考えると、長生きする人(年金をもらう人)が増える一方で、労働力人口(年金を支払う人)の減少が加速し、想像以上のスピードで高齢化が進んでいることがわかります。 現在の日本を高齢化社会と呼んでいますが、その時代は終わりました。すでに超高齢化社会に突入しているのです。 日本の年金制度がはじまったのは戦時中でした。当時に比べると日本人の平均寿命はおよそ30年以上伸びています。逆に出生率は4.54%から1.31%へと減少しており、これからの日本を支えていく働き手が減っている現状です。需給のバランスが崩れてしまいました。 国としては年金制度自体を辞めてしまおうといった考えはないと思います。国の根幹である社会保障制度をなくしてしまうと大変なことになるからです。 しかし年金制度を維持するためにはさまざまな対策を講じる必要があります。 ひとつめは支給開始年齢の引き上げです。 今の年金は65歳から支給されていますが、70歳以上にならないともらえなくなるかもしれません。今の若い世代の人たちは75歳から年金が支給されるといった話があるように、まずは支給する年齢を遅らせる方法です。 ふたつ目は年金支給額の大幅な引き下げですね。 今は厚生年金をご夫婦で満額支給されると、およそ21万円受け取れます。将来的には10万円、もしくは数万円まで下げられるかもしれません。 私たちの親の世代とは別の方法で、資産形成していく必要があります。 これからは資産運用をして老後資金をつくる時代になる これまでお伝えしてきた現状を踏まえると、国任せの時代は終わりました。これまでは真面目に働けば老後の面倒を見てくれる保証がありましたが、今の日本にはそんな余力はありません。 これからは自助努力による対策が必要な時代になるでしょう。 自分の老後資金を形成するために、日本よりも利回りの良い海外で資産運用をしようと考える人が増えてきています。 資産があれば ・子どもに十分な教育の機会を与えられる(教育費)・生活する場所を選べる(住宅費)・老後の生活を豊かにできる(老後費用) などの心配を減らせるのです。 少子高齢化の先は何が待っているのか 老後2000万円不足と言われている中で、国民年金や厚生年金だけでは心もとないと思われる方も多いかと思います。そんな方は今のうちからiDeCoやNISAを検討してみてはいかがでしょうか。 iDeCo(イデコ)とは個人型確定拠出年金を指します。加入者が毎月一定金額を金融商品に積み立てることで、自分の年金づくりを手助けする制度です。 積み立てた金額は所得控除の対象で、税金対策に効果が期待できます。また株式の売買や定期預金の利息などには20.315%の税金かかるのですが、iDeCoを利用した場合の収益は非課税なので、税金を引かれません。 iDeCoの細かい紹介は、また別の記事で紹介させていただきます。 超高齢化社会では資産運用をして老後資金を作らなければならない 世界一の高齢化率を誇る日本は、今後若者にさらなる負担がかかります。増えていく高齢者に上がらない出生率と、需給のバランスが崩壊しました。 これからは年金の受取年齢を延長したり、受給額の削減をしたりと大きな動きがあるかもしれません。 そのときに焦らないように、今のうちから自分で年金づくりをしておきましょう。海外投資や外貨運用をはじめ、iDeCoやNISAなど選択肢はさまざまです。自分にあった方法を選択して、年金づくりに取り組まれてはいかがでしょうか。